○三種町牧野管理規則

平成18年3月20日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町牧野設置条例(平成18年三種条例第172号。以下「牧野条例」という。)及び三種町牧野使用料徴収条例(平成18年三種町条例第173号。以下「使用料条例」という。)の規定に基づき、牧野の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可手続)

第2条 牧野を使用しようとする者は、様式第1号による牧野使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めて許可したときは、当該申請者に対して様式第2号による牧野使用許可書を交付するものとする。

(牧野の管理)

第3条 町長は、常に牧野の管理を適正にし、その改良と利用の高度化を図ることに努め、牧野の使用者に対し、必要な指示をしなければならない。

(放牧及び採草計画)

第4条 放牧及び採草に関する計画は、次のとおりとする。

1 放牧基準

(1) 放牧期間

5月上旬から11月中旬まで

(2) 放牧頭数

牧野面積及び草地の状況を考慮の上、放牧計画において定める。

(3) 放牧方法

昼夜放牧

2 採草基準

(1) 採草の期間

5月中旬から11月中旬までとする。

(2) 採草の回数

3回刈りとする。

(3) 採草の方法

ア 地上6~10cmの高刈とする。

イ 共同刈取とする。

ウ 町長が認めた場合は、個別刈取もできるものとする。

(草生改良計画)

第5条 町長は、牧野の草生状態を考慮の上、草生改良計画を作成しなければならない。

(牧野の保護)

第6条 町長は、必要に応じ草生に有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除を実施しなければならない。

(牧野の施設)

第7条 町長は、牧野に必要な給水施設、排水施設、牧道その他の施設を設置し、及び管理することができる。

(書類及び帳簿等)

第8条 町長は、牧野の維持管理に係る次に掲げる書類及び帳簿を備えておくものとする。

(1) 牧野条例及び使用料条例

(3) 牧野使用家畜台帳

(4) 牧野改良作業日誌

(5) 放牧及び採草計画

(6) 牧野使用許可申請書及び牧野使用許可書の写し

(7) 使用料徴収簿

(8) その他必要な書類

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町牧野管理規則(昭和37年琴丘町規則第3号)又は山本町牧野管理規則(昭和44年山本町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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三種町牧野管理規則

平成18年3月20日 規則第122号

(平成20年4月1日施行)