○三種町温泉条例施行規則

平成21年12月18日

規則第20号

三種町温泉条例施行規則(平成18年三種町規則第137号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町温泉条例(平成18年三種町条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び届出等)

第2条 条例第3条第1項及び第5項に規定する申請等に係る様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 温泉供給許可申請書(様式第1号)

(2) 許可量変更許可申請書(様式第2号)

(3) 温泉供給許可指令書(様式第3号)

2 条例第6条第3項に規定する申請等に係る様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 温泉供給加入金延納申請書(様式第4号)

(2) 温泉供給加入金延納に関する通知書(様式第5号)

3 条例第13条第1項に規定する申請等に係る様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 温泉受給装置の(新設、変更、増設、撤去)承認申請書(様式第6号)

(2) 温泉受給装置の(新設、変更、増設、撤去)承認通知書(様式第7号)

4 条例第13条第2項に規定する届出に係る様式は、次の各号に定めるところによる。

(2) 上・下水道、温泉使用休止(再開)(同規程様式第13号)

(3) 相続による名義変更届(様式第9号)

(4) 法人名又は代表者名の変更届(様式第10号)

(5) 温泉利用施設の名称変更届(様式第11号)

(6) 受給者(使用者)住所変更並びに使用者異動届(様式第12号)

5 条例第19条第4項に規定する申請等に係る様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 温泉料金徴収猶予申請書(様式第13号)

(2) 温泉料金徴収猶予に関する通知書(様式第14号)

6 条例第20条に規定する申請等に係る様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 温泉料金減免申請書(様式第15号)

(2) 温泉料金減免に関する通知書(様式第16号)

7 条例第22条第1項に規定する申請等に係る様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 温泉受給権の譲渡(譲受)許可申請書(様式第17号)

(2) 温泉施設譲渡(譲受)に伴う温泉供給許可証(様式第18号)

(浴槽の容量の制限)

第3条 条例第5条第2項の規定により、別荘・住宅に設置する浴槽は、容量500リットルを超えることはできない。

(証票様式)

第4条 条例第14条第4項に規定する証票の様式は、温泉検査員証(様式第19号)によるものとする。

(計量器の計測日)

第5条 条例第17条に規定する定例日は、毎月10日から15日までの間のいずれかの日とする。

(徴収猶予の限度等)

第6条 条例第19条第4項に基づく温泉料金の徴収猶予は、使用者(受給者が同条第3項に規定する納付義務を負う場合は、当該受給者。)が一時に支払うことができないと認められる金額を限度とし、1年以内の期間を限りとする。ただし、特別の事情があると認める場合は、1年を超えて徴収を猶予することができる。

(供給許可の取消しに関する基準)

第7条 条例第28条第1項第4号に規定する相当な期間は、5年とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三種町温泉条例施行規則(平成18年三種町規則第137号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月26日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第27号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第25号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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様式第8号 削除

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三種町温泉条例施行規則

平成21年12月18日 規則第20号

(令和3年10月1日施行)