○三種町入湯税条例施行規則
平成18年3月20日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町入湯税条例(平成18年三種町条例第63号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入湯税更正(決定)通知書)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の9第4項に規定する通知は、入湯税更正(決定)通知書(様式第4号)によるものとする。
(条例実施のための準用規定)
第6条 前条の定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、三種町町税条例施行規則(平成18年三種町規則第47号)の例による。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する
附則(平成28年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。