○三種町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第54号

(申請書等)

第2条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人にあっては、事項証明書

(2) 定款の写しその他これに相当する書類(法人以外の団体にあっては、会則等)

(3) 当該団体の前事業年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(選定委員会)

第3条 条例第4条の規定により、指定管理者の指定の申請についての審査を行うため、三種町の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副町長を、委員は総務課長、税務課長、商工観光交流課長、農林課長及び町長が指名する学識経験者2人以上をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(選定結果の通知)

第5条 町長は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者を選定したときは、指定管理候補者通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 指定管理者に選定されなかった法人その他の団体に対しては、指定管理候補者不選定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 条例第6条の規定による指定は、指定管理者指定書(様式第8号)により通知するものとする。

(指定の取消し等)

第7条 条例第8条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じるときは、指定管理者指定の取消し・全部停止・一部停止通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八竜町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年八竜町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月1日規則第185号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月8日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第54号

(平成24年2月22日施行)