○三種町空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和6年3月27日

規則第16号

三種町空家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年三種町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町空家等の適正管理に関する条例(令和6年三種町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査の通知)

第2条 条例第7条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第3条 条例第7条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(助言及び指導)

第4条 条例第9条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に関する指導書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第11条の規定による助言は、原則として文書により行い、同条の規定による指導は、特定空家等に関する指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第9条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に関する勧告書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第12条の規定による勧告は、特定空家等に関する勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令等)

第6条 条例第13条第1項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による通知書の交付は、命令に係る事前の通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第13条第2項の規定による意見書の提出は、命令に係る事前の通知書に対する意見書(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第13条第3項の規定による請求は、命令に係る事前通知に対する意見聴取請求書(様式第10号。以下「意見聴取請求書」という。)により行うものとする。

5 条例第13条第2項の規定による通知書の交付を受けた者又はその代理人が同条第3項の規定による意見聴取請求書を提出したときは、第3項に規定する意見書の提出は要しないものとする。

6 条例第13条第5項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第11号)により行うとともに、これを公告するものとする。

(代執行等)

第7条 条例第14条第1項の規定による処分(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第12号)により行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第13号)により行うものとする。

3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第14号)とする。

(標識の設置)

第8条 条例第15条第1項の標識は、標識(様式第15号)により行うものとする。

(空家等管理活用支援法人の指定の申請)

第9条 条例第16条第1項の規定による空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第16号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面

(8) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127条。以下「法」という。)第24条各号に規定する業務に関する計画書

(9) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

(支援法人の指定)

第10条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、条例第16条第1項の規定により、当該申請者を支援法人として指定するものとする。

(1) 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。

(2) 第14条の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないものでないこと。

(3) 三種町暴力団排除条例(平成24年三種町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

 未成年者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者

(5) 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条各号に規定する業務として適切なものであること。

(6) 申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。

(7) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。

2 前項の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して5年を超えない範囲内において町長が定める。

3 町長は、申請者を支援法人として指定した場合は、空家等管理活用支援法人指定書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(名称等の変更)

第11条 条例第16条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(様式第18号)により行うものとする。

2 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(様式第19号)を町長に提出するものとする。

(業務の廃止)

第12条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書(様式第20号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、条例第16条第1項の規定による指定を取り消すとともに、遅延なく、当該支援法人の名称又は商号、住所、事務所又は営業所の所在地及び業務の廃止の届出を受けた年月日を公示するものとする。

(事業の報告)

第13条 支援法人は、事業年度開始前、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を町長に提出するものとする。

2 支援法人は、事業年度終了後、遅延なくその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を町長に提出するものとする。

(指定の取消し)

第14条 条例第17条第3項の規定による指定の取消しは、指定取消書(様式第21号)により当該支援法人に通知するものとする。

(補助金の交付)

第15条 町長は、条例第19条の規定に基づき、この規則及び三種町空家等解体費補助金交付要綱(令和6年三種町告示第31号。以下「要綱」という。)に定めるところにより補助金を交付するものとする。

2 町長は、条例第7条第1項に規定する調査のうち、空家等の状態の判定について、専門的知見を有する者に委託することができる。

3 条例第19条に規定する情報提供若しくは助言は、空家等の適正管理に関する情報提供・助言書(様式第22号)により所有者等へ通知するものとする。

4 補助金の額は、60万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 建物等解体撤去

(2) 廃材等運搬及び処理

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が助言し、指導し、若しくは勧告し、又は特に必要と認めた措置

5 前項の規定にかかわらず、空家等の所有者等からの委任を受けて、自治会(三種町集落自治振興に関する条例(平成18年三種町条例第9号)において規定する「自治団体」及びその集合体をいう。)前項に規定する措置を講じる場合の補助金の額は、100万円を限度として、次に掲げる費用に相当する額とする。

(1) 建物等解体撤去費

(2) 廃材等運搬及び処理費

(3) 重機等借上料

(4) 燃料代

(5) 資材料

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた経費

6 前各項に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、要綱で定める。

(応急措置)

第16条 条例第20条第2項の規定による所有者等の同意を得る事項は、次に掲げるものとする。

(1) 応急措置の概要

(2) 応急措置に係る費用の概算

(3) 所有者等の費用負担

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める事項

2 前項の所有者等は、同項各号に掲げる事項について同意しようとするときは、応急措置に関する同意書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(協議会の組織)

第17条 条例第21条第1項に規定する三種町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は、会長及び10人以内の委員をもって組織する。

2 協議会の会長は、町長をもって充て、協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けたときに補充する補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の会長)

第18条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第19条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三種町空家等の適正管理に関する条例施行規則の規定に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の三種町空家等の適正管理に関する条例施行規則の規定に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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三種町空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和6年3月27日 規則第16号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和6年3月27日 規則第16号