○三種町個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月15日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町個人番号の利用に関する条例(平成27年三種町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 三種町福祉医療費支給事務取扱要領(平成18年三種町告示第11号)第3条に規定する福祉医療費受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 三種町福祉医療費支給事務取扱要領第4条に規定する福祉医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 三種町福祉医療費支給事務取扱要領第3条第1項に規定する福祉医療費受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 受給者本人、父又は母、配偶者若しくは当該受給者の生計を維持している扶養義務者(民法(明治29年法律第89条)第877条第1項に定める者。ただし、ひとり親家庭の児童にあっては、当該児童の父又は母の兄弟姉妹を含む。)に係る市町村民税に関する情報

 受給者本人に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者資格に関する情報

(2) 三種町福祉医療費支給事務取扱要領第4条第1項に規定する福祉医療費受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号アに規定する情報

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年7月8日規則第23号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

三種町個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月15日 規則第39号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月15日 規則第39号
平成28年7月8日 規則第23号