○三種町ストレスチェック実施要綱

令和4年3月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェックの実施に関し、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(ストレスチェックの目的)

第2条 ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とするものではない。

(ストレスチェックの実施者)

第3条 ストレスチェックの実施者は、町の産業医及び町がストレスチェックの実施を委託した機関(以下「委託実施機関」という。)とし、町の産業医を実施代表者、委託実施機関を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第4条 実施事務従事者は、ストレスチェックの進行管理及び実施者の指示のもと事務処理を行うものとし、総務課に置く。

2 総務課の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(医師による面接指導)

第5条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、実施代表者が実施する。

(実施時期)

第6条 ストレスチェックは、年1回実施し、実施期間は総務課長が別に定める。

(対象者)

第7条 ストレスチェックは、次に掲げる職員を対象に実施する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)

(2) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員又は同法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用する職員

2 前項に掲げる職員(以下「対象職員」という。)であって、ストレスチェックの実施期間の全てを休職、休業又は傷病による休暇により勤務していないものは、ストレスチェックの対象外とすることができる。

(受検の方法等)

第8条 対象職員は、特別な事情がない限り、第6条の規定により設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックの目的が、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防することであることに鑑み、ストレスチェックを受検する職員は、ストレスチェックにおいて自身のストレスの状況をありのままに回答するものとする。

3 実施事務従事者は、全ての対象職員がストレスチェックを受検するよう勧奨を行う。

4 対象職員は、勤務時間中にストレスチェックを受検するものとし、所属長は職員が勤務時間中にストレスチェックを受検できるよう配慮しなければならない。

(調査票及び方法)

第9条 ストレスチェックは、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。)(以下「マニュアル」という。)に示されている職業性ストレス簡易調査票(57項目)又は当該調査票を参考に作成した独自の調査票を使用し、ウェブサイト又は紙媒体を用いて行う。

(ストレス程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いた方法とする。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている評価基準の例(その2)に準拠し、次の各号のいずれかに該当する者を高ストレス者とする。

(1) 心身のストレス反応(29項目)の合計点数が12点以下である者

(2) 仕事のストレス要因(17項目)及び周囲のサポート(9項目)を合算した合計点数が26点以下であって、かつ、心身のストレス反応(29項目)の合計点数が17点以下である者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果は、直接その職員に通知するものとし、ウェブサイト、電子メール又は紙媒体を用いて行う。

(セルフケア)

第12条 ストレスチェックを受検した職員は、ストレスチェック結果及び結果に記載された助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(結果提供に関する同意の取得方法)

第13条 ストレスチェックの結果を職員に通知する際に、結果を町に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。

(面接指導の申出の方法)

第14条 ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があると判定された職員(以下「面接指導対象職員」という。)が、医師の面接指導を希望する場合は、次のいずれかの方法により申し出なければならない。

(1) 面接指導申出書(様式第1号)を電子メール又は書面で実施事務従事者に提出する方法

(2) ウェブサイトを使用して実施事務従事者に面接指導を希望する旨を実施事務従事者に送信する方法

2 前項に規定する申出をした場合は、その申出をもってストレスチェック結果を町に提供することに同意したものとみなす。この場合において、町に提供されたストレスチェック結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しない。

3 面接指導対象職員から第11条の規定による通知後30日以内に面接指導申出書が提出されない場合、実施代表者又は実施代表者に指示された実施事務従事者は、実施者名で該当する職員に申出の勧奨を行う。この場合において、実施代表者及び実施事務従事者は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第15条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が該当する職員及び所属長に通知する。この場合において、面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから30日以内を目途に設定し、実施事務従事者は、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

2 面接指導の申出を行った職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく実施代表者の意見聴取)

第16条 総務課長は、面接指導実施後、遅滞なく面接指導の結果について実施代表者に結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。

2 実施代表者は、面接指導の結果について、総務課長に面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(様式第2号)を提出する。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施)

第17条 町長は、就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関して実施代表者の意見を聴き、その意見に基づき措置を講ずるように努め、又は他の任命権者に措置を講ずるよう指示しなければならない。

2 当該面接指導を受けた職員の所属において前項の規定による就業上の措置を講じた場合には、当該所属長は、措置報告書(様式第3号)を総務課長に提出する。

3 総務課長は、前項の措置に係る実施状況等について、当該所属長に報告を求めることができる。

(集計・分析の対象集団)

第18条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計・分析は、原則として所属単位で行う。ただし、10人未満の所属については、おおむね10人以上となるよう、同じ部門に属する所属と合算して集計・分析を行う。

(集計・分析の方法)

第19条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の活用方法)

第20条 実施者は、集団ごとに集計・分析したストレスチェック結果を総務課長に提出するものとする。

2 総務課長は、集団ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境等の改善のための措置を実施する。この場合において、職員は、職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果等の記録の保存担当者)

第21条 本人の同意を得て取得したストレスチェック結果の記録、集団ごとの集計・分析結果及び実施代表者から提供された指導結果の記録は、第三者に閲覧されることがないよう、適正な管理を行うための合理的な安全対策を講じた上、実施事務従事者が総務課において5年間保存する。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第22条 本人の同意を得て取得したストレスチェック結果の記録は、総務課のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第23条 実施代表者から提供された面接指導結果の記録は、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に通知する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第24条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課で保有するとともに、所属ごとの集計・分析結果については、各所属長に提供する。

2 所属ごとの集計・分析結果及びその結果に基づいて実施した措置の内容は、三種町職員衛生委員会に報告する。

(情報開示等の手続)

第25条 ストレスチェックに係る情報の開示等に関する手続は、三種町職員の健康情報等の取扱いに関する規程(令和2年三種町訓令第3号)第12条の規定に基づいて行うものとする。

(苦情申立ての手続)

第26条 職員は、ストレスチェックに関する情報の取扱い等について、苦情の申立てを行う場合には、ストレスチェック情報の取扱いに関する苦情申立書(様式第4号)を記入し、電子メール又は書面により実施事務従事者に提出しなければならない。

(守秘義務)

第27条 職員からの情報開示及び苦情申立てに対応する職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェック結果その他の職員の健康情報)を他人に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第28条 町長その他の任命権者は、次に掲げる行為を行わない。

(1) 面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) ストレスチェック結果を町に提供することに同意した職員に対して、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 面接指導を受けた職員に対して就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した実施代表者から意見を聴取しない等、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導を受けた職員に対して就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した実施代表者の意見と著しく異なるものや、職員の実情が考慮されていないもの等、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 分限処分をすること。

 期間を定めて雇用される職員について、任用等を更新しないこと。

 退職を勧奨すること。

 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職制上の段階の変更を命じること。

 からまでに掲げるもののほか、労働関係法令に違反する措置を講じること。

(改正手続)

第29条 この訓令を改正する場合は、三種町職員衛生管理規程(平成18年三種町訓令第14号)第2条第4項に規定する三種町職員衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて行う。

(その他)

第30条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(三種町職員衛生管理規程の一部改正)

2 三種町職員衛生管理規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月16日訓令第9号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(三種町ストレスチェック実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の三種町ストレスチェック実施要綱の規定を適用する。

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三種町ストレスチェック実施要綱

令和4年3月16日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
令和4年3月16日 訓令第2号
令和4年12月16日 訓令第9号