○三種町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三種町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められている号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員として同種の職務に在職した経験を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、第6条第1項及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(再度任用するフルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き同一と認められる職に任用された者で、その任用の日前1年間における勤務成績が良好である者の号給は、次の各号に掲げる区分ごとの数をその者が受けていた直近の号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 1年間における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である場合 2

(2) 1年間における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上31時間未満である場合 1

2 前項の規定による勤務成績の判定の方法については、別に定める。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条第1項の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第6条の規定により準用する三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第7条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第10条第1項に規定する規則で定める割合、同条第2項に規定する規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)

第14条 条例第8条の規定により給与条例第10条第1項第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第11条第2項前段に規定する規則で定める日及び規則で定める割合並びに同項後段に規定する規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)

第16条 条例第9条の規定により給与条例第11条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第17条 条例第11条の規定により準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三種町規則第33号)第6条第1項に掲げる勤務とする。

2 条例第11条の規定により準用する給与条例第14条第1項に規定する規則で定めるもの及び規則で定める額並びに同条第2項に規定する規則で定める月額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第13条第1項の規定により準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第22条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、三種町職員の勤勉手当の成績率に関する規程(令和3年三種町訓令第14号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「三種町職員人事評価実施要綱(令和3年三種町訓令第13号)」とあるのは、「三種町会計年度任用職員人事評価実施要綱(令和5年三種町訓令第14号)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2第1項において準用する給与条例第16条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第22条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 条例第15条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合及び同条第3項に規定する町長が規則で定める割合は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第23条第1項の規定により準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第15条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第22条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、三種町職員の勤勉手当の成績率に関する規程の規定を準用する。この場合において、同規程中「三種町職員人事評価実施要綱(令和3年三種町訓令第13号)」とあるのは、「三種町会計年度任用職員人事評価実施要綱(令和5年三種町訓令第14号)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第23条の2第1項において準用する給与条例第16条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 条例第25条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、三種町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年三種町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の減額)

第28条 条例第29条第2項の規定によりその例によることとされる給与条例第7条の3第2項第2号に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 平均1箇月当たりの通勤所要回数が5回以上10回未満 100分の50

(2) 平均1箇月当たりの通勤所要回数が5回未満 100分の75

(委任)

第29条 第3条から前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月7日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月15日規則第37号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務員

1

1

1

15

学習支援員

1

1

1

15

学校情報支援員

1

1

1

15

放課後児童支援員補助員

1

1

1

15

健診補助員

1

3

1

17

保育補助員

1

3

1

17

放課後児童支援員

1

6

1

20

子育て支援員

1

10

1

24

特別支援教育支援員

1

16

1

30

栄養士

1

19

1

33

要介護認定訪問調査員

1

19

1

33

地域おこし協力隊員

1

24

1

38

保育士

1

26

1

40

外国語活動支援補助員

1

46

1

60

看護師等

2

9

2

23

教育活動推進員

2

11

2

25

特別教育相談員

2

11

2

25

外国語活動支援員

2

32

2

46

その他

1

1

1

15

三種町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月13日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月13日 規則第3号
令和3年2月1日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第15号
令和4年9月7日 規則第19号
令和5年12月15日 規則第37号