○三種町高性能林業機械導入費補助金交付要綱

令和元年5月10日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、合板・製材工場等の施設整備及び原木の安定的供給のための間伐材生産、路網整備並びに高性能林業機械の導入による低コスト化に取り組む林業事業体の育成を目的に、高性能林業機械導入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「秋田県林業・木材産業関係施設整備事業」とは、合板・製材生産性強化対策事業実施要綱(平成28年1月20日付け27林整計第236号農林水産事務次官依命通知)による基金活用事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、秋田県林業・木材産業関係施設整備事業に基づく補助金の交付決定を受けた者で、かつ町内を含む区域において事業を行う森林組合、林業事業体及び町長が特に認める者とする。

(補助率)

第4条 補助金の交付補助率は、補助対象者の自己負担に対して2分の1以内とし、事業対象区域が複数の市町村にわたるときは、森林面積比等による負担割合を超えない額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定に基づき、町長に交付申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第4条の規定に基づき、補助金の交付決定を通知しなければならない。

(補助金の請求手続き)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金を請求しようとするときは、規則第5条の規定に基づき、請求書を町長に提出しなければならない。

(事業の変更等)

第8条 補助対象者は、補助金の交付決定を変更し、又は中止しようとするときは、規則第6条の規定に基づき、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第11条の規定に基づき、実績報告書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和元年5月10日から施行する。

三種町高性能林業機械導入費補助金交付要綱

令和元年5月10日 告示第26号

(令和元年5月10日施行)