○三種町長期継続契約とする契約を定める条例運用要領
平成22年3月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三種町長期継続契約とする契約を定める条例(平成18年三種町条例第206号。以下「条例」という。)に掲げる契約(以下「長期継続契約」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(対象となる契約)
第2条 条例第2条第1号の対象となる契約は、物品を借り入れる契約(事業者が新たに物品を購入し、長期にわたって貸し付け、投資額を回収する形式による契約(以下「物品賃貸借契約」という。)とする。
2 条例第2条第2号の対象となる契約は、電気・機械設備及びシステムの保守に係る契約とする。
3 条例第2条第3号の対象となる契約は、庁舎等の維持及び管理業務その他役務の提供を受ける契約のうち、次に掲げる要件をすべて満たす契約(以下「業務委託契約」という。)とする。
(1) 経常的かつ継続的なもの
毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの
(2) 毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの
4月1日に現に役務の提供を必要とするもの
(3) 契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの
契約の適切な履行のために資材・機材の調達や労働力確保、教育訓練期間などを要するもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、次のとおりとする。
(1) 物品の賃貸借に関する契約 物品の耐用年数等に基づき商慣習上認められる範囲内
(2) 物品の保守に関する契約 前号で定める期間以内
(3) 施設の維持及び管理に関する契約 3年以内(ただし、警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5号に規定する機械警備業務 5年以内)
(4) 前3号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約 原則5年以内
(予算措置)
第4条 長期継続契約案件の予算要求時は、長期継続契約である旨と契約予定期間を歳出予算要求書内に明示するものとする。
(契約事務手続)
第5条 条例第2条各号に規定する契約の締結に係る事務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 起工伺
ア 契約期間
物品の賃借する又は当該役務の提供を受ける全期間の始期から終期までを記入するものとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 予算額
当該契約に係る当年度予算額と契約期間全体の執行予定金額を併記すること。
ウ 契約決定の方法
三種町財務規則(平成18年三種町規則第44号。以下「財務規則」という。)第115条各号に定めるところにより、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
エ 施行の決定における決裁責任者
三種町事務決裁規程(平成18年三種町訓令第3号。以下「事務決裁規程」という。)の規定により、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
オ 予定価格
原則として月額(月額によりがたい場合は年額)で設定するものとし、予定価格決定者(町長又は予定価格を決定する権限を付与される者をいう。以下同じ。)は、事務決裁規程の規定により、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
※記載例(履行の始期が年度当初の場合) 1 件名 ○○○賃貸借契約 2 契約期間 ○○年○月○日から ○年○月○日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) 3 執行予定額 ○○年度執行額 ○,○○○,○○○円(月額×12箇月) 契約期間全体の執行予定額 ○,○○○,○○○円(月額(年度)執行額×契約月数(年数)) |
(2) 入札・契約締結の時期の特例
長期継続契約の入札執行は、最初の履行開始が年度当初となる場合は、当該年度予算案を議会へ上程後にその入札及び契約締結をすることができる。ただし、当該年度予算案の上程後では準備期間が確保できない等特別な事情がある場合は、予算要求時点で財政担当課長と協議することとする。
※4月1日が契約期間の始期である場合 |
(3) 入札公告又は指名通知等
入札公告又は指名通知等には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。なお、当初予算成立前に当該入札に係る入札公告又は指名通知等を行う場合には、次の条件を付して、入札公告又は指名通知等に当該条件を明記すること。
「 ○○年度三種町会計予算が議決されなかった場合は、本調達手続きについては停止を行うことがある。」
※入札通知記載例(入札案内が予算成立前の場合) 1 件名 ○○○賃貸借契約 2 契約期間 ○○年○月○日から ○○年○月○○日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) 3 履行期間 ○○年○月○日から ○○年○月○○日まで 契約書に以下の条文が含まれます。 (特約事項) 第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算について減額又は削除があった場合、甲はこの契約を変更し、又は解除することができる。 2 前項の規定によりこの契約を変更し、又は解除された場合において、乙に害が生じたときは、甲は、乙に損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 3 その他 ○○年度三種町○○会計予算が議決されなかった場合は、本達手続きについては停止を行うことがある。 |
(4) 入札金額等
原則として物品賃貸借及び物品保守契約等は月額、業務委託契約は年額で表記させること。
(5) 契約金額
物品賃貸借契約及び物品保守契約等の契約金額は、複数年にわたる期間における契約金額の総額又は1箇月当たりの契約金額とする。業務委託契約の契約金額は、当該年度の契約金額とし、翌年度以降の各年度の契約予定額を次のように契約書に明記するものとする。
○○年度の契約金額は○○○,○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税○○,○○○円)とする。
(6) 契約書
ア 契約書の作成
長期継続契約により契約するときは、三種町財務規則(平成18年三種町規則第44号)第121条に該当する場合であっても契約書を省略することなく、すべての契約において契約書を作成すること。
イ 契約書の記載事項
契約書の記載事項として契約件名、契約期間又は履行期間(複数年度期間)、地方自治法第234条の3による長期継続契約の明記、契約額は物品を借り入れる契約は月額、役務の提供を受ける契約は年額及び契約期間全体の執行予定額を記載すること。
ウ 契約条項の特約事項
長期継続契約により契約するときは、次の特約事項を定めること。
「(特約事項)
第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算について減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定により、この契約を変更し、又は解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、乙に損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。」
(特約事項中、甲は三種町、乙は三種町と契約を締結する者を示す。)
附則
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。