○三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設設置条例施行規則

平成30年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設設置条例(平成30年三種町条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設(以下「支援施設」という。)の使用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

2 支援施設の休館日は、町長が特に必要と認める場合に限り休館することができる。

3 支援施設を使用する者は、あらかじめ町長の承認を得て、前2項に規定する使用時間及び休館日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、支援施設の使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設使用許可申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 登記事項証明書(該当する場合のみ)

(4) 都道府県税及び市区町村税の滞納がないことを証明する書類(該当する場合のみ)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があった場合、使用を許可する場合は、三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設使用許可書(様式第3号)により、使用を許可しない場合は、三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設使用不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の更新)

第4条 支援施設の使用許可を受けた者は、条例第4条第3項ただし書の規定により期間を更新しようとするときは、当該期間が満了する2月前までに、三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設使用期間更新許可申請書(様式第5号)前条第1項に掲げる書類(申請書を除く。)を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、更新を許可する場合は三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設使用期間更新許可書(様式第6号)により、更新を許可しない場合は三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設使用期間更新不許可通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第5条 支援施設を使用する者は、次に掲げる費用を負担する。

(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料並びに燃料費

(2) 電話等の電気通信回線の使用料

(3) 自動ドア、冷暖房空調設備等の保守点検費用

(4) ゴミの処理に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定した費用

(使用許可の取消し等)

第6条 条例第5条の規定により使用の取消し等を行ったときは、三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設使用許可取消書(様式第8号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設使用料還付申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、使用料の還付を承認したときは、三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設使用料還付承認書(様式第10号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の日割計算)

第8条 使用開始日又は明け渡した日が月の途中であるときの当該月の使用料の額は、1月を30日とした日割計算をするものとする。ただし、計算した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定による使用料の減免は、三種町使用料及び利用料徴収条例に係る減免取扱い要綱(平成26年三種町告示第36号)に定めるところにより行うものとする。

(遵守事項)

第10条 使用者は、施設の使用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設若しくは設備器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出ること。

(2) くぎの打ち付け等により施設を汚損しないこと。

(3) 使用中は、火気の取扱いに十分注意すること。

(4) 使用する設備器具等は適正に管理し、使用後は確実に返納すること。

(5) 施設内外の清潔に努めること。

(6) 前各号のほか町長の指示に従うこと。

(使用中止の届出)

第11条 使用者は、やむを得ない事情により使用許可期間が満了する前に施設の使用を中止するときは、三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設使用中止承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用中止を承認したときは、三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設使用中止承認書(様式第12号)により使用者に通知するものとする。

(特別の設備の許可申請等)

第12条 条例第10条の規定により特別の設備をしようとする者は、あらかじめ三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設設備許可申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特別の設備の許可をしたときは、三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設設備許可書(様式第14号)により通知するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、支援施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、三種町三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設設置条例(平成30年三種町条例第2号)の施行の日から施行する。

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三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設設置条例施行規則

平成30年3月30日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)