○三種町指定給水装置工事事業者に関する規程
平成18年3月20日
公営企業管理規程第11号
(目的)
第1条 この規則は、三種町水道事業給水条例(平成18年三種町条例第203号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定に基づき、三種町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)の指定について必要な事項を定め、もって給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)の適正な施行を確保することを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この規程において「給水装置」とは、条例第3条第1号に規定する給水装置をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事事業者は、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)、条例、三種町水道事業給水条例施行規程(平成18年三種町公営企業管理規程第10号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し及び身分証明書
(1) 事業所ごとに、第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 指定工事事業者は、指定工事事業者証の記載事項に変更があったときは、第7条第1項の規定による変更の届出をする際に当該指定工事事業者証を管理者に返納するものとする。
5 管理者は、第2項の規定により指定工事事業者証の返納があったときは、当該指定工事事業者に対し、新たな指定工事事業者証を交付するものとする。
6 指定工事事業者は、指定工事事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第6条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し及び身分証明書
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第11条各項の規定に違反したとき。
(5) 第14条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(6) 第15条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(7) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事事業者にしんしゃくすべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号に該当するときは、その都度告示する。
(1) 第4条第1項の規定により指定工事事業者を指定したとき。
(3) 第7条の規定により、指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届け出があったとき。
(4) 第8条の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の選任等)
第11条 指定工事事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6号)により、延滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が、同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(設計審査)
第12条 指定工事事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事の設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第13条 指定工事事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事の工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第14条 管理者は、指定工事事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事事業者に対し、当該工事に関し第11条第1項により選任された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第15条 管理者は、指定工事事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町給水装置工事事業者規程(平成10年琴丘町訓令第10号)、山本町指定給水装置工事事業者規則(平成13年山本町規則第13号)又は八竜町指定水道業者規則(平成10年八竜町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月19日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成24年3月19日から施行する。
附則(令和元年9月30日公営企業管理規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。