○三種町空家等解体費補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町空家等の適正管理に関する条例(令和6年三種町条例第6号。以下「条例」という。)及び三種町空家等の適正管理に関する条例施行規則(令和6年三種町規則第16号。以下「規則」という。)の規定に基づき、適正な管理が行われていない空家等を解体撤去する所有者等に対して交付する三種町空家等解体費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 条例第2条第1号に定める空家等
(2) 特定空家等 条例第2条第2号に定める特定空家等
(3) 管理不全空家等 条例第2条第3号に定める管理不全空家等
(4) 適正な管理が行われていない空家等 条例第7条第1項に基づく調査により、町長が別に定める空家等調査票において、危険度が「2」以上と判定された空家等
(補助対象空家等)
第3条 この告示の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(2) 規則第15条第3項の規定による情報提供・助言を受けていること。
(3) 居住していた空家等で個人が所有すること。(店舗兼住居以外の店舗及び工場を除き、同一敷地内で同時に解体撤去する倉庫又は車庫等を含む。)
(4) 所有権以外の権利を設定している者がいる場合は、当該権利者から解体撤去について同意を得ていること。
(5) 所有者が複数いる場合には、共有者全員から解体撤去について同意を得ていること。
(6) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた空家等は、補助対象空家等とすることができる。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象空家等の解体及び撤去のための工事を実施しようとするものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 補助対象空家等の所有者又は管理者
イ 補助対象空家等の所有者の相続人
ウ 補助対象空家等の所有者等から委任を受けた者又は自治会
(2) 町税等を滞納していない者
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象空家等の解体撤去に係る補助対象者が実施する工事又は補助対象者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた業者若しくは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた業者に請け負わせて実施する工事とする。
(1) 第8条の規定による補助金の交付決定前に着手した工事
(2) 他の制度等による補助金の交付を受けて行う工事
(3) 補助対象空家等(基礎その他の地上構造物を含む。)の一部のみを解体撤去する工事
(4) この告示による補助金の交付を受けた者が当該補助金で解体撤去した空家等と同一敷地内において行う工事
(5) その他町長が不適当と認める工事
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、補助対象工事の着工前に三種町危険な空家等解体費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)
(2) 位置図
(3) 現況写真
(4) 規則第15条第3項により通知された「空家等の適正管理に関する情報提供・助言書」の写し
(5) 工事見積書の写し
(6) 委任状(所有者等が自治会に委任する場合に限る。)
(7) 同意書(所有権以外の権利が設定されている場合に限る。)
(8) 町税等に滞納がないことの証明書(納税証明書)
(9) 相続人が申請する場合は、相続関係を証明できる書類
(11) その他、町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了した日から20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、三種町空家等解体費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 解体工事の作業前、作業中及び完了時の写真
(4) 廃棄物処理に関する処分証明書の写し
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(調査等)
第16条 町長は、補助金の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、交付決定者に必要な事項について報告をさせ、又は帳簿書類その他の物件を調査することができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第24号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第31号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。