○三種町スクールバス運行規程
平成22年2月22日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、三種町教育委員会の所管に係るスクールバス(以下「バス」という。)の円滑適正な運行管理を行うことを目的とする。
(運行管理者)
第2条 三種町公用自動車運行管理規則(平成18年三種町規則第6号。以下「自動車運行管理規則」という。)第3条第1項に定める運行管理者は、教育次長とする。
(運行区間)
第3条 バスの運行区間は、原則として学校所在地から教育委員会で定めた遠距離の地域と学校区間とする。
2 前項に定める区間のほか、緊急用務及び学校行事等により臨時に運行することができる。この場合、運行管理者の承認を得るものとする。
3 前各項に定める区間以外の区間を運行する場合は、町長と運行管理者が協議して決定する。
(運行時刻等)
第4条 バスの運行時刻及び停留所は、学校の計画に基づき、運行管理者が別に定める。
2 バスの運転者は、時刻表により運転しなければならない。ただし、緊急その他臨時に運行するときは、この限りでない。
(運転者の遵守事項)
第5条 バスの運転者は、自動車運行管理規則のほか、特に次の事項を遵守しなければならない。
(1) 車両の交差、方向転換及び乗降の際の駐停車には、特に注意すること。
(2) 乗降の際扉の開閉、乗降確認を行うこと。
(3) 雨降り、又は冬期間の積雪によるスリップや路面状況に充分注意すること。
(4) バスの運行開始前に仕業点検を行うこと。
(使用制限)
第6条 運行管理者は、次の各号の一に該当する場合は、バスを使用させないものとする。
(1) 学校又は教育委員会の計画に基づかないもの。
(2) 登下校以外で使用する場合は、三種町バス運行規程(平成24年三種町告示第3号)によるものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(山本町スクールバス運行管理に関する規則の廃止)
2 山本町スクールバス運行管理に関する規則(昭和56年山本町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成24年3月22日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教育委員会告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。