○三種町山本地域拠点センター設置及び管理に関する条例
令和2年3月13日
条例第2号
(設置)
第1条 行政サービスの提供、生涯学習の振興及び町民相互の交流を通じた連帯意識の高揚を図るため、三種町山本地域拠点センター(以下「拠点センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町山本地域拠点センター | 三種町森岳字町尻35番地 |
施設名 | 条例 |
山本支所 | |
三種町山本公民館 |
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を制限し、又は拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又はその附属物を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他町長が管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第5条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備、備品等を滅失し、又は破損したときは、これを原状に復し、又は町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月6日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
(三種町公告式条例の一部改正)
3 三種町公告式条例(平成18年三種町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三種町支所設置条例の一部改正)
4 三種町支所設置条例(平成18年三種町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三種町公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 三種町公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略