排水設備工事について

更新日:2024年04月19日

排水設備について

 家庭からの生活排水を下水道に流すために設置する排水管やマスを「排水設備」といいます。

 この排水設備は個人(土地所有者、居住者等)が設けるものであり、修繕や清掃などの維持管理等は設置者が行うことになっています。

 公共下水道の整備が完了した区域内では速やかに排水設備工事を行い、生活排水を公共下水道へ排出しなければならないことが下水道法で定められています。(下水道法第10条第1項)

 また、汲み取りトイレから水洗トイレに改造する工事は、3年以内に行うことが下水道法で定められています。(下水道法第11条の3第1項)

排水設備工事について

 宅内の排水設備工事をする場合は、三種町下水道条例第4条により申請書の提出が必要になります。

 また、排水設備の工事は、一定の技術基準で適正な施工が行われないと、詰まりや故障の原因となるため、三種町で指定を受けた「三種町指定排水設備業者」でなければ工事を行うことができません。三種町指定排水設備業者へ工事を依頼すると必要書類の作成・提出等は工事業者が代行しますので、排水設備工事を希望される方は、三種町指定排水設備業者へご相談ください。

排水設備工事申請書等様式

 排水設備工事を行う際に必要な申請書等を掲載していますのでご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2303
秋田県山本郡三種町森岳字町尻35(山本地域拠点センター内)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-83-2335
上下水道課 下水道係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?