三種町再生可能エネルギー発電施設設置に関するガイドラインの改正について【令和8年7月改正:令和8年8月適用】

更新日:2026年07月29日

1.概要

近年、再生可能エネルギー発電施設の導入が進む一方で、事故発生時の対応や施設の維持管理体制が課題となっています。
こうした状況を踏まえ、国では、再生可能エネルギー特別措置法の改正等により、発電事業者に対する指導監督の強化や地域との共生を重視した制度運用が進められ、秋田県では、県内の風力発電設備において事故やトラブルが発生した場合に事業者が県及び市町村等へ、迅速かつ適切な情報提供を行うための標準的な手順を定めた「風力発電設備における事故等発生時の報告等に関するガイドライン」を新たに制定しました。
本町においても、事業者と町との連携を強化し、住民の安全・安心の確保と再生可能エネルギー事業による地域共生を両立するため、事故発生時の対応や施設の維持管理体制に関する情報共有等を踏まえたガイドラインの改正を行いました。

2.改正内容(※ガイドラインへの追加事項)

(1)事故等発生時の対応について
・事業者は、発電施設の事故等発生時に再発防止措置を実施すること。
・事業者は、風力発電施設の事故等発生時は、事故発生又は事故覚知から速報は24時間以内、詳報は30日以内に町へ報告すること。また、秋田県が定めた風力発電設備における事故等発生時の報告等に関するガイドライン(令和8年7月21日施行)を遵守すること。
・事業者は、太陽光発電施設、系統用蓄電池、その他発電施設の事故等等発生時は、事故発生又は事故覚知から速報は24時間以内、詳報は30日以内に町へ報告すること。ただし、電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)に基づき国へ提出した事故報告書類の写しを提供することで報告に代えることができる。

(2)施設の維持管理体制に関する情報共有等について
・事業者は、町との連携を強化し、地域住民の安全・安心の確保や再生可能エネルギー事業と地域共生を両立するため、施設の維持管理体制に関する情報共有等を図り、毎年、保守点検結果等の写しを町に提供すること。

3.留意事項

今回のガイドラインの改正は、事故等発生時の対応や施設の維持管理体制に関する情報共有等を踏まえて行うものであり、町独自の技術基準や設置基準等を新たに定めるものではありません。

ガイドラインの詳細については、下記関連ファイル及び関連サイトをご参照ください

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
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