入湯税のあらまし

更新日:2023年08月29日

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、消防施設の整備に要する費用などにあてるために、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入浴行為に課税する目的税です。

(注意)目的税とは、使いみちが決まっている税金のことをいいます。

納税義務者と特別徴収義務者

入湯税は、これを負担する人納める人が異なる税金です。

  •  負担する人:鉱泉浴場の入湯客(納税義務者)
  •  納める人:鉱泉浴場(旅館など)の経営者(特別徴収義務者)

(注意)旅館などの宿泊客はすべて入湯行為があったものとみなします。

経営の申告

鉱泉浴場を経営しようとする人は、開始の日の前日までに経営申告書を提出しなければなりません。町長はこれを受理した後、経営者へ特別徴収義務者として指定する通知を送ります。
また、休業(休館)・廃業(廃館)および経営者などの変更があった場合にも申告書の提出が必要になります。

納入の方法

特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を町長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入することになります。

課税免除

次の人は、入湯税が免除になります。

  1. 年齢12歳未満の人(通常は小学生以下の人)
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
    (注意)一般公衆浴場とは、住民が日常の公衆衛生のために利用する銭湯などの施設をいいます。
  3. 修学旅行、全県規模以上の体育大会に参加する生徒とその引率者
  4. 災害被災者のうち町長が認める者で、町長が別に定める入湯施設及び期間に入湯するもの

税率

入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円となっています。

入湯税の使途

入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充当されます。

  1.  環境衛生施設の整備
  2.  鉱泉源の保護管理施設の整備
  3.  消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
  4.  観光の振興、観光施設の整備

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