所有している空き家等を貸す(売る)までの流れ
ステップ1:空き家等の情報登録申請
三種町企画政策課で、登録を希望する物件について聞き取りをします。
その際、ご提出いただく書類等は次のとおりです。
- 固定資産税明細書
- 登記全部事項証明書
- 公図
- 所有者が確認できるもの
- 相続人等が複数人いる場合全員の意思確認書(登録同意書(Wordファイル:8.2KB))
ステップ2:協力業者へ仲介依頼
町から三種町協力業者に依頼します。(複数業者から申し出があった場合は、抽選とさせていただきます。)
ステップ3:物件の現地調査
所有者・事業者・企画政策課が立ち会いの上、物件の調査を行います。
(注意)物件の状態によっては、取扱いできない場合もありますのでご了承ください。
ステップ4:三種町空き家バンクへの登録
事業者と媒介契約を交わした後、次の書類を添えて企画政策課へ提出し登録されます。
- 空き家バンク登録申込書(様式第1号)
- 空き家バンク物件登録カード(様式第2号)
- 協力事業者との媒介契約書の写し
(注意)空き家バンクへの登録期間は2年間となります。引き続き物件登録を希望される方は、再度登録申し込みが必要となります。
空き家バンク登録申込書(様式第1号) (Wordファイル: 15.2KB)
空き家バンク登録申込書(様式第1号) (PDFファイル: 80.7KB)
空き家バンク物件登録カード(様式第2号) (Wordファイル: 18.7KB)
空き家バンク物件登録カード(様式第2号) (PDFファイル: 175.1KB)
ステップ5:利用希望者とのマッチング
利用希望者が空き家等の確認を希望された場合、事業者・所有者に町職員から連絡させていただきます。(事業者が利用希望者へ同行し物件を紹介いたしますが、所有者にも立ち会いを求める場合があります。)
ステップ6:契約交渉
協力事業者・利用者・所有者で連絡を取り合い、交渉や契約をすすめます。
- (注意)町は所有者・利用希望者に対して情報提供のみを行います。交渉や契約等のあっせんや仲介は行いません。
- (注意)契約が成立した場合、宅地建物取引業法で定められた仲介手数料が必要になります。
- (注意)登録内容に変更が生じた場合や登録を抹消したい場合には、次の書類を町へ提出してください。
空き家バンク物件登録変更届出書(様式第4号) (Wordファイル: 24.5KB)
空き家バンク物件登録変更届出書(様式第4号) (PDFファイル: 58.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
企画政策課 企画係へのお問い合わせ
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更新日:2023年12月11日