○三種町水道未普及地域水道施設整備費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町水道事業給水条例(平成18年三種町条例第203号)の規定による三種町水道事業の未普及地域において、町民で組織する水道組合等が行う水道施設の整備に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、水道未普及地域内において、生活用水の確保を図るために行う事業で、次に定める施設の整備に対するものとし、かつ、事業費が30万円以上のものとする。
(1) 井戸、集水埋きょ、貯水池、取水ポンプその他取水に必要な施設
(2) 導水管、送水管その他導送水に必要な施設
(3) 浄水池、滅菌装置その他浄水に必要な施設
(4) 配水池、配水管その他配水に必要な施設
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、事業費の2分の1以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 補助金の限度額は、1給水戸数当たり5年間で50万円とする。この場合において、5年間は最初の交付を受けた年度の翌年度から起算するものとする。
3 補助金は、前項の限度額に達するまで交付することができる。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付申請及び交付等については、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に定めるところによる。この場合において、事業計画書には、見積書、施設配置平面図及び水質検査書を添付の上、次の事項を記入するものとする。
(1) 着工及び竣工予定日
(2) 給水世帯数及び給水人口
(3) 給水量
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。