○三種町有害鳥獣被害対策事業費補助金交付要綱

令和3年3月12日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物への被害を防止するための鳥獣被害対策事業を行う者に対し、予算の範囲内で三種町有害鳥獣被害対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有し農作物を出荷若しくは販売する農業者又は法人で、町内の土地に有害鳥獣による農作物の被害防止のための電気柵を設置する者

(2) その他町長が特に認めた者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、農作物の鳥獣被害対策のために設置する電気柵設置費の額に2分の1を乗じて得た額又は10万円のいずれか少ない額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定により補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 交付申請は、農業者1世帯又は1法人当たり当該年度1回を限度とする。

3 補助金の交付を受けた者は、最初に補助金の交付を受けた年度から起算して3年度間は、交付申請することができない。ただし、補助金の総額が10万円に満たない場合はこの限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第4条の規定により補助金等交付決定書を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求手続)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金を請求しようとするときは、規則第5条の規定により補助金等請求書を町長に提出しなければならない。

(事業の変更等)

第7条 補助対象者は、補助金の交付決定を変更し、又は中止しようとするときは、規則第6条の規定により補助金等変更交付(中止)申請書に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第11条の規定により事業実績報告書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第9条 本事業により取得した財産は、交付を受けた年度から起算して5年間は、町長の承認を受けないで交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

三種町有害鳥獣被害対策事業費補助金交付要綱

令和3年3月12日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)