○三種町摘み手サポート型じゅんさい生産数量助成事業補助金交付要綱

令和3年3月19日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、じゅんさいの摘み手の不足が本町のじゅんさいの生産量減少の要因となっていることに鑑み、出荷数量に応じ直接摘み手へサポートすることにより、意欲の向上を図り、じゅんさい生産量の維持拡大を目的として三種町摘み手サポート型じゅんさい生産数量助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者及び対象物)

第2条 補助金の交付対象者及び対象となるじゅんさいの出荷数量は、三種町じゅんさい生産数量助成事業補助金交付要綱(平成23年三種町告示第15号)第7条の規定による補助金の交付決定を受けた者に係る同要綱第6条第2項のじゅんさい摘み手出荷数量報告書に記載された摘み手及び出荷数量によるものとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、1キログラム当たり20円以内とし、予算の範囲内で定める。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の申請、交付等については、次条から第7条までに定めるもののほか、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に定めるところによる。

2 補助金の交付を受けようとする者は、摘み手サポート型じゅんさい生産数量助成事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定の上、摘み手サポート型じゅんさい生産数量助成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 町長は、前条に規定する通知後、当該補助金の交付決定を受けた者からの摘み手サポート型じゅんさい生産数量助成事業補助金請求書(様式第3号)に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 事業の目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申告をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(三種町じゅんさい日本一生産量助成事業補助金交付要綱の一部改正)

2 三種町じゅんさい日本一生産数量助成事業補助金交付要綱の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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三種町摘み手サポート型じゅんさい生産数量助成事業補助金交付要綱

令和3年3月19日 告示第25号

(令和3年4月1日施行)