国民健康保険税のあらまし
国民健康保険税とは
国民健康保険は病気やけがに備えて国保加入者が国民健康保険税を出し合って医療費などにあてる「助け合い」制度です。
その年度に予測される医療費総額から、病院で支払う一部負担金や国などからの補助金を差し引いた残りの額が国保税として必要な額であり、この大変貴重な役割を担っている国民健康保険税を世帯ごとの加入者数や所得などに応じて、被保険者の方から公平に負担をお願いしています。
安心して医療を受けられるよう、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
納税義務者について
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主の方となっております。世帯主の方が国民健康保険に加入されていない場合でも世帯主の名前で納税通知書が送付されます(擬制世帯主といいます)。
国民健康保険税の算定方式について
三種町はこれまで国民健康保険の算定方式を「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の『4方式』としていましたが、令和6年度から「資産割」を廃止した『3方式』に変わります。
【変更前】
令和5年度まで | |||
所得割 (所得に課税) |
資産割 (固定資産に課税) |
均等割 (一人ひとりに課税) |
平等割 (世帯に課税) |
【変更後】
令和6年度から | ||
所得割 (所得に課税) |
均等割 (一人ひとりに課税) |
平等割 (世帯に課税) |
●3方式へ変更となった経緯
「資産割」は、町内の固定資産の保有状況に応じて税額が算定されますが、町外の固定資産には課税しないため公平性が保たれていないほか、所得のない方にも課税され、低所得者層の負担になっておりました。
また、秋田県国民健康保険運営方針において、将来的に県内同一の算定方式や税率にする方針が定められ、その第一歩として県内の算定方式を『3方式』に統一する取り組みが進められています。
以上のことから、「資産割」を廃止した『3方式』に見直すこととしました。
国民健康保険税の税額について
国民健康保険税の税額は医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分(40歳~64歳の方のみ)の合計金額です。
それぞれ所得割・均等割・平等割を合わせた金額となります(限度額を上限とする)。
税率・計算方法等について
令和6年度より国民健康保険税の税率が変わります。
計算方法と税率・限度額は次のとおりです。
(注意)令和6年度課税分の税率・限度額です。これらは毎年見直されます。
(注意)カッコ内は昨年度税率です。
項目 | 計算方法等 | 税率・限度額 | ||
---|---|---|---|---|
医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険分 | ||
所得割 | 加入者ごとに計算します。 前年中の総所得金額等から43万円を控除した金額に右の税率をかけます。 |
7.52% (6.52%) |
2.67% (1.74%) |
1.98% (1.50%) |
資産割 | 廃止 |
0% (31.75%) |
0% (7.54%) |
0% (8.82%) |
均等割 | 世帯内の加入者1人につき右の金額となります。 |
29,400円 (27,400円) |
9,300円 (6,600円) |
9,000円 (7,900円) |
平等割 | 1世帯につき右の金額となります。 |
21,900円 (21,000円) |
6,900円 (5,000円) |
6,100円 (4,700円) |
限度額 | 1世帯における年間限度額です。 |
650,000円 (増減なし) |
240,000円 (220,000円) |
170,000円 (増減なし) |
年度の途中で資格を取得(あるいは喪失)した場合、月割で税額を計算します。
なお、社会保険に加入した場合でも自動的に国民健康保険の資格を喪失するわけではありません。
手続きが必要になりますので、詳しくは下記リンクをご覧ください。
世帯の合計所得による軽減について
世帯の所得が所定の金額に満たない場合、均等割及び平等割が軽減されます。
区分 |
令和5年度 |
令和6年度(令和6年4月以降分)から |
---|---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1) | 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
5割軽減 | 43万円+(29万円×国保加入者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) | 43万円+(29万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
2割軽減 | 43万円+(53万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) | 43万円+(54万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
- (注意)世帯主が国保に加入していなくても(擬制世帯主)、軽減の判定に世帯主の所得は含まれます。
- (注意)被保険者には特定同一世帯所属者を含みます。
- (注意)軽減判定の所得は、所得割算定に用いる総所得金額と異なる場合があります。
- (注意)上記の軽減について申請の必要はありませんが、所得税の確定申告もしくは町県民税の申告が必要です。
- (注意)表中の7割5割2割軽減の「10万円×(給与・年金所得者の数-1)」は、給与・年金所得者が2人以上いる世帯にのみ適用されます。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減・減免について
75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することで世帯が負担する保険税が大きく変わらないように、一定期間緩和措置があります。
所得による軽減について
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で継続して同一の世帯に属する方は、 特定同一世帯所属者として所得による軽減の判定に含まれます。
収入や世帯構成に変更が無ければ同じ軽減を受ける事が出来ます。
加入者が1人になる世帯の軽減について
国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行によって世帯の被保険者が1人になる場合は、移行月から5年間医療保険分と後期高齢者支援分の平等割が半額になります。
さらに、5年経過後から3年間医療保険分と後期高齢者支援分の平等割が4分の3になります。
(注意)判定は賦課期日に行うため、年度途中で新たに被保険者が増えた場合でもその年度中は軽減が継続します。
ただし、世帯主の変更を含む異動が行われた場合はその時点から軽減対象外となります。
旧被扶養者に対する減免について
社会保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移行することで、それまで扶養されていた方(旧被扶養者)が新たに国民健康保険に加入する場合、減免を受ける事が出来ます。
- 所得割・資産割 … 全額減免
- 均等割・平等割 … 半額減免(2年間)
(注意)所得による軽減で5割軽減又は7割軽減を受けている場合は適用されません。
非自発的失業者に対する軽減について
勤め先の都合により離職された方は前年の給与所得を100分の30として算定します。
届け出が必要なので、詳しくは下記リンクをご覧ください。
産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の前月から4か月間の国民健康保険税(所得割及び均等割)が軽減されます。
(注意)多胎妊娠の場合は、出産予定日が属する月の3か月前から6か月間
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
納め方について
普通徴収の場合、6期に分けて納めていただくことになります。
納期等について、詳しくは下記リンクをご確認ください。
また、年金からの特別徴収については下記リンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4828
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更新日:2024年07月25日