○三種町温泉条例施行規則
平成21年12月18日
規則第20号
三種町温泉条例施行規則(平成18年三種町規則第137号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町温泉条例(平成18年三種町条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 温泉供給許可申請書(様式第1号)
(2) 許可量変更許可申請書(様式第2号)
(3) 温泉供給許可指令書(様式第3号)
(1) 温泉供給加入金延納申請書(様式第4号)
(2) 温泉供給加入金延納に関する通知書(様式第5号)
(1) 温泉受給装置の(新設、変更、増設、撤去)承認申請書(様式第6号)
(2) 温泉受給装置の(新設、変更、増設、撤去)承認通知書(様式第7号)
(1) 給水契約申込書兼温泉及び下水道使用開始届(三種町水道事業給水条例施行規程(平成18年三種町公営企業管理規程第10号。様式第9号))
(2) 上・下水道、温泉使用休止(再開)届(同規程様式第13号)
(3) 相続による名義変更届(様式第9号)
(4) 法人名又は代表者名の変更届(様式第10号)
(5) 温泉利用施設の名称変更届(様式第11号)
(6) 受給者(使用者)住所変更並びに使用者異動届(様式第12号)
(1) 温泉料金徴収猶予申請書(様式第13号)
(2) 温泉料金徴収猶予に関する通知書(様式第14号)
(1) 温泉料金減免申請書(様式第15号)
(2) 温泉料金減免に関する通知書(様式第16号)
(1) 温泉受給権の譲渡(譲受)許可申請書(様式第17号)
(2) 温泉施設譲渡(譲受)に伴う温泉供給許可証(様式第18号)
(浴槽の容量の制限)
第3条 条例第5条第2項の規定により、別荘・住宅に設置する浴槽は、容量500リットルを超えることはできない。
(計量器の計測日)
第5条 条例第17条に規定する定例日は、毎月10日から15日までの間のいずれかの日とする。
(供給許可の取消しに関する基準)
第7条 条例第28条第1項第4号に規定する相当な期間は、5年とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、三種町温泉条例施行規則(平成18年三種町規則第137号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月26日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第27号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第25号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
様式第8号 削除