○三種町火葬場条例施行規則

令和5年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町火葬場条例(平成18年三種町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(火葬開始時間)

第2条 火葬場の火葬開始時間は、午前9時、午前10時、午後1時30分及び午後2時30分とする。ただし、町長が必要と認めるときは、火葬開始時間を変更することができる。

(休場日)

第3条 火葬場の休場日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

(1) 12月31日午後

(2) 1月1日

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により火葬場の使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 死体の火葬 三種町火葬場「清華苑」使用許可申請書(様式第1号)及び死体火葬許可証

(2) 妊娠4箇月以上の死胎の火葬 三種町火葬場「清華苑」使用許可申請書(様式第2号)及び死胎火葬許可証

(3) 身体の一部の火葬 三種町火葬場「清華苑」使用許可申請書(様式第3号)及び医師の診断書

(使用許可)

第5条 町長は、前条の申請について火葬場の使用を許可したときは、次の各号に掲げる使用区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式の火葬場使用許可証を申請者に交付するものとする。

(1) 死体の火葬 様式第4号

(2) 妊娠4箇月以上の死胎の火葬 様式第5号

(3) 身体の一部の火葬 様式第6号

(許可証の提示)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が火葬場を使用するときは、火葬場の係員に火葬場使用許可証を提示しなければならない。

(使用料を徴収しない住民)

第7条 条例第4条第2項ただし書に規定する別に定める住民の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、使用料を徴収しないものとする。

(1) 行旅死亡人のために使用する場合

(2) その他町長が特に必要と認める場合

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に揚げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙、又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 火葬場の清潔を保ち、使用が終わったときは、施設、器具等を現状に回復すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、火葬場の使用については、係員の指示に従うこと。

(損傷の届出)

第9条 火葬場の施設、設備、器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、使用者は、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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三種町火葬場条例施行規則

令和5年3月29日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)