○三種町入湯税条例施行規則

平成18年3月20日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町入湯税条例(平成18年三種町条例第63号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入湯税の課税免除申請書)

第2条 条例第3条第2項に規定する課税免除申請書は、入湯税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(入湯税納入申告書)

第3条 条例第6条第3項に規定する納入申告書は、入湯税納入申告書(様式第2号)によるものとする。

2 前項に規定する入湯税の納入は、入湯税納入書(様式第3号)によるものとする。

(入湯税更正(決定)通知書)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の9第4項に規定する通知は、入湯税更正(決定)通知書(様式第4号)によるものとする。

(鉱泉浴場経営(異動)申告書)

第5条 条例第10条の規定する申告は、鉱泉浴場経営(異動)申告書(様式第5号)によるものとする。

(条例実施のための準用規定)

第6条 前条の定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、三種町町税条例施行規則(平成18年三種町規則第47号)の例による。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町入湯税条例施行規則

平成18年3月20日 規則第48号

(平成28年4月1日施行)