○三種町一般職の職員の給与に関する条例
平成18年3月20日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(同法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与されている場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 教育職給料表 一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号)別表第4の2の教育職給料表(二)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(初任給の決定及び昇給の基準等)
第4条 町長は、町の行政組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年三種町条例第31号。以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、当該任期付職員に適用される給料表の任期付職員の項に掲げる給料月額のうち、当該任期付職員の属する職務の級に応じた額とする。
第4条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第5条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の16日以後の日のうち規則で定める日とする。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第5条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものに対して支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の職務の特殊性並びに当該職員に適用される給料表及び属する職務の級に基づき規則で定める額とする。この場合においては、その額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の12を超えてはならない。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき 6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
第7条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第7条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第7条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 3万1,600円を超えない範囲内で、自動車等の種類及び使用距離等の事情を考慮して、規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第7条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年三種町条例第53号)の適用を受ける職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項、その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第8条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第9条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間について、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外にした全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務時間が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 前4条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げる給与の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 給料
(2) 寒冷地手当
(管理職員特別勤務手当)
第13条の2 第5条の2第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(宿日直勤務は執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、その額は、6,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万1,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額と扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(寒冷地手当)
第17条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(町長が規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員にあっては1万7,800円、扶養親族のない職員にあっては1万200円とし、その他の職員にあっては7,360円とする。
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める職員 零
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
(1) 第6条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
2 第6条から第7条の2まで及び前条の規定は、三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例により採用された職員には適用しない。
(会計年度任用職員の給与)
第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性の疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第19条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の口座振替による支払)
第20条 給与は、職員から申出があったときは、口座振替方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第21条 地方公務員法第25条第2項の規定に基づき、職員に支給すべき給与から控除することができるものは、法律に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 職員が組織する互助会等に対して支払うべき掛金及び貸付償還金
(2) 職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料
(3) 職員が加入する職員団体(地方公務員法第52条に規定する職員団体)に対して納付する組合費並びに職員団体と当局が協定した貯蓄及びその他の徴収金
(4) 前号に規定する職員団体と当局が協定したものについては、職員団体に加入していない職員についても適用する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年琴丘町条例第16号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年山本町条例第10号)又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年八竜町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において合併前の琴丘町、山本町若しくは八竜町又は解散前の山本郡南部三ヶ町衛生処理事業一部事務組合(以下「合併関係町等」という。)の職員であった者で引き続き本町の職員として採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の調整)
5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間に、それぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、町長が別に定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で町長が別に定める。
(給与の減額の取扱い)
8 継続採用職員のうち、施行日前において、第9条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を施行日以後に支給する給与から減ずるものとする。
(期末手当の取扱い)
9 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該合併関係町等の職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第15条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
10 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該合併関係町等の職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第16条の規定を適用する。
(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第17条第1項の規定に相当する合併前の条例に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
施行日から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
(給料の半減)
15 当分の間、第9条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第11条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
(給与の内払)
18 継続採用職員に対してこの条例の規定を適用する場合においては、合併前の条例の規定に基づいて合併関係町等の職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成20年6月及び12月に支給する一般職の職員の期末手当の特例措置)
19 平成20年6月及び12月に支給する一般職の職員の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず「100分の135」とあるのは「100分の125」と、「100分の155」とあるのは「100分の145」とする。
(平成20年6月及び12月に支給する再任用職員の期末手当の特例措置)
20 平成20年6月及び12月に支給する再任用職員の期末手当の額は、第15条第3項の規定にかかわらず「100分の75」とあるのは「100分の65」と、「100分の80」とあるのは「100分の70」とする。
23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 三種町職員の定年等に関する条例(平成18年三種町条例第33号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 三種町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
24 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成19年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員(次項に掲げる給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において給料条例別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(公益法人等への三種町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
8 公益法人等への三種町職員の派遣等に関する条例(平成18年三種町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三種町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 三種町職員の育児休業等に関する条例(平成18年三種町条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
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| 104 | 76 | 108 |
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|
| |
12月以上 |
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| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
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| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
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| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
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| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
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|
|
|
3月以上6月未満 |
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| 114 |
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|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
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|
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|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
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|
|
3月以上6月未満 |
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| 118 |
|
|
|
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| |
6月以上9月未満 |
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| 119 |
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|
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| |
9月以上12月未満 |
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| 120 |
|
|
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| |
12月以上 |
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| 121 |
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|
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| |
31 | 3月未満 |
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| 121 |
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|
|
3月以上6月未満 |
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| 122 |
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| |
6月以上9月未満 |
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| 123 |
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| |
9月以上12月未満 |
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| 124 |
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| |
12月以上 |
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| 125 |
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| |
32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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| |
6月以上9月未満 |
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| 125 |
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|
| |
9月以上12月未満 |
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| 125 |
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|
| |
12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成19年9月28日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月27日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
2 改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条及び別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の給与条例の適用を受ける職員に対して平成19年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第15条第2項の規定については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の150」と、同条第3項の規定については、同項中「100分の80」とあるのは、「100分の75」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、改正前の三種町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月25日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第20号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(三種町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 三種町一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三種町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 三種町職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月15日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項及び第4項から第6項まで(三種町職員の育児休業等に関する条例(平成18年三種町条例第40号)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第22項又は公益法人等への三種町職員の派遣等に関する条例(平成18年三種町条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第22項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、三種町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年三種町条例第5号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)から職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第22項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「三種町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(三種町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 三種町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正)
7 三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項及び第4項から第6項まで(三種町職員の育児休業等に関する条例(平成18年三種町条例第40号)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第22項又は公益法人等への三種町職員の派遣等に関する条例(平成18年三種町条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(三種町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年三種町条例第5号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(三種町一般職の職員の給与に関する条例第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年三種町条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月20日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条の3第2項第2号の改正規定 平成27年1月1日
(2) 第13条及び附則第24項の改正規定 平成27年4月1日
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当の額については、第1条の規定による改正後の給与条例第16条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の80」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の40」と読み替えるものとする。また、附則第25項の適用については、同項中「100分の0.725」とあるのは「100分の0.80」とし、「100分の72.5」とあるのは「100分の80」とする。
附則(平成28年2月15日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定(同項第1号中「附則第22項第3号」を「附則第23項第3号」に改める部分を除く。)及び附則第25項の改正規定(「附則第22項」を「附則第23項」に改め、同項を附則第26項とする部分を除く。)を除く。)、第4条及び附則第4項から第13項までの規定 平成28年3月1日
(2) 第2条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 平成28年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第5条の3及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項及び附則第25項の改正規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年3月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(切替日における給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年2月28日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第22項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 切替日の前日に第5条による改正前の三種町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項から第9項までの規定による給料(以下「平成19年改正条例の規定による給料」という。)を受けていた職員で、その者の受ける給料月額(第2条の規定による改正後の給与条例附則第23項の規定により給与が減ぜられている職員にあっては、同項の規定による減額後の給料月額)が同日において受けていた給料月額(同条の規定による改正前の給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられている職員にあっては、同項の規定による減額後の給料月額)と平成19年改正条例の規定による給料との合計額に達しないこととなるものには、前項の規定にかかわらず、切替日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、これらの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
9 附則第5項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条第5項(給与条例第16条第4項において準用する場合及び三種町職員の育児休業等に関する条例(平成18年三種町条例第40号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と三種町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年三種町条例第3号附則第5項から第8項までの規定による給料の額との合算額」とする。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正)
11 三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年三種町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
12 三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)の一部を次にように改正する。
〔次のよう〕略
(三種町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 三種町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月18日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第4条、第5条の3、附則第22項及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例別表及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項及び附則第26項の改正規定並びに第3条の規定による改正後の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第6条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については1万円、同項第2号に該当する扶養親族については1人につき8,000千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
附則(平成29年12月18日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項及び附則第26項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(勤勉手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三種町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月19日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第1項の改正規定及び同条第4項の改正規定並びに第16条第1項の改正規定及び同条第2項(「及び附則第23項第3号」を削る部分に限る。)並びに附則の改正規定に限る。)、第4条及び第6条の規定 平成31年3月1日
(2) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成31年4月1日
2 第1条の規定(給与条例第16条第2項第1号(「100分の82.5」を「100分の92.5」に改める部分に限る。)及び第2号の改正規定並びに附則第26項(「100分の0.825」を「100分の0.925」に改める部分及び「100分の82.5」を「100分の92.5」に改める部分に限る。)の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条による改正後の三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定、第5条による改正後の三種町職員の育児休業等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第16条第2項第1号(「100分の82.5」を「100分の92.5」に改める部分に限る。)及び第2号の改正規定並びに附則第26項(「100分の0.825」を「100分の0.925」に改める部分及び「100分の82.5」を「100分の92.5」に改める部分に限る。)の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(三種町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年三種町条例第3号)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下同じ。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年9月13日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(三種町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項及び第4項、第15条の2第2号(同条例第16条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項第1号並びに第19条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、改正後の条例第16条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項及び別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月12日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(三種町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三種町一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三種町一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第7条の3第2項及び第10条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 三種町一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項及び第6項から第10項まで、第6条から第7条の2まで及び第17条並びに新給与条例第4条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第22項から第28項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月15日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月15日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 号給 | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) |
1 | 163,032 | 209,196 | 242,285 | 273,161 | 297,098 | 324,957 | |
2 | 164,138 | 210,905 | 243,793 | 274,770 | 299,210 | 327,170 | |
3 | 165,345 | 212,615 | 245,201 | 276,279 | 301,222 | 329,383 | |
4 | 166,451 | 214,124 | 246,609 | 277,888 | 303,133 | 331,394 | |
5 | 167,557 | 215,632 | 247,816 | 279,397 | 304,943 | 333,406 | |
6 | 168,664 | 217,443 | 249,426 | 281,107 | 306,753 | 335,417 | |
7 | 169,770 | 219,152 | 250,934 | 282,917 | 308,362 | 337,328 | |
8 | 170,876 | 220,862 | 252,342 | 284,727 | 309,972 | 339,239 | |
9 | 171,882 | 222,371 | 253,449 | 286,437 | 311,581 | 341,150 | |
10 | 173,290 | 223,879 | 254,857 | 288,348 | 313,794 | 343,161 | |
11 | 174,598 | 225,388 | 256,365 | 290,158 | 316,006 | 345,173 | |
12 | 175,905 | 226,897 | 257,673 | 291,969 | 318,018 | 347,184 | |
13 | 177,112 | 228,104 | 258,980 | 293,779 | 320,029 | 348,995 | |
14 | 178,621 | 229,512 | 260,187 | 295,388 | 322,041 | 351,006 | |
15 | 180,129 | 230,920 | 261,394 | 296,796 | 323,952 | 352,917 | |
16 | 181,739 | 232,328 | 262,601 | 298,204 | 325,863 | 354,828 | |
17 | 182,845 | 233,736 | 263,808 | 299,713 | 327,773 | 356,538 | |
18 | 184,253 | 235,345 | 265,115 | 301,725 | 329,785 | 358,549 | |
19 | 185,661 | 236,854 | 266,423 | 303,736 | 331,696 | 360,360 | |
20 | 187,069 | 238,262 | 267,730 | 305,546 | 333,607 | 362,271 | |
21 | 188,376 | 239,469 | 269,138 | 307,256 | 335,317 | 364,182 | |
22 | 190,690 | 241,078 | 270,647 | 309,167 | 337,328 | 366,093 | |
23 | 192,902 | 242,586 | 272,256 | 311,078 | 339,340 | 368,003 | |
24 | 195,115 | 243,994 | 273,765 | 312,888 | 341,250 | 369,914 | |
25 | 197,328 | 245,000 | 275,374 | 314,598 | 342,659 | 371,825 | |
26 | 199,037 | 246,509 | 277,084 | 316,610 | 344,569 | 373,736 | |
27 | 200,546 | 247,816 | 278,693 | 318,621 | 346,480 | 375,647 | |
28 | 202,055 | 249,023 | 280,302 | 320,532 | 348,391 | 377,558 | |
29 | 203,563 | 250,130 | 281,911 | 322,242 | 350,001 | 379,067 | |
30 | 204,971 | 251,135 | 283,420 | 324,253 | 351,911 | 380,877 | |
31 | 206,379 | 252,040 | 284,928 | 326,265 | 353,722 | 382,687 | |
32 | 207,787 | 252,946 | 286,437 | 328,276 | 355,532 | 384,297 | |
33 | 209,196 | 253,851 | 287,543 | 329,483 | 357,342 | 386,006 | |
34 | 210,503 | 254,756 | 289,153 | 331,495 | 359,153 | 387,414 | |
35 | 211,810 | 255,561 | 290,661 | 333,406 | 360,863 | 388,822 | |
36 | 213,118 | 256,365 | 292,170 | 335,417 | 362,572 | 390,231 | |
37 | 214,425 | 257,069 | 293,578 | 337,328 | 363,980 | 391,639 | |
38 | 215,632 | 258,176 | 295,187 | 339,239 | 365,288 | 392,845 | |
39 | 216,839 | 259,382 | 296,796 | 341,150 | 366,595 | 394,052 | |
40 | 217,946 | 260,489 | 298,406 | 343,061 | 368,003 | 395,058 | |
41 | 219,052 | 261,696 | 299,914 | 344,871 | 369,110 | 396,164 | |
42 | 220,158 | 262,903 | 301,523 | 346,782 | 370,015 | 397,371 | |
43 | 221,164 | 264,009 | 303,032 | 348,592 | 371,021 | 398,478 | |
44 | 222,170 | 265,115 | 304,541 | 350,403 | 372,127 | 399,584 | |
45 | 223,075 | 266,222 | 306,150 | 351,911 | 372,932 | 400,288 | |
46 | 223,980 | 267,328 | 307,759 | 353,319 | 373,837 | 400,992 | |
47 | 224,885 | 268,434 | 309,368 | 354,728 | 374,742 | 401,696 | |
48 | 225,790 | 269,440 | 310,877 | 356,236 | 375,547 | 402,400 | |
49 | 226,696 | 270,446 | 311,782 | 357,745 | 376,351 | 403,004 | |
50 | 227,601 | 271,451 | 313,291 | 358,549 | 377,156 | 403,607 | |
51 | 228,506 | 272,457 | 314,799 | 359,555 | 377,960 | 404,110 | |
52 | 229,411 | 273,362 | 316,408 | 360,561 | 378,664 | 404,512 | |
53 | 230,216 | 274,268 | 318,018 | 361,466 | 379,368 | 404,914 | |
54 | 231,121 | 275,173 | 319,627 | 362,572 | 380,072 | 405,216 | |
55 | 232,026 | 276,078 | 321,135 | 363,478 | 380,776 | 405,518 | |
56 | 232,831 | 276,983 | 322,644 | 364,483 | 381,480 | 405,820 | |
57 | 233,132 | 277,888 | 324,052 | 365,388 | 381,983 | 406,121 | |
58 | 233,937 | 278,793 | 325,259 | 366,093 | 382,587 | 406,423 | |
59 | 234,641 | 279,699 | 326,365 | 366,797 | 383,190 | 406,725 | |
60 | 235,244 | 280,604 | 327,472 | 367,400 | 383,894 | 407,027 | |
61 | 235,848 | 281,610 | 328,176 | 367,802 | 384,297 | 407,328 | |
62 | 236,552 | 282,615 | 329,081 | 368,406 | 385,001 | 407,630 | |
63 | 237,155 | 283,520 | 329,886 | 369,110 | 385,604 | 407,932 | |
64 | 237,658 | 284,426 | 330,690 | 369,814 | 386,208 | 408,233 | |
65 | 238,161 | 284,928 | 331,495 | 370,116 | 386,610 | 408,535 | |
66 | 238,664 | 285,633 | 331,897 | 370,820 | 387,213 | 408,837 | |
67 | 239,167 | 286,337 | 332,500 | 371,524 | 387,817 | 409,139 | |
68 | 239,770 | 287,242 | 333,204 | 372,127 | 388,420 | 409,440 | |
69 | 240,273 | 288,247 | 334,009 | 372,429 | 388,822 | 409,641 | |
70 | 240,776 | 289,052 | 334,713 | 373,032 | 389,325 | 409,943 | |
71 | 241,279 | 289,857 | 335,417 | 373,736 | 389,828 | 410,245 | |
72 | 241,782 | 290,661 | 336,021 | 374,340 | 390,432 | 410,446 | |
73 | 242,285 | 291,365 | 336,523 | 374,641 | 390,733 | 410,647 | |
74 | 242,788 | 291,868 | 337,127 | 375,245 | 391,136 | 410,949 | |
75 | 243,190 | 292,270 | 337,630 | 375,949 | 391,538 | 411,251 | |
76 | 243,693 | 292,673 | 338,233 | 376,552 | 391,940 | 411,452 | |
77 | 244,196 | 292,874 | 338,535 | 376,955 | 392,242 | 411,653 | |
78 | 244,698 | 293,176 | 339,038 | 377,457 | 392,544 | 411,955 | |
79 | 245,201 | 293,377 | 339,440 | 378,061 | 392,845 | 412,256 | |
80 | 245,704 | 293,679 | 339,842 | 378,564 | 393,047 | 412,458 | |
81 | 246,107 | 293,880 | 340,245 | 379,067 | 393,248 | 412,659 | |
82 | 246,609 | 294,081 | 340,748 | 379,670 | 393,549 | 412,960 | |
83 | 247,012 | 294,383 | 341,250 | 380,173 | 393,851 | 413,262 | |
84 | 247,414 | 294,584 | 341,753 | 380,475 | 394,052 | 413,463 | |
85 | 247,816 | 294,885 | 342,055 | 380,877 | 394,254 | 413,664 | |
86 | 248,219 | 295,187 | 342,457 | 381,380 | 394,555 | ||
87 | 248,621 | 295,489 | 342,960 | 381,782 | 394,857 | ||
88 | 249,023 | 295,791 | 343,363 | 382,185 | 395,058 | ||
89 | 249,426 | 296,092 | 343,664 | 382,587 | 395,259 | ||
90 | 249,928 | 296,495 | 344,067 | 383,090 | 395,561 | ||
91 | 250,230 | 296,796 | 344,569 | 383,492 | 395,863 | ||
92 | 250,532 | 297,199 | 344,972 | 383,894 | 396,064 | ||
93 | 250,834 | 297,400 | 345,173 | 384,196 | 396,265 | ||
94 | 297,601 | 345,575 | |||||
95 | 297,903 | 346,078 | |||||
96 | 298,305 | 346,480 | |||||
97 | 298,506 | 346,682 | |||||
98 | 298,808 | 347,084 | |||||
99 | 299,210 | 347,486 | |||||
100 | 299,612 | 347,788 | |||||
101 | 299,814 | 348,090 | |||||
102 | 300,115 | 348,492 | |||||
103 | 300,518 | 348,894 | |||||
104 | 300,819 | 349,296 | |||||
105 | 301,020 | 349,799 | |||||
106 | 301,322 | 350,202 | |||||
107 | 301,725 | 350,604 | |||||
108 | 302,026 | 351,006 | |||||
109 | 302,227 | 351,509 | |||||
110 | 302,630 | 351,911 | |||||
111 | 303,032 | 352,213 | |||||
112 | 303,334 | 352,515 | |||||
113 | 303,535 | 353,018 | |||||
114 | 303,736 | ||||||
115 | 304,038 | ||||||
116 | 304,440 | ||||||
117 | 304,641 | ||||||
118 | 304,842 | ||||||
119 | 305,144 | ||||||
120 | 305,446 | ||||||
121 | 305,848 | ||||||
122 | 306,049 | ||||||
123 | 306,351 | ||||||
124 | 306,653 | ||||||
125 | 306,954 | ||||||
任期付職員 | 1 | 167,557 | |||||
2 | 180,129 | ||||||
3 | 197,328 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | |
189,785 | 217,443 | 257,673 | 277,184 | 292,371 | 318,018 |
別表第2(第3条関係)
(1) 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 主事の職務 |
2級 | 1 主任の職務 |
3級 | 1 主査の職務 2 主席主査の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 専門監の職務 3 上席主査の職務 |
5級 | 1 参事の職務 2 課長補佐、次長補佐、局長補佐、支所長補佐の職務 3 園長の職務 |
6級 | 1 主管の職務 2 課長、次長、局長、支所長の職務 |
(2) 教育職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 教育委員会の指導主事の補助の職務 |
2級 | 教育委員会の指導主事の職務 |
3級 | 教育委員会の参事、次長補佐又は困難な業務を分掌する指導主事の職務 |
4級 | 教育委員会の次長の職務 |