○三種町教育委員会行政組織規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、その組織及び事務の分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事務局 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76条号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第1項に規定する事務局をいう。

(2) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に規定する学校その他の教育機関をいう。

(事務の執行)

第3条 教育委員会の事務は、特別の定めのあるものを除くほか、すべて教育長の決裁を得て執行しなければならない。

(組織)

第4条 教育長の権限に属する事務を処理するため別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、右欄に定めるところによる。

(係の設置)

第5条 事務局に次の係を置くことができる。

総務学事係

生涯学習係

スポーツ係

(教育機関の名称及び係の設置)

第6条 第2条第2号に規定する教育機関は、次に掲げるものとする。

(1) 学校 三種町立学校設置条例(平成18年三種町条例第89号)により設置された小学校及び中学校

(2) 学校給食センター 三種町立学校給食共同調理場設置条例(平成18年三種町条例第91号)により設置された調理場

2 学校給食センターに学校給食係を置く。

(事務局の事務分掌)

第7条 事務局の係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務学事係

 公印の保管に関すること。

 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

 所管に係る条例、規則等の立案、制定及び改廃に関すること。

 情報公開に関すること。

 教育委員会の会議に関すること。

 事務局、その他教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

 教育財産に関すること。

 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

 教育委員会に対する請願、陳情等に関すること。

 教育委員会の叙位、叙勲及びほう賞並びに表彰に関すること。

 教育委員会の公告式に関すること。

 教育に係る調査及び指定統計等に関すること。

 教育行政の長期かつ総合的な計画の策定に関すること。

 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

 町立学校その他教育機関の施設の整備及び建設計画並びに営繕に関すること。

 町立学校の設置、廃止、組織編成及び管理運営に関すること。

 町立学校の学級編成及び教職員定数に関すること。

 学校職員の任免、分権、懲戒及び服務に関すること。

 学校職員の研修及び福利厚生に関すること。

 学齢簿に関すること。

 児童生徒就学援助及び特別支援教育就学奨励に関すること。

 児童生徒の就学に関すること。

 学校教材、教具その他設備の整備に関すること。

 学校施設の使用に関すること。

 児童生徒の医療援助に関すること。

 学校の環境衛生に関すること。

 学務、学校保健に関すること。

 スクールバスに関すること。

 通学援助に関すること。

 私立幼稚園への助成及び就園奨励に関すること。

 奨学金及び育英資金の貸付けに関すること。

 外国青年招致事業に関すること。

 所管車両の運行、管理に関すること。

 他係に属しない事項に関すること。

(2) 生涯学習係

 生涯学習の総合的な企画及び調整に関すること。

 生涯学習の指導及び助言に関すること。

 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

 社会教育施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

 社会教育に必要な設備、備品及び資料等の貸出しに関すること。

 家庭教育の指導に関すること。

 青少年、婦人、高齢者その他の学級講座の開設及び運営に関すること。

 社会教育委員及び公民館運営審議委員に関すること。

 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

 社会教育事業の開設及び奨励に関すること。

 社会教育に関する調査及び統計に関すること。

 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

 図書室の運営に関すること。

 学社連携推進委員会に関すること。

 芸術文化の振興に関すること。

 文化団体の育成に関すること。

 文化財の保存、活用及び取得に関すること。

 民俗資料の保存及び展示に関すること。

 埋蔵文化財に関すること。

 文化財保護審議会に関すること。

 町史編さんに関すること。

 その他文化活動に関すること。

(3) スポーツ係

 体育施設の維持、管理及び運営に関すること。

 体育施設の使用許可及び使用料徴収に関すること。

 体育施設の建設、設置及び施設改善等に関すること。

 スポーツ推進基本計画に関すること。

 スポーツ推進審議会に関すること。

 スポーツ推進委員に関すること。

 社会体育関係団体の育成指導に関すること。

 社会体育の普及、実技指導及び大会の開催奨励に関すること。

 レクリエーション指導及び奨励に関すること。

 スポーツ傷害保険等に関すること。

 学校施設を利用する社会体育に関すること。

 生涯スポーツ推進に関すること。

 その他社会体育に関すること。

(教育機関の事務分掌)

第8条 教育機関の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 学校給食センター

学校給食係

ア 学校給食の計画及び指導に関すること。

イ 学校給食センターの管理運営に関すること。

ウ 学校栄養職員の服務に関すること。

エ 所管する公用自動車の管理に関すること。

オ 学校給食共同調理場運営委員会に関すること。

カ その他学校給食に関すること。

(2) 公民館

 公民館の管理運営に関すること。

 公民館事業に関すること。

 地区館、分館に関すること。

(事務の兼掌)

第9条 職員の配置の都合により公民館及び学校給食センター職員にその事務の一部を兼掌させることができる。

(代決)

第10条 教育長不在のときは、次長がその職務を代行する。ただし、重要又は異例の事項は、代決してはならない。

(後閲)

第11条 前条の規定によって代決した文書は、施行後速やかに上司に閲見を受けなければならない。

(専決)

第12条 教育長の事務にあって定例に関するもの又は軽易なものは、次長が専決するものとする。

(次長専決事項)

第13条 次長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例に属し、かつ、重要でない事項の調査、報告、進達及び副申に関すること。

(2) 定例に属し、かつ、重要でない事項の申請、許認可、通知、照会及び回答に関すること。

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄・抄本の交付に関すること。

(4) 定例な公示及び公表に関すること。

(5) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。

(6) 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務の命令及び確認に関すること。

(7) 職員の3日以内の休暇、2日以内の職務免除及び欠勤届の承認並びに遅参早退の承認に関すること。

(8) 職員の管内出張及び2日以内の県内出張に関すること。

(9) 1件の金額20万円未満の歳入の調定及び収入命令に関すること。

(10) 1件の金額20万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 使用料、手数料及びその他定額の収入にかかわる督促状の発付に関すること。

(12) 収入の科目更正に関すること。

(13) 過誤納金の還付命令に関すること。

(14) 所管する公用車の管理及び使用の承認に関すること。

(15) 所管する施設の使用申請及び承認に関すること。

(16) 公簿及び公図の閲覧に関すること。

(17) 前号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年8月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

職務

次長

教育長の命を受け事務を掌理し部下を指揮監督する。

参事

教育長の命を受け教育に関する特定の重要事項の企画、調整、指導等の事務を掌理する。

次長補佐

上司の命を受けて次長を補佐するとともに所掌事務に関する重要な事務を掌理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を掌理する。

上席主査

上司の命を受けて係の事務を掌理する。

主席主査

上司の命を受けて係の事務を掌理する。

主査

上司の命を受けて係の事務を掌理する。

主任

上司の命を受けて事務を掌理する。

主事

上司の命を受けて事務を掌理する。

所長

教育長の命を受け施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

館長

教育長の命を受け施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

施設長

教育長の命を受け施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

栄養士

上司の命を受けて栄養指導等に従事する。

専門監

上司の命を受けて事務を掌理する。

専門員

上司の命を受けて事務を掌理する。

主席主査校務員

上司の命を受けて技能を主とする業務に従事する。

主査校務員

上司の命を受けて技能を主とする業務に従事する。

主任校務員

上司の命を受けて技能を主とする業務に従事する。

校務員

上司の命を受けて技能を主とする業務に従事する。

三種町教育委員会行政組織規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第4号
平成20年8月1日 教育委員会規則第4号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成21年9月30日 教育委員会規則第6号
平成24年3月22日 教育委員会規則第2号
平成27年3月2日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第6号
平成28年3月22日 教育委員会規則第1号
平成30年3月20日 教育委員会規則第6号