三種町指定容器取扱許可について

更新日:2024年12月25日

指定容器(町指定ごみ袋)を店舗で取扱う場合、町の許可が必要となります。取扱許可申請等は、原則町内の店舗に限ります。

指定容器取扱までの流れ

1.指定容器取扱許可申請書を町に提出(様式第1号)

2.町から指定容器取扱許可証及び三種町指定容器取扱店ステッカー交付

3.一般廃棄物処理手数料の徴収に関する委託契約

 

取扱者の購入数量及び販売手数料

取扱者の購入数量の単位は、可燃、不燃ともに大20包1梱包、中・小15包1梱包とします。また、町から取扱者に対し、次の指定容器販売手数料を支払います。

1.可燃、不燃ともに大20包入1梱包 1,200円

2.可燃、不燃ともに中・小15包1梱包 900円

※販売手数料は、購入代金納入時に繰替払い支払いとなります。

取扱店の廃止等の届出

指定容器の取扱店を廃止(休止、再開、変更)する場合は、指定容器取扱店廃止等届(様式第2号)を提出してください。

関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4824
町民生活課 環境衛生係へのお問い合わせ