○三種町職員の健康情報等の取扱いに関する規程

令和2年3月13日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、三種町が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づき実施する健康診断等の健康を確保するための措置(以下「健康確保措置」という。)その他職員の健康管理活動を通じて収集した職員の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)の適正な取扱いに関する事項を定めることにより、職員の権利利益を保護するとともに、健康確保措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次のいずれかに該当する者をいう。

 常勤の特別職の職員

 常勤の一般職の職員

 一般職の臨時的任用職員及び会計年度任用職員

(2) 産業保健業務従事者 産業医、保健師、衛生管理者その他職員の健康管理に関する業務に従事する者のことをいう。

(3) 課等 三種町行政組織規則(平成18年三種町規則第4号)に規定する組織、議会事務局、三種町教育委員会行政組織規則(平成18年三種町教育委員会規則第4号)に規定する組織、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局その他実施機関が別に定める組織をいう。

(4) 衛生委員会 三種町職員衛生管理規程(平成18年三種町訓令第14号)第2条第4項の規定により町長が設置する三種町職員衛生委員会をいう。

(健康情報等を取り扱う目的等)

第3条 職員の健康情報等を取り扱う目的は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 健康確保措置の実施

(2) 安全配慮義務の履行

2 職員の健康情報等を取り扱う者(以下「健康情報等取扱者」という。)は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、前項に規定する利用目的の達成に必要な範囲を超えて健康情報等を取り扱ってはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第18条第3項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(健康情報等の取扱い等)

第4条 健康情報等の取扱いに関する事務は、別表第1に定めるところによる。

2 健康情報等取扱者は、職員の健康情報等について別表第1に規定する事務を行うものとし、その区分は別表第2に定めるところによる。

(健康情報等の種類及び健康情報等取扱者の権限)

第5条 健康情報等の種類、健康情報等取扱者の区分ごとの権限及び健康情報等を取り扱う範囲は、別表第3に定めるところによる。

2 健康情報等取扱者は、別表第3に規定する範囲を超えて、職員の健康情報等を取り扱ってはならない。ただし、第9条第1項に規定する責任者(以下「健康情報等取扱責任者」という。)の承認及び職員本人の同意を得た場合は、この限りでない。

(守秘義務)

第6条 健康情報等取扱者又は健康情報等取扱者であった者は、職務上知り得た職員の健康情報等をみだりに他人に知らせ、又は、不当な目的に使用してはならない。

(利用目的等の通知)

第7条 健康情報等を取り扱う場合には、あらかじめその利用目的及び取扱方法(以下「利用目的等」という。)を職員本人に通知又は公表しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員の健康情報等を収集した場合には、当該職員に対し、速やかに利用目的等を通知するものとする。

(本人同意の取得)

第8条 法令で定められていない項目について職員の健康情報等を収集する場合は、当該健康情報等を取り扱うことについて、あらかじめ職員本人の同意を得なければならない。ただし、個人情報保護法第20条第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

2 前項の同意の取得は、口頭、文書(電磁的記録を含む。)、その他適切な方法により、職員本人から同意する旨の意思が示されたことを確認することにより行うものとする。

3 この訓令が職員本人にあらかじめ合理的かつ適切な方法により周知され、かつ、この訓令に規定されている健康情報等を職員本人が自らの意思に基づき提出したと認められる場合は、当該健康情報等が提出されたことをもって、当該健康情報等を取り扱うことに同意の意思が示されたものとする。

(適正管理)

第9条 総務課長は、健康情報等取扱責任者として保有する職員の健康情報等の適正な管理について責任を負うとともに、取扱いに関する総合的な調整を図るものとする。

2 健康情報等の適正管理のための措置は、個人情報保護法第65条から第67条までの規定により行うものとする。

3 健康情報等取扱者は、健康情報等の漏えい、滅失、その他報告すべき事実が発生した場合は、速やかに健康情報等取扱責任者に報告しなければならない。

4 前項の報告を行った後は、被害の拡大の防止に努めるとともに、事実関係の調査、原因の究明、再発防止策の検討及び実施並びに影響を受ける可能性のある当該職員への連絡などの必要な措置を講じるものとする。

(第三者への提供)

第10条 健康情報等取扱者は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、職員の健康情報等を第三者に提供してはならない。ただし、個人情報保護法第27条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

2 個人情報保護法第27条第5項に規定する健康情報等の提供先は、第三者に該当しないものとする。

3 健康情報等を第三者提供する場合は、個人情報保護法第29条の規定に準じて、第三者提供に関する記録を作成し、保存しなければならない。

(第三者から提供を受ける場合の取扱い)

第11条 第三者から職員の健康情報等の提供を受ける場合は、個人情報保護法第30条の規定により、必要事項を確認するとともに、第三者からの提供に関する記録を作成し、保存しなければならない。

(開示請求等)

第12条 職員は、自己の健康情報等について、権限を有する健康情報等取扱者に対し、開示、訂正及び利用停止(以下「開示等」という。)の請求を行うことができる。

2 開示等の請求に関する事項は、個人情報保護法及び三種町個人情報保護法施行条例(令和5年三種町条例第1号)の規定による。

3 開示等の請求を受けた健康情報等取扱者は、その請求の全てを認容できることが明らかであると判断した場合は、前項の規定にかかわらず、手続を省略し、速やかに開示等を行うものとする。

(苦情の処理)

第13条 健康情報等の取扱いに係る苦情に関する事務は、総務課において所掌する。

2 総務課は、健康情報等の取扱いに関する苦情の申出があったときは、必要な調査を行い、適切かつ速やかに処理するよう努めなければならない。

(規程等の周知)

第14条 この訓令は、庁内グループウェアへの掲示その他適切な方法により職員に周知するものとする。

2 職員が退職した後に、健康情報等の利用目的等を変更した場合は、変更した内容を退職者に対して周知するものとする。

(教育及び啓発)

第15条 健康情報等の取扱いに関して、健康情報等取扱者及びそれ以外の職員に適宜必要な情報を提供するものとする。

(衛生委員会)

第16条 町長は、職員の健康情報等の適正な取扱いを図るため、健康情報等の取扱いその他この訓令の運用に必要な事項について、衛生委員会に意見を求めるものとする。

(補足)

第17条 この訓令に定めるもののほか、健康情報等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

方法の種類

内容

具体例

収集

健康情報等を入手すること。

職員本人から健康診断の結果の提出を受ける。

病院等から健康診断の結果を入手する。

保管

入手した健康情報等を保管すること。

健康診断結果を簿冊に綴り、保有する。

ストレスチェックの結果を電磁媒体に記録し、保有する。

使用

健康情報等を取り扱う権限を有する者が、健康情報等を活用すること。また、第三者に提供すること。

健康診断の結果を閲覧し、保健指導実施の判断材料とする。

加工

収集した健康情報等を他者に提供するにあたり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるよう変換すること。

健康診断の結果を、所見の有無や検査結果を踏まえ、医師の意見として置き換える。

特定のグループ(課、係など)で集計し、統計データを作成する。

消去

収集、保管、使用又は加工した健康情報等を削除するなどして使用できないようにすること。

保存期間の終了した健康診断結果が記載された書類を焼却処分する。

別表第2(第4条関係)

区分

具体的内容

別表第3における表記

1 人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者

町長、副町長、教育長、総務課長、教育次長

2 産業保健業務従事者

産業医、保健師、看護師、衛生管理者、衛生管理事務担当者

3 管理監督者

職員が所属する課等の長

4 人事部門の事務担当者

総務課における人事関係事務担当者(総務課長を除く。)、教育委員会における人事関係事務担当者(教育次長を除く。)

別表第3(第5条関係)

健康情報等の種類

健康情報等取扱者の権限

1 安衛法第65条の2第1項の規定に基づき実施した健康診断の結果

2 前項の健康診断の受診状況

3 安衛法第66条第1項から第4項までの規定に基づき実施した健康診断の結果及び同条第5項及び同法第66条の2の規定に基づき職員から提出された健康診断の結果

4 安衛法第66条第1項から第4項までの規定に基づき実施する健康診断に追加して行う健康診断の結果

5 前2項の健康診断の受診状況

6 安衛法第66条の4の規定に基づき、医師又は歯科医師から聴取した意見及び同法第66条の5第1項の規定に基づき講じた措置の内容

7 安衛法第66条の7の規定に基づき実施した保健指導の内容

8 前項の保健指導の実施の有無

9 安衛法第66条の8第1項の規定に基づき実施した面接指導の結果及び同条第2項の規定に基づき職員から提出された面接指導の結果

10 前項の面接指導に係る職員からの申出の有無

11 安衛法第66条の8第4項の規定に基づき医師から聴取した意見及び同条第5項の規定に基づき講じた面接指導実施後の措置の内容

12 安衛法第66条の9の規定に基づき実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果

13 安衛法第66条の10第1項の規定に基づき実施した心理的な負担の程度を把握するための検査の結果

14 安衛法第66条の10第3項の規定に基づき実施した面接指導の結果

15 前項の面接指導に係る職員からの申出の有無

16 安衛法第66条の10第5項の規定に基づき医師から聴取した意見及び同条第6項の規定に基づき講じた面接指導実施後の措置の内容

17 安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて取得した健康測定の結果、健康指導の内容等

18 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第27条の規定に基づき、職員から提出された二次健康診断の結果及び同法に規定する給付に関する情報

19 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書

20 通院状況等疾病管理のための情報

21 健康相談の実施の有無

22 前項の健康相談の結果

23 職場復帰のための面談の結果

24 産業保健業務従事者が職員の健康管理を通じて得た情報(他の項に該当するものを除く。)

25 任意に職員から提供された本人の心身の状況に関する情報(他の項に該当するものを除く。)

※◎ 健康情報等を直接取り扱う。

※○ 健康情報等の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。

※△ 医療職等が集約・整理・解釈するなどして加工された情報を取り扱う。

三種町職員の健康情報等の取扱いに関する規程

令和2年3月13日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)