○三種町再造林等促進事業費補助金交付要綱

令和3年3月23日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林の多面的機能の発揮と林業の成長産業化の促進を目的に、三種町再造林等促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、本町の森林整備計画に適合する森林(公有林を除く。)において実施する再造林等であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき、秋田県知事又は町長が認定した森林経営計画(森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)による改正前の森林法に定める森林施業計画を含む。)の対象森林

(2) 秋田県林業関係補助金等交付要綱(昭和39年7月20日制定)及び秋田県造林補助事業実施要領(平成20年7月22日制定。以下「秋田県実施要領」という。)に規定する森林環境保全整備事業(平成14年3月29日付け13林整整第882号農林水産事務次官依命通知「森林環境保全整備事業実施要綱」に基づく事業をいう。)に基づき、秋田県知事が補助金交付決定(以下「県補助金」という。)をした事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、町内において前条の規定による補助対象事業により、人工造林、下刈及び除伐を実施する森林所有者又は森林所有者から森林の経営委託を受けた者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条の規定による補助対象事業に係る秋田県実施要領で定めた標準単価に事業量を乗じて求めた標準経費の100分の10以内の額とする。

2 補助金の算定にあたっては、1施業地ごとに1,000円未満の端数を切り捨てるとともに、県補助金と町補助金の総額が補助対象事業に係る経費を超えるときは、当該経費から県補助金を減じた額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定に基づき、町長に交付申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第4条の規定に基づき、補助金の交付決定を通知しなければならない。

(補助金の請求手続き)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金を請求しようとするときは、規則第5条の規定に基づき、請求書を町長に提出しなければならない。

(事業の変更等)

第8条 補助対象者は、補助金の交付決定を変更し、又は中止しようとするときは、規則第6条の規定に基づき、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第11条の規定に基づき、実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 規則第8条に規定するもののほか、補助金を受けた者が対象事業完了後、5年以内に当該施業地を森林以外の用途に転用し、又は譲渡した場合、町長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、天災等の場合又は町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

三種町再造林等促進事業費補助金交付要綱

令和3年3月23日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)