○三種町一般職の職員の給与に関する条例

平成18年3月20日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(同法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与されている場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 別表第1

(2) 教育職給料表 一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号)別表第4の2の教育職給料表(二)

2 前項の給料表は、第18条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(初任給の決定及び昇給の基準等)

第4条 町長は、町の行政組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年三種町条例第31号。以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、当該任期付職員に適用される給料表の任期付職員の項に掲げる給料月額のうち、当該任期付職員の属する職務の級に応じた額とする。

12 第1項から第10項までの規定は、任期付職員には、適用しない。

第4条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第5条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の16日以後の日のうち規則で定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第5条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものに対して支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の職務の特殊性並びに当該職員に適用される給料表及び属する職務の級に基づき規則で定める額とする。この場合においては、その額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の12を超えてはならない。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき 6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たるこの数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第7条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第7条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第7条の4第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第7条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 3万1,600円を超えない範囲内で、自動車等の種類及び使用距離等の事情を考慮して、規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第7条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年三種町条例第53号)の適用を受ける職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項、その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第8条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第9条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間について、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外にした全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午後5時までの間にある場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務時間が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 前4条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げる給与の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 給料

(2) 寒冷地手当

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 第5条の2第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第5条の2第1項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用の除外)

第13条の3 第10条から第12条までの規定は、第5条の2第1項に規定する職員には適用しない。

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(宿日直勤務は執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、その額は、6,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万1,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、第10条第11条第2項第12条及び第13条の2第1項の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第15条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額と扶養手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が行政職給料表の3級以上及び教育職給料表の2級以上の職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これらを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第15条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第16条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第17条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(町長が規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員にあっては1万7,800円、扶養親族のない職員にあっては1万200円とし、その他の職員にあっては7,360円とする。

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 附則第15項の規定の適用を受ける職員 前項の規定により支給される額からその半額を減じた額

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める職員 零

4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において前項各項に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

5 第2項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 第6条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第17条の2 第4条第3項から第10項まで、第6条から第7条の2まで及び前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第6条から第7条の2まで及び前条の規定は、三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性の疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の2及び第15条の3の規定を準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第19条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の口座振替による支払)

第20条 給与は、職員から申出があったときは、口座振替方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第21条 地方公務員法第25条第2項の規定に基づき、職員に支給すべき給与から控除することができるものは、法律に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 職員が組織する互助会等に対して支払うべき掛金及び貸付償還金

(2) 職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料

(3) 職員が加入する職員団体(地方公務員法第52条に規定する職員団体)に対して納付する組合費並びに職員団体と当局が協定した貯蓄及びその他の徴収金

(4) 前号に規定する職員団体と当局が協定したものについては、職員団体に加入していない職員についても適用する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年琴丘町条例第16号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年山本町条例第10号)又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年八竜町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の琴丘町、山本町若しくは八竜町又は解散前の山本郡南部三ヶ町衛生処理事業一部事務組合(以下「合併関係町等」という。)の職員であった者で引き続き本町の職員として採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間に、それぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、町長が別に定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で町長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

7 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第7条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額の取扱い)

8 継続採用職員のうち、施行日前において、第9条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を施行日以後に支給する給与から減ずるものとする。

(期末手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該合併関係町等の職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第15条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

10 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該合併関係町等の職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第16条の規定を適用する。

(寒冷地手当の経過措置)

11 この項から第14項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(第17条の2第2項の規定に相当する合併前の条例に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第17条第1項の規定に相当する合併前の条例に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

12 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき第17条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、第17条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

施行日から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

13 第17条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。

14 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続きこの条例の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては第17条及び第17条の2の規定にかかわらず、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(給料の半減)

15 当分の間、第9条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第11条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

(委任)

16 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の減額に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(その他の経過措置)

17 第7項から前項までに定めるもののほか、施行日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、これらの行為に係る期間は通算する。

(給与の内払)

18 継続採用職員に対してこの条例の規定を適用する場合においては、合併前の条例の規定に基づいて合併関係町等の職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年6月及び12月に支給する一般職の職員の期末手当の特例措置)

19 平成20年6月及び12月に支給する一般職の職員の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず「100分の135」とあるのは「100分の125」と、「100分の155」とあるのは「100分の145」とする。

(平成20年6月及び12月に支給する再任用職員の期末手当の特例措置)

20 平成20年6月及び12月に支給する再任用職員の期末手当の額は、第15条第3項の規定にかかわらず「100分の75」とあるのは「100分の65」と、「100分の80」とあるのは「100分の70」とする。

(平成21年6月に支給する一般職の職員及び再任用職員の期末手当及び勤勉手当の暫定措置)

21 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関しては、第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定にかかわらず、第15条第2項中「100分の135」とあるのは「100分の120」と、同条第3項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第16条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第24項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 三種町職員の定年等に関する条例(平成18年三種町条例第33号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 三種町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

24 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

26 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第22項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第24項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第24項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第22項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

28 附則第22項から前項までに定めるもののほか、附則第22項の規定による給料月額、附則第24項の規定による給料その他附則第22項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員(次項に掲げる給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において給料条例別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(公益法人等への三種町職員の派遣等に関する条例の一部改正)

8 公益法人等への三種町職員の派遣等に関する条例(平成18年三種町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 三種町職員の育児休業等に関する条例(平成18年三種町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成19年9月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年11月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

2 改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条及び別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の給与条例の適用を受ける職員に対して平成19年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第15条第2項の規定については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の150」と、同条第3項の規定については、同項中「100分の80」とあるのは、「100分の75」とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、改正前の三種町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月25日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(三種町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 三種町一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 三種町職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月15日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項及び第4項から第6項まで(三種町職員の育児休業等に関する条例(平成18年三種町条例第40号)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第22項又は公益法人等への三種町職員の派遣等に関する条例(平成18年三種町条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第22項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、三種町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年三種町条例第5号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)から職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第22項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「三種町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(三種町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 三種町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正)

7 三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項及び第4項から第6項まで(三種町職員の育児休業等に関する条例(平成18年三種町条例第40号)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第22項又は公益法人等への三種町職員の派遣等に関する条例(平成18年三種町条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(三種町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年三種町条例第5号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(三種町一般職の職員の給与に関する条例第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年三種町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月20日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条の3第2項第2号の改正規定 平成27年1月1日

(2) 第13条及び附則第24項の改正規定 平成27年4月1日

(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する勤勉手当の額については、第1条の規定による改正後の給与条例第16条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の80」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の40」と読み替えるものとする。また、附則第25項の適用については、同項中「100分の0.725」とあるのは「100分の0.80」とし、「100分の72.5」とあるのは「100分の80」とする。

(平成28年2月15日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定(同項第1号中「附則第22項第3号」を「附則第23項第3号」に改める部分を除く。)及び附則第25項の改正規定(「附則第22項」を「附則第23項」に改め、同項を附則第26項とする部分を除く。)を除く。)、第4条及び附則第4項から第13項までの規定 平成28年3月1日

(2) 第2条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 平成28年4月1日

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第5条の3及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項及び附則第25項の改正規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年3月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(切替日における給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年2月28日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第22項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。

6 切替日の前日に第5条による改正前の三種町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項から第9項までの規定による給料(以下「平成19年改正条例の規定による給料」という。)を受けていた職員で、その者の受ける給料月額(第2条の規定による改正後の給与条例附則第23項の規定により給与が減ぜられている職員にあっては、同項の規定による減額後の給料月額)が同日において受けていた給料月額(同条の規定による改正前の給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられている職員にあっては、同項の規定による減額後の給料月額)と平成19年改正条例の規定による給料との合計額に達しないこととなるものには、前項の規定にかかわらず、切替日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、これらの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

9 附則第5項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条第5項(給与条例第16条第4項において準用する場合及び三種町職員の育児休業等に関する条例(平成18年三種町条例第40号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と三種町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年三種町条例第3号附則第5項から第8項までの規定による給料の額との合算額」とする。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正)

11 三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年三種町条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

12 三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)の一部を次にように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 三種町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月18日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第4条、第5条の3、附則第22項及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例別表及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項及び附則第26項の改正規定並びに第3条の規定による改正後の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第6条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については1万円、同項第2号に該当する扶養親族については1人につき8,000千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

(平成29年12月18日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項及び附則第26項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三種町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成30年3月19日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第1項の改正規定及び同条第4項の改正規定並びに第16条第1項の改正規定及び同条第2項(「及び附則第23項第3号」を削る部分に限る。)並びに附則の改正規定に限る。)、第4条及び第6条の規定 平成31年3月1日

(2) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定(給与条例第16条第2項第1号(「100分の82.5」を「100分の92.5」に改める部分に限る。)及び第2号の改正規定並びに附則第26項(「100分の0.825」を「100分の0.925」に改める部分及び「100分の82.5」を「100分の92.5」に改める部分に限る。)の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条による改正後の三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定、第5条による改正後の三種町職員の育児休業等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第16条第2項第1号(「100分の82.5」を「100分の92.5」に改める部分に限る。)及び第2号の改正規定並びに附則第26項(「100分の0.825」を「100分の0.925」に改める部分及び「100分の82.5」を「100分の92.5」に改める部分に限る。)の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(三種町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年三種町条例第3号)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下同じ。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(三種町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項及び第4項、第15条の2第2号(同条例第16条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項第1号並びに第19条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、改正後の条例第16条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項及び別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月12日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(三種町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三種町一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三種町一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第7条の3第2項及び第10条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 三種町一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項及び第6項から第10項まで、第6条から第7条の2まで及び第17条並びに新給与条例第4条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第22項から第28項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年12月15日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月15日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

号給

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

1

163,032

209,196

242,285

273,161

297,098

324,957

2

164,138

210,905

243,793

274,770

299,210

327,170

3

165,345

212,615

245,201

276,279

301,222

329,383

4

166,451

214,124

246,609

277,888

303,133

331,394

5

167,557

215,632

247,816

279,397

304,943

333,406

6

168,664

217,443

249,426

281,107

306,753

335,417

7

169,770

219,152

250,934

282,917

308,362

337,328

8

170,876

220,862

252,342

284,727

309,972

339,239

9

171,882

222,371

253,449

286,437

311,581

341,150

10

173,290

223,879

254,857

288,348

313,794

343,161

11

174,598

225,388

256,365

290,158

316,006

345,173

12

175,905

226,897

257,673

291,969

318,018

347,184

13

177,112

228,104

258,980

293,779

320,029

348,995

14

178,621

229,512

260,187

295,388

322,041

351,006

15

180,129

230,920

261,394

296,796

323,952

352,917

16

181,739

232,328

262,601

298,204

325,863

354,828

17

182,845

233,736

263,808

299,713

327,773

356,538

18

184,253

235,345

265,115

301,725

329,785

358,549

19

185,661

236,854

266,423

303,736

331,696

360,360

20

187,069

238,262

267,730

305,546

333,607

362,271

21

188,376

239,469

269,138

307,256

335,317

364,182

22

190,690

241,078

270,647

309,167

337,328

366,093

23

192,902

242,586

272,256

311,078

339,340

368,003

24

195,115

243,994

273,765

312,888

341,250

369,914

25

197,328

245,000

275,374

314,598

342,659

371,825

26

199,037

246,509

277,084

316,610

344,569

373,736

27

200,546

247,816

278,693

318,621

346,480

375,647

28

202,055

249,023

280,302

320,532

348,391

377,558

29

203,563

250,130

281,911

322,242

350,001

379,067

30

204,971

251,135

283,420

324,253

351,911

380,877

31

206,379

252,040

284,928

326,265

353,722

382,687

32

207,787

252,946

286,437

328,276

355,532

384,297

33

209,196

253,851

287,543

329,483

357,342

386,006

34

210,503

254,756

289,153

331,495

359,153

387,414

35

211,810

255,561

290,661

333,406

360,863

388,822

36

213,118

256,365

292,170

335,417

362,572

390,231

37

214,425

257,069

293,578

337,328

363,980

391,639

38

215,632

258,176

295,187

339,239

365,288

392,845

39

216,839

259,382

296,796

341,150

366,595

394,052

40

217,946

260,489

298,406

343,061

368,003

395,058

41

219,052

261,696

299,914

344,871

369,110

396,164

42

220,158

262,903

301,523

346,782

370,015

397,371

43

221,164

264,009

303,032

348,592

371,021

398,478

44

222,170

265,115

304,541

350,403

372,127

399,584

45

223,075

266,222

306,150

351,911

372,932

400,288

46

223,980

267,328

307,759

353,319

373,837

400,992

47

224,885

268,434

309,368

354,728

374,742

401,696

48

225,790

269,440

310,877

356,236

375,547

402,400

49

226,696

270,446

311,782

357,745

376,351

403,004

50

227,601

271,451

313,291

358,549

377,156

403,607

51

228,506

272,457

314,799

359,555

377,960

404,110

52

229,411

273,362

316,408

360,561

378,664

404,512

53

230,216

274,268

318,018

361,466

379,368

404,914

54

231,121

275,173

319,627

362,572

380,072

405,216

55

232,026

276,078

321,135

363,478

380,776

405,518

56

232,831

276,983

322,644

364,483

381,480

405,820

57

233,132

277,888

324,052

365,388

381,983

406,121

58

233,937

278,793

325,259

366,093

382,587

406,423

59

234,641

279,699

326,365

366,797

383,190

406,725

60

235,244

280,604

327,472

367,400

383,894

407,027

61

235,848

281,610

328,176

367,802

384,297

407,328

62

236,552

282,615

329,081

368,406

385,001

407,630

63

237,155

283,520

329,886

369,110

385,604

407,932

64

237,658

284,426

330,690

369,814

386,208

408,233

65

238,161

284,928

331,495

370,116

386,610

408,535

66

238,664

285,633

331,897

370,820

387,213

408,837

67

239,167

286,337

332,500

371,524

387,817

409,139

68

239,770

287,242

333,204

372,127

388,420

409,440

69

240,273

288,247

334,009

372,429

388,822

409,641

70

240,776

289,052

334,713

373,032

389,325

409,943

71

241,279

289,857

335,417

373,736

389,828

410,245

72

241,782

290,661

336,021

374,340

390,432

410,446

73

242,285

291,365

336,523

374,641

390,733

410,647

74

242,788

291,868

337,127

375,245

391,136

410,949

75

243,190

292,270

337,630

375,949

391,538

411,251

76

243,693

292,673

338,233

376,552

391,940

411,452

77

244,196

292,874

338,535

376,955

392,242

411,653

78

244,698

293,176

339,038

377,457

392,544

411,955

79

245,201

293,377

339,440

378,061

392,845

412,256

80

245,704

293,679

339,842

378,564

393,047

412,458

81

246,107

293,880

340,245

379,067

393,248

412,659

82

246,609

294,081

340,748

379,670

393,549

412,960

83

247,012

294,383

341,250

380,173

393,851

413,262

84

247,414

294,584

341,753

380,475

394,052

413,463

85

247,816

294,885

342,055

380,877

394,254

413,664

86

248,219

295,187

342,457

381,380

394,555


87

248,621

295,489

342,960

381,782

394,857


88

249,023

295,791

343,363

382,185

395,058


89

249,426

296,092

343,664

382,587

395,259


90

249,928

296,495

344,067

383,090

395,561


91

250,230

296,796

344,569

383,492

395,863


92

250,532

297,199

344,972

383,894

396,064


93

250,834

297,400

345,173

384,196

396,265


94


297,601

345,575




95


297,903

346,078




96


298,305

346,480




97


298,506

346,682




98


298,808

347,084




99


299,210

347,486




100


299,612

347,788




101


299,814

348,090




102


300,115

348,492




103


300,518

348,894




104


300,819

349,296




105


301,020

349,799




106


301,322

350,202




107


301,725

350,604




108


302,026

351,006




109


302,227

351,509




110


302,630

351,911




111


303,032

352,213




112


303,334

352,515




113


303,535

353,018




114


303,736





115


304,038





116


304,440





117


304,641





118


304,842





119


305,144





120


305,446





121


305,848





122


306,049





123


306,351





124


306,653





125


306,954





任期付職員

1

167,557






2

180,129






3

197,328






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

189,785

217,443

257,673

277,184

292,371

318,018

別表第2(第3条関係)

(1) 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事の職務

2級

1 主任の職務

3級

1 主査の職務

2 主席主査の職務

4級

1 係長の職務

2 専門監の職務

3 上席主査の職務

5級

1 参事の職務

2 課長補佐、次長補佐、局長補佐、支所長補佐の職務

3 園長の職務

6級

1 主管の職務

2 課長、次長、局長、支所長の職務

(2) 教育職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

教育委員会の指導主事の補助の職務

2級

教育委員会の指導主事の職務

3級

教育委員会の参事、次長補佐又は困難な業務を分掌する指導主事の職務

4級

教育委員会の次長の職務

三種町一般職の職員の給与に関する条例

平成18年3月20日 条例第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第52号
平成19年3月26日 条例第5号
平成19年9月28日 条例第39号
平成19年11月27日 条例第40号
平成20年3月25日 条例第13号
平成20年12月16日 条例第48号
平成21年3月18日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年3月15日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第20号
平成23年11月30日 条例第18号
平成26年3月20日 条例第10号
平成26年11月28日 条例第22号
平成28年2月15日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第16号
平成28年12月19日 条例第37号
平成29年12月18日 条例第23号
平成30年3月19日 条例第8号
平成30年12月14日 条例第31号
令和元年9月13日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第16号
令和元年12月13日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第28号
令和3年11月25日 条例第20号
令和4年12月12日 条例第16号
令和4年12月12日 条例第22号
令和5年12月15日 条例第33号
令和6年3月15日 条例第9号