○三種町秋田県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例
平成29年12月18日
条例第22号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の2の規定による特別徴収金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(特別徴収金の徴収)
第2条 町は、県が行う土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第1項、第4項並びに第6項第1号及び第2号のいずれかに掲げる者が、同条第1項及び第4項にあっては工事完了の公告の日の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、同条第6項第1号及び第2号にあっては土地改良事業計画を定めた旨を公告した日から工事完了の公告の日の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、同条第1項、第4項並びに第6項第1号及び第2号のいずれかに該当する行為をした場合には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。
(特別徴収金の額)
第3条 特別徴収金の額は、当該県営土地改良事業に要する費用の額のうち、法第91条第6項の規定により町が負担する額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該県営土地改良事業によって当該土地が受ける利益を勘案して得た額とする。
(徴収方法)
第4条 特別徴収金は、一時に全額を徴収するものとする。
(延滞金の徴収)
第5条 町は、特別徴収金を納期限までに納付しない者があるときは、その者から延滞金を徴収することができる。
2 前項の延滞金の額は、三種町諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成18年三種町条例第67号)の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三種町秋田県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正)
2 三種町秋田県営土地改良事業分担金徴収条例(平成18年三種町条例第159号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略