○三種町上下水道事業私債権の管理に関する条例施行規程

令和5年12月15日

公営企業管理規程第1号

三種町私債権の管理に関する条例(令和5年三種町条例第32号)の施行に関し必要な事項については、三種町私債権の管理に関する条例施行規則(令和5年三種町規則第34号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「町長」とあるのは、「上下水道事業の管理者の権限を行う町長」と読み替えるものとする。

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

三種町上下水道事業私債権の管理に関する条例施行規程

令和5年12月15日 公営企業管理規程第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和5年12月15日 公営企業管理規程第1号