○三種町情報公開事務取扱要領

平成28年11月1日

訓令第10号

三種町情報公開事務取扱要領(平成18年三種町訓令第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、三種町情報公開条例(平成27年三種町条例第1号。以下「条例」という。)に基づく公文書の公開等に関する事務の取扱いに関し、三種町情報公開条例施行規則(平成18年三種町規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、条例の例による。

(情報公開窓口等)

第3条 条例に基づく公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)の受付等を一元的に行うため、全ての実施機関にわたる総合窓口として総務課に情報公開窓口(以下「公開窓口」という。)を置く。

2 公開窓口で行う事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開についての案内及び相談に関すること。

(2) 公開請求に係る公文書を管理する課等(各実施機関の事務局その他課に相当するもの。以下「主管課等」という。)の連絡調整に関すること。

(3) 公文書公開請求書(規則様式第1号。以下「公開請求書」という。)及び審査請求書の受付に関すること。

(4) 公文書の検索資料の閲覧に関すること。

(5) 公文書の閲覧の立会いに関すること。

(6) 公文書の写しの交付及び送付に係る費用の徴収に関すること。

(7) 三種町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の庶務に関すること。

(8) 情報提供に関すること。

(9) 公文書の公開の運用状況の公表に関すること。

3 主管課等で行う事務は、次のとおりとする。

(1) 主管課等における情報公開についての案内及び相談に関すること。

(2) 公開請求書及び審査請求書の受理に関すること。

(3) 公開請求を受けた公文書の検索及び特定に関すること。

(4) 公開請求に係る公文書の公開決定等に関すること。

(5) 公開決定等の期間の延長及び期限の特例措置の決定に関すること。

(6) 第三者に対する意見書提出の機会の付与に関すること。

(7) 公文書の公開の実施に関すること。

(8) 審査請求事案の審査会への諮問に関すること。

(9) 審査請求についての裁決及びその通知に関すること。

(10) 主管課等における情報提供に関すること。

(情報公開に関する案内及び相談)

第4条 情報公開に関する案内及び相談は、公開窓口において行うものとし、主管課等に直接問い合わせ等があった場合は、公開窓口に案内するものとする。ただし、主管課等において従来から提供していた情報でその場で提供できるものについては、主管課等で対応するものとする。

2 公開窓口の職員は、情報公開を求める者の相談に応じるとともに、その者の求める情報公開の内容を十分確認した上で、その要求に最も適切に対応し得る提供手段を選択するものとする。この場合において、情報提供で対応可能と認められるときは、速やかに当該主管課等に連絡を行うなど、迅速に対応するものとする。

3 条例第14条(他の法令等との調整等)に該当する情報については、公開請求の対象とならない旨を説明し、当該情報の閲覧等の窓口を案内する等適切に対応するものとする。

(公開請求書の受付)

第5条 公開請求書は、公開窓口においてのみ受け付けるものとする。

2 公開請求手続は、原則として本人によるものとするが、代理人によることもできるものであり、当該代理人による公開請求は、委任状等の代理関係を証明する書類の提出を必要とする。なお、本人であることの確認は、公開請求書に記載された申告内容で行うことで差し支えなく、これを裏付ける住民票、商業登記の登記事項証明書の徴求まで行うことや、窓口を来訪した者について免許証等で本人確認を行うことまでは必要としないものとする。

3 未成年者による公開請求があった場合も、原則として単独での請求を認めるものとする。ただし、次のような場合は、親権者等法定代理人の同意が必要であることを未成年者に説明するものとする。

(1) 中学生以下の場合であって、制度の趣旨、公文書の意義、内容等について十分な理解が得難いとき。

(2) 公文書の写しの交付に要する費用が多額になるとき。

4 公開請求は、原則として実施機関ごとに請求内容1件につき1枚の公開請求書により行うものとする。ただし、同一の実施機関に複数の公開請求があった場合は、1枚の公開請求書により行うことができる。

5 公開請求書の記載事項が記載されていれば、任意の様式であっても受け付けるものとする。

6 郵送による公開請求は、公開請求書に必要事項が全て記載されており、かつ、これらの記載事項によって、公開請求に係る公文書の件名又は内容を明確に特定することができる場合に限り、受け付けるものとする。この場合において、公文書の件名又は内容を特定できない場合は、公開請求書を提出した者(以下「公開請求者」という。)に連絡する等必要な措置を講ずるものとする。

7 電話又は口頭による公開請求は、条例第5条(公開請求の手続)の規定により公開請求書を提出することとしているため、これを認めない。ただし、自ら文書による公開請求が不可能な者の公開請求に対しては、例外として口頭による公開請求を認め、公開窓口の職員において口述筆記し、当該公開請求者の確認を得た上で受け付けるものとする。

8 公開請求の相談にあっては、公開窓口の職員が公開請求をしようとする公文書について、公文書の検索資料により検索し、かつ、主管課等と連絡をとり、当該公文書の存在の有無を確認し、件名又は内容の特定を行うものとする。

(公開請求書の審査)

第6条 公開窓口の職員は、公開請求者から公開請求書を受け付けたときは、次に掲げる記載事項に不備がないかの確認を行うものとする。

(1) 公開請求者の「住所、氏名、電話番号」欄

 公開決定等に係る通知書の送付先の特定のため、住所、氏名が正確に記載してあること。代理人による請求の場合は、本人の氏名又は名称に続けて、「代理人○町○番○号(代理人氏名)」と記載されていること。

 電話番号については、公開請求者に確実かつ迅速に連絡できるものを記載してあること。

 公開請求者の押印は、これを要しないものであること。

(2) 「請求する公文書の件名又は内容」欄

 公開請求の対象となる公文書を特定するための欄であるから、内容が特定できるように公文書の件名又は知りたいと思う事項が具体的に記載してあること。

 公開請求書の受付時に、公開窓口の職員が、公文書の検索資料又は主務課等との連絡によって、公開請求に係る公文書の件名を特定した場合においては、当該公文書の件名を記載してあること。

(3) 「請求者の区分」欄

 公開請求者の区分が分かるように記載してあること。

 区分が町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体又は町内に存する事務所又は事業所に勤務する者のいずれかに該当する場合は、町内の事務所(事業所)又は勤務先の名称が記載されていること。

 実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するものに該当する場合は、その利害関係の内容が具体的かつ明確に記載してあること。ただし、この場合に、公開請求のできる公文書は、利害関係を有する情報が記録されているものに限られること。

(4) 「公開の実施方法」欄

閲覧、視聴、写しの交付等のいずれの公開請求であるかが分かるように記載してあること。

(公開請求書の補正)

第7条 公開請求書の記載欄に記載漏れ又は不明な箇所がある場合には、条例第5条第3項の規定により、公開請求者に対して、当該箇所を補筆し、又は訂正するよう求めるものとする。この場合において、当該補正事項が軽微な場合は、公開請求者に確認し、了解を得た上で、公開窓口の職員が補正できるものとする。なお、補正は原則としてその場で行わせるものとするが、補正に日数を要する場合は、補正の終了した日をもって公開請求を受け付けるものとする。

2 公開窓口の職員は、公開請求書の補正に当たり、公開請求者に対して参考となる情報の提供等を行うものとする。

3 公開請求者が補正に応じない場合は、当該請求は条例に規定する要件を満たさず適法でないので、公開請求を却下し、文書により通知するものとする。

(公開請求書を受付した場合の説明等)

第8条 公開窓口の職員は、公開請求書を受け付けた場合は、当該公開請求書の職員記載欄に次に掲げる事項を記載する。

(1) 「公文書の件名」欄

原則として「請求する公文書の件名又は内容」に記載のあるものと同じ件名を記載すること。ただし、公文書が特定できない場合は、公開請求者に口頭でその内容を確認する等により、公文書を特定して記載すること。

(2) 「主管課」欄

主管課等の名称及び内線番号を記載すること。この場合において、同一の内容の公文書が複数の課等に存在する場合は、当該公文書を作成した課等又は当該公文書に係る事務事業の主体となっている課等の名称を記載すること。

2 公開窓口の職員は、公開請求書を受け付けた後は、次に掲げる事項について公開請求者へ説明するものとする。

(1) 公文書の公開は、公開請求に係る公文書の検索及び特定並びに当該公文書に個人情報等の非公開情報が混在していないかどうかについての審査等に日時を要するため、原則として受付と同時には行えないこと。

(2) 公開決定等は、公開請求書を受け付けた日から起算して15日以内に行い、公開決定通知書(規則様式第4号)、部分公開決定通知書(規則様式第5号)又は非公開決定通知書(規則様式第6号)(以下「決定通知書」という。)により通知するものであること。ただし、公開請求に係る公文書が存在しない場合においては、不存在による非公開決定通知書(規則様式第8号)により通知するものであること。

(3) 公開決定等に際し、やむを得ない理由があるときには、条例第10条(公開決定等の期限)第1項に規定する期間を延長し、又は段階的に公開することがあり、この場合には、決定期間延長通知書(規則様式第2号)又は公開決定等の期限の特例通知書(規則様式第3号)により通知するものであること。

(4) 公文書の写しの作成及び送付に要する費用の負担が必要であること。

3 公開窓口の職員は、公開請求書を受け付ける段階で、公開請求に係る公文書が不存在であること(条例第2条(定義)第2号に規定する公文書に該当するものとしては存在しないことを含む。)が明らかとなったときは、請求者に対し、その旨を説明し、公開請求を取り下げてもらうよう努めるものとする。

4 郵送による公開請求があった場合には、公開窓口の職員は、郵送されてきた公開請求書の記載事項を確認し、記載に不備がない場合は郵送された日を受付日として公開請求を受け付け、公開請求者に公開請求書の写しを送付するものとする。記載に不備がある場合は、公開請求者と連絡を取り、その補正を求めるものとする。ただし、補正が軽微なものであるときは、公開請求者の了解を得て、公開窓口において補正するものとする。なお、補正を求めた場合は、当該補正が完了した日に公開請求を受け付けるものとする。

(公開請求書を受付した後の取扱い)

第9条 公開決定期限の起算日は、公開窓口において公開請求書(形式的要件を具備した公開請求書)を受付した日として取り扱うものとする。

2 公開窓口の職員は、公開請求書の受付後は、公開請求等処理票(別記様式)に必要事項を記載し、当該公開請求書の写しを公開窓口で保管の上、公開請求者に控え(写し)を1部交付し、原本を主管課等へ送付するものとする。

3 公開請求等処理票は、公開窓口で保管するものとし、処理の経過に従って逐次必要事項を記載するものとする。

(公開決定等の処理)

第10条 主管課等の長(以下「主管課長」という。)は、公開請求書を受理したときは、公開請求に係る公文書の内容について、次に掲げる事項の審査及び検討をするものとする。

(1) 条例第14条に規定する情報に該当しないこと。

(2) 条例第6条(公文書の公開義務)各号に規定する非公開情報に該当しないこと。

(3) 条例第2条第2号に規定する公文書に該当すること。

2 公開決定等に当たっては、次により合議し、かつ、調整を行うものとする。

(1) 主管課長は、公開決定等に当たっては、総務課長に合議すること。

(2) 主管課長は、公開請求に係る公文書が他の主管課等に関連するものである場合又は他の行政機関が作成したものである場合には、当該主管課等又は行政機関と連絡をとり、調整を行うこと。

(第三者情報の取扱い)

第11条 主管課長は、公開請求に係る公文書に町、国等及び公開請求者以外のものに関する情報(以下「第三者情報」という。)が記録されているときは、条例第12条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)第1項の規定により、必要に応じて意見書を提出する機会(以下「意見書徴取」という。)を与えるものとする。この場合における規則第5条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)の規定による処理については、総務課長に合議するものとする。

2 第三者情報が、条例第6条各号に規定する非公開情報のいずれかに該当すること又はいずれにも該当しないことが明らかであるときは、意見書徴取は行わないものとする。

(第三者に対する意見書徴取の方法)

第12条 意見書徴取は、第三者情報が記録されている公文書について公開請求があったことを、意見書提出の機会付与通知書(規則様式第9号)により、公開窓口を経由の上、当該第三者に通知するものとする。

2 前項の意見書徴取に対する意見については、公開決定等に対する意見書(規則様式第9号別紙)により、前項の通知をした日から1週間以内の提出を求めるものとする。

3 主管課長は、前項の意見書の提出があった場合は、当該意見書の写しを公開窓口に送付するものとする。

4 意見書徴取は、個人のプライバシーの侵害の有無、法人その他の団体が受ける不利益の有無と程度、国や他の地方公共団体との協力関係への影響の有無その他必要な事項について行うものとする。

(第三者に対する意見書徴取の結果)

第13条 主管課長は、意見書徴取の結果につき、当該第三者の意見に拘束されることはないが、第三者の意見を参考とした上で慎重に検討し、条例第9条(公開請求に対する決定等)の規定により公開決定等を行うものとする。

(第三者が公開に反対の意思表示をした場合の対応)

第14条 主管課長は、第三者が公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において公開決定等をするときは、当該第三者の正当な権利利益を保護するため、公開決定等の日と公開する日との間に少なくとも2週間を置き、当該第三者の当該公開決定等に対する審査請求の機会を確保しなければならない。

(第三者への通知)

第15条 主管課長は、第三者に対して意見書徴取を行った場合においては、公開決定等の内容を第三者に関する情報の公開決定通知書(規則様式第10号)により、公開窓口を経由の上、当該第三者に通知するものとする。

(決定通知書の記載要領)

第16条 決定通知書の記載に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 「公文書の件名又は内容」欄

公開請求に係る公文書の件名又は内容を記載すること。ただし、公開決定等に係る多数の文書件数を記載する必要があるときは、当該欄に代表的な文書の名称を記載の上、その余を別紙に記載して添付すること。

(2) 「公開の日時」欄

決裁が終了した後、公開請求者と事前に電話等により連絡をとり、都合の良い日時を指定するよう努めること。この場合、決定通知書が公開請求者に到達するまでの日数を考慮し、到達予定日以後の通常の勤務時間内の日時を指定すること。

(3) 「公開の場所」欄

総務課と協議の上、公開を行う場所を指定すること。

(4) 「上記の部分を公開しない理由」及び「公開しない理由」欄

条例第6条各号のいずれかに該当する場合は、非公開情報及び理由を記載すること。この場合において、当該理由の提示は、非公開情報の根拠規定及び当該規定を適用する事由が、当該書面の記載自体から理解され得るものであること。

(決定期間の延長)

第17条 主管課長は、公開決定等を条例第10条第1項に規定する15日以内に行うことができないときは、速やかに総務課長にその旨を連絡するとともに、決定期間延長通知書により公開請求者に通知するものとする。

2 条例第10条第2項に規定する「事務処理上の困難その他正当な理由があるとき」とは、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 第三者からの意見書徴取に相当の日数を要する場合

(2) 公開請求に係る公文書が複数の課等に関連するため、意見調整に相当の日数を要する場合

(3) 公文書が大量であるため、公開決定等を行うことに相当の日数を要する場合

(4) 災害等、緊急事態の発生により通常の業務が行えない場合

(5) 年末年始等、休日が重なり長期にわたり業務を行わない場合

(6) 主管課等が特に繁忙期にあるなど正当な理由がある場合

(公開決定等の期限の特例措置)

第18条 主管課長は、公開請求に係る公文書の量が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して30日以内に、その全てについて公開決定等をすることにより事務遂行上の支障を来すときは、速やかに総務課長にその旨を連絡するとともに、公開決定等の期限の特例通知書により公開請求者に通知するものとする。

(公開請求拒否決定通知)

第19条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することになると確認されたものについては、公開請求拒否決定通知書(規則様式第7号)により公開請求者に通知するものとする。

2 公開請求拒否決定通知書の記載に当たっては、当該公開請求に係る公文書が仮に存在するとした場合に、どの非公開情報に該当し、当該公文書の存否を明らかにすることがなぜ非公開情報を公開することとなるのかを明記するものとする。

(不存在による非公開決定通知)

第20条 公開請求書が提出された際に、公開窓口で当該公開請求に係る公文書の存在の有無が確認できない場合で、公開決定等を行うに際し、当該公開請求に対する公文書が存在しないと確認されたものについては、不存在による非公開決定通知書により公開請求者に通知するものとする。

2 不存在による非公開決定通知書の記載に当たっては、「作成していない」、「取得していない」、「廃棄済み」等、当該公文書を保有していない理由を明記するものとする。

(審査請求及び訴訟に関する教示)

第21条 部分公開決定通知書、非公開決定通知書、公開請求拒否決定通知書、不存在による非公開決定通知書及び第三者に関する情報の公開決定通知書においては、次の表の例により、審査請求に関しては審査請求をすべき行政庁を、訴訟に関しては取消訴訟の被告とすべき者及び出訴期間を記載するものとする。

教示の内容

「 この決定に不服がある場合は、この通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、 ① に対して審査請求をすることができます。

また、この通知を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に、 ② を被告として処分の取消しの訴えを提起することもできます(訴訟において ② を代表する者は、 ① となります。)。ただし、この決定について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、当該訴えを提起することができます。」

実施機関

町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)

三種町長

三種町

議長

三種町議会

三種町

教育委員会

三種町教育委員会

三種町

選挙管理委員会

三種町選挙管理委員会

三種町

監査委員

三種町監査委員

三種町

農業委員会

三種町農業委員会

三種町

固定資産評価審査委員会

三種町固定資産評価審査委員会

三種町

(決定通知書等の送付)

第22条 主管課長は、公開決定等をしたときは、速やかに公開請求者に対して、公開窓口を経由の上、決定通知書を送付するものとし、公開窓口は、当該決定通知書の写しを保管するものとする。

2 不存在による非公開決定通知書、決定期間延長通知書、公開決定等の期限の特例通知書その他の公開請求に関する文書を送付又は受領する場合についても公開窓口を経由して行うものとし、それぞれの写しを公開窓口において保管するものとする。

3 決定通知書等の送付方法は、簡易書留等の確実な方法により行うものとする。

(公文書の公開の実施)

第23条 公文書の公開は、あらかじめ公開決定通知書又は部分公開決定通知書により指定した日時及び場所で行うものとする。

2 公文書の公開を行うときは、主管課等の職員のほか公開窓口の職員が立ち会うものとする。

3 主管課等の職員は、公文書の公開を行うときは、公開請求者に対して公開決定通知書又は部分公開決定通知書の提示を求めるものとする。

4 主管課等の職員は、公開決定通知書又は部分公開決定通知書に記載された公文書と公開を受けようとする公文書の内容とが一致すること、公開の実施方法の区分又は写しの交付を行う場合はその写しの作成箇所を、公開請求者に確認するものとする。

5 公開請求者に公開決定通知書又は部分公開決定通知書を送付した後で、公開請求者から指定の日時に来庁することができない旨の連絡があった場合は、主管課等は、公開窓口と別の日時を調整し、当該公開請求者と相談の上、公文書の公開を行うものとする。この場合において、新たに当該公開指定日時の変更に係る通知書は交付しないものとする。

6 公文書の公開を行うに当たって、公開請求者が、公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧を中止させることができるものとする。

7 主管課等の職員は、公文書を閲覧する者に対し、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損しないように指導し、当該公文書の写しの交付を受ける者に対しては、これを改ざんしてはならないことを指導するものとする。この場合において、改ざんしたことが判明した場合は、交付した当該写しの返還を命じる旨を説明しなければならない。

(公文書の公開の方法)

第24条 閲覧の場合の公文書の公開の方法は、次により行うものとする。

(1) 電磁的記録以外の公文書については、これらの原本を閲覧に供することにより行うこと。ただし、公文書の原本を閲覧に供することにより、公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供すること。なお、デジタルカメラその他これに類するもの(以下「カメラ等」という。)による撮影の申出があればこれを認めるものとする。

(2) 公文書の一部を閲覧に供する場合等は、あらかじめ主管課等が当該公文書の写しを作成し、その記載事項のうちで閲覧させることができない部分については削除し、再度写しを作成する等の措置を講じた上で閲覧に供すること。

(3) 電磁的記録については、規則第7条(電磁的記録の公開の実施方法)の規定により専用機器により再生したものの閲覧又は視聴させる場合を除き、プリンターにより用紙に出力したものを閲覧に供することにより行うこと。

(4) 前各号の複写及び出力に要する費用は、請求者に負担させないものとする。

2 公文書の写しの交付の場合は、次により行うものとする。

(1) 公文書の写しは、原則として複写機により作成(電磁的記録をプリンターにより用紙に出力して作成する場合を含む。)し、当該写しの作成に当たっては、拡大又は縮小の加工はしないこと。

(2) 公文書の写しの交付の部数は、公開請求のあった公文書1件につき、1部とする。また、写しの交付に際して、原本の写しであることの証明は行わない。

(3) 部分公開として公文書の一部の写しの交付を行う場合は、非公開部分が誤って公開されることのないよう特に留意すること。

(4) 当初の請求が閲覧のみであった場合でも、閲覧後に当該公文書の写しの交付を追加請求された場合は、当初から写しの交付請求があったものとみなして交付することができるものとする。

3 公開の実施に当たって公開請求者のカメラ等により当該文書を撮影する場合は、次に掲げる取扱いによるものとする。

(1) カメラ等による撮影方法は、原則として通常撮影モード(静止画)とする。

(2) 請求者は、カメラ等の使用場所及び撮影方法について、担当職員の指示に従わなければならない。

(3) 実施機関の長は、請求者がカメラ等を当該文書の撮影以外に使用した場合又は事務執行上支障がある場合は、その中止を命ずるものとする。

(4) 撮影に必要な機材は、請求者が持参するものとする。

4 公開請求者から公開請求時に申出があったとき、容易に対応が可能である場合には、公開請求に係る公文書について、パーソナルコンピュータのアプリケーションを用いて点字又は音声情報に変換して提供するなどして、視覚障害者に配慮することとする。

(費用の徴収)

第25条 規則第9条(費用の納付)に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の徴収は、次により行うものとする。

(1) 公文書の公開時に写しを交付するとき

写しの作成に要する費用を納入通知書により徴収する。

(2) 郵送により写しを交付するとき

写しの作成に要する費用は決定通知書に同封の納入通知書により、写しの送付に要する費用は原則として郵便切手により徴収する。

(3) 写しの作成に要する費用として徴収する収入の歳入科目は、次のとおりとする。

(款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 (節)雑入 情報公開実費負担金

(4) 写しの作成又は送付に要する費用は全額を前納とし、納入通知書等により納付を確認後に写しを交付又は送付する。

(審査請求書の受付等)

第26条 条例第16条(審査請求)の規定による審査請求は、公開窓口において受け付けるものとする。この場合において、審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第19条(審査請求書の提出)第1項の規定により書面(以下「審査請求書」という。)によることを要し、口頭では認められないため、口頭で審査請求があったときは、審査請求書を提出するよう指導するものとする。

(審査請求書の記載事項の審査等)

第27条 公開窓口の職員は、審査請求書が提出されたときは、次の事項を確認した上で審査請求書を受け付けるものとする。

(1) 記載事項の審査

 審査請求年月日

 審査請求人又は代理人等の氏名又は名称及び住所又は居所

 審査請求人の押印

 審査請求に係る処分の内容

 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

 審査請求の趣旨及び理由

 処分庁の教示の有無及びその内容

(2) 代表者若しくは管理人、総代又は代理人がある場合は、それぞれの資格を証明する書面(法人登記事項証明書・抄本、代表者又は管理人を選任したことを証する総会の会議録等の写し、委任状等)の添付の有無

(3) 審査請求期間及び審査請求適格の有無の審査

 審査請求期間内(公開決定等の処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内)の審査請求かどうか。

 審査請求適格の有無(公開決定等の処分によって、直接に自己の権利利益が侵害された者かどうか。)

(審査請求書の送付等)

第28条 公開窓口の職員は、前条の規定により審査請求書を受け付けたときは、当該審査請求書の写しを公開窓口で保管の上、審査請求人に控え(写し)を交付し、原本を主管課等に送付するものとする。

(審査請求書の補正)

第29条 主管課等は、審査請求書の記載内容及び添付書類に不備がある場合は、その不備が補正できるものであるときは、法第23条(審査請求書の補正)の規定により相当の期間を定めて補正を命じるものとする。ただし、誤字、脱字等、審査請求自体に影響を及ぼさないと認められる軽微なものについては、補正を命じないこともできる。

2 審査請求が次のいずれかに該当する場合は、主管課等において却下の決定を行い、裁決書により審査請求人に通知するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合

(2) 補正命令に応じなかった場合

(3) 補正命令書に定める補正期間を経過した場合

(原処分の再検討)

第30条 審査請求書の送付を受けた主管課等は、原処分である公開決定等が妥当であるかどうか再検討を行うものとする。

2 主管課等において再検討した結果、審査請求の認容裁決を行い、自主的に原処分である非公開決定又は部分公開決定を取り消し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合は、裁決書と併せて公開決定通知書により審査請求人に通知するとともに、その写しを公開窓口に送付するものとする(ただし、意見書の提出の機会を付与された第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。)

(弁明書の作成等)

第31条 主管課等は、審査請求書の送付を受けたときは、第29条第2項及び前条第2項に該当する場合を除き、審査会(事務局:総務課)で定める期間内に法第29条(弁明書の提出)第2項に規定する弁明書を作成するものとする。

2 主管課等は、弁明書を作成したときは、審査請求人及び法第13条(参加人)第4項に規定する参加人に送付するとともに、その写しを公開窓口に提出するものとする。

3 弁明書の送付に当たっては、主管課等は相当の期間を定めて審査請求人に法第30条(反論書等の提出)第1項の反論書を、参加人に同条第2項の意見書の提出を求めるものとする。

4 主管課等は、反論書又は意見書の提出を受けたときは、その写しを公開窓口に提出するものとする。

5 公開窓口は、反論書又は意見書の写しを速やかに審査会に提出するものとする。

6 審査請求に係る手続については、法第9条(審理員)第3項において読み替えて適用する同法の規定に基づき行うものとする。

(審査会への諮問)

第32条 主管課等は、当該審査請求を却下するとき及び当該審査請求の全部を認容し公文書の全部を公開するときを除き、遅滞なく審査会に諮問しなければならない。

2 審査会への諮問は、諮問書に次の書類を添付して、公開窓口に提出するものとする。

(1) 審査請求書及び添付書類の写し

(2) 公開請求書の写し

(3) 決定通知書等の写し

(4) 審査請求の対象となった公文書の写し

(5) 弁明書の写し

(6) その他必要な書類

(諮問をした旨の通知)

第33条 主管課等は、審査会に諮問をしたときは、条例第17条(諮問をした旨の通知)各号に掲げる者に対し、審査会諮問実施通知書(規則様式第11号)により諮問した旨を通知する。

(審査会の開催)

第34条 審査会は、実施機関からの諮問を受けた場合は、三種町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年三種町条例第3号。以下「審査会条例」という。)の規定に基づき審査会を開催し、次のとおり審査を行う。

(1) 審査会への公文書の提示(インカメラ審理)

審査会は、公開決定等に係る公文書の内容を直接見分しながら、審査請求の調査審議を行うことができるものとし(審査会条例第7条(審査会の調査権限)第1項)、主管課等は、この求めを拒んではならない。

(2) 審査会への資料の提出(ヴォーン・インデックス)

審査会は、主管課等に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料(ヴォーン・インデックス)を作成し、審査会に提出するよう求めることができる(審査会条例第7条第3項)

(3) 審査請求人等からの意見聴取等

審査会は、審査請求人、参加人又は諮問をした実施機関の職員(以下「審査請求人等」という。)の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる(審査会条例第7条第4項)

(4) 口頭意見陳述

審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、口頭で意見を述べる機会を与えることができる(審査会条例第8条(意見の陳述等))

(5) その他の調査

このほか、審査会は、必要があると認めるときは、適当と認める者にその知っている事実を陳述させたり、審査請求人等関係者に対し、資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる(審査会条例第7条第4項)

(審査会の答申)

第35条 審査会は、審査請求書、弁明書、反論書等の書面及び実施機関の口頭説明、審査請求人の口頭意見陳述等の結果を踏まえ、委員の合議により答申の内容を決定し、実施機関に対し答申を行うものとする。

2 審査会は、答申をしたときは、その書面の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする(審査会条例第12条(答申書の送付等))

3 公開窓口は、審査会から答申があった場合は、答申書の写しを保管した上で、直ちに答申書を主管課等に送付するものとする。

(答申後の処理)

第36条 主管課等は、審査会から答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決を行うものとする。この場合においては、総務課長に合議するものとする。

2 主管課等は、審査請求に対する裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人に対して送達するとともに、その写しを公開窓口に送付するものとする。

3 主管課等は、審査請求を認容して公文書の全部又は一部を公開する場合は、裁決書の謄本及び裁決に応じた決定通知書を審査請求人に送達するとともに、その写しを公開窓口に送付するものとする。

(第三者からの審査請求)

第37条 公開決定等に対する第三者からの審査請求があった場合において、併せて法第25条(執行停止)に規定する執行停止の申立てがなされて実施機関がこれを認めたとき、又は実施機関が職権により執行停止を行ったときは、公文書の公開の実施を停止するとともに、当該第三者にその旨を通知するものとする。

2 公開決定等に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する場合は、条例第18条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)第1号の規定により、審査請求に対する裁決の日と公文書の公開を実施する日との間に2週間以上の期間を置くものとする。

3 審査請求に係る公開決定等を変更し、当初の決定より公開する部分を拡大する裁決をすることとなった場合においては、当該第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限り、条例第18条第2号の規定により、審査請求に対する裁決の日と公開を実施する日との間に2週間以上の期間を置くものとする。

4 第三者からの審査請求に対し、情報を公開する決定をした場合には、当該第三者には審査請求人等に関する情報の公開実施日等通知書(規則様式第12号)により通知する。

(審査請求に係る様式)

第38条 審査請求に係る様式は、総務省行政管理局提供の行政不服審査法審査請求事務取扱マニュアル〔様式編〕の例による。

(検索資料の整備)

第39条 公開窓口及び主管課等は、公文書の検索資料として文書管理システムを活用するものとする。

2 文書管理システムにより作成した資料を一般の閲覧に供する場合は、記載された内容から個人情報等の非公開情報に該当する情報が公開されることのないよう必要な措置を講じるものとする。

(運用状況の公表)

第40条 公開窓口は、毎年度の初めに前年度の情報公開の運用状況について各実施機関分を取りまとめ、次の事項について「広報みたね」に掲載し公表するものとする。

(1) 公文書の公開請求件数

(2) 公文書の公開決定件数

(3) 公文書の非公開決定件数

(4) 審査請求件数及び裁決状況

(5) その他必要な事項

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年1月30日訓令第3号)

この訓令は、平成29年1月30日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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三種町情報公開事務取扱要領

平成28年11月1日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年11月1日 訓令第10号
平成29年1月30日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第6号