○三種町個人情報保護事務取扱要領

令和6年3月12日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 実施機関等における個人情報等の取扱い(第3条―第9条)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第10条―第23条)

第2節 訂正及び利用停止(第24条―第33条)

第3節 審査請求(第34条―第45条)

第4章 苦情の処理(第46条・第47条)

第5章 運用状況の公表(第48条)

第6章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び三種町個人情報保護法施行条例(令和5年三種町条例第1号。以下「条例」という。)に定める個人情報の保護に関する事務の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び三種町個人情報保護法施行細則(令和5年三種町規則第14号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、法及び令の例による。

第2章 実施機関等における個人情報等の取扱い

(個人情報相談窓口等)

第3条 実施機関が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)をしようとするものの利便性を考慮するとともに、迅速かつ的確な対応を図るため、全ての実施機関共通の個人情報に関する事務を取り扱う窓口として、総務課に個人情報相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 相談窓口で執り行う事務は、次のとおりとする。

(1) 保有個人情報についての相談及び案内に関すること。

(2) 個人情報取扱事務届出書(細則様式第1号。以下「届出書」という。)及び個人情報取扱事務変更・廃止届出書(細則様式第2号。以下「変更等届出書」という。)の管理に関すること。

(3) 開示請求等に係る個人情報を管理する課等(同一内容の個人情報が複数の課等に存在するときは、当該個人情報を取り扱う事務を所掌する課等又は当該個人情報を取り扱う事務事業の主体となっている課等を指す。以下「所管課等」という。)との連絡調整に関すること。

(4) 開示請求等に係る請求書及び審査請求書の受付に関すること。

(5) 保有個人情報の閲覧又は写しの交付等の立会いに関すること。

(6) 保有個人情報の写しの交付に要する費用の徴収に関すること。

(7) 三種町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の庶務に関すること。

(8) 個人情報保護制度の運用状況の公表に関すること。

3 所管課等で執り行う事務は、次のとおりとする。

(1) 所管課等における保有個人情報保護についての相談に関すること。

(2) 保有個人情報の漏えいの報告及び法第68条第2項の規定による本人への通知に関すること。

(3) 個人情報ファイルの作成に関すること。

(4) 届出書及び変更等届出書の作成並びに提出に関すること。

(5) 開示請求等に係る請求書の受理に関すること。

(6) 開示請求等に係る保有個人情報の検索及び特定に関すること。

(7) 開示請求等に係る可否の決定に関すること。

(8) 開示請求等に係る可否の決定期間延長の決定に関すること。

(9) 開示請求等に対する処分等についての説明に関すること。

(10) 審査会への諮問に関すること。

(11) 個人情報の提供に関すること。

(個人情報取扱事務の届出)

第4条 個人情報取扱事務(以下「事務」という。)を開始する場合の届出は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所管課等の長(以下「所管課長」という。)は、事務を開始しようとするときは、総務課長に届出書を提出するものとする。

(2) 総務課は、届出書が提出されたときは、その内容を確認し、必要に応じて所管課等と協議するものとする。

(3) 総務課は、提出された届出書を組織の順に簿冊に綴るものとする。

2 事務を変更又は廃止した場合の手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所管課長は、事務を変更又は廃止したときは、総務課長に変更等届出書を提出するものとする。

(2) 総務課は、変更等届出書の提出があったときは、その内容を確認し、必要に応じて所管課等と協議するものとする。

(利用目的以外の目的のための利用及び提供に関する手続)

第5条 所管課等は、法第69条第2項の規定により保有個人情報を利用目的以外に利用又は提供するときは、総務課に協議するものとする。

2 所管課等は、保有個人情報を利用目的以外に利用又は提供をしたときは、利用の形態、手続等を明確にしておくものとする。また、保有個人情報を提供する場合には、法第70条の規定により安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い、措置状況を確認して改善要求等の措置を講ずるものとする。

3 所管課等の内部の各係間において保有個人情報を利用するときは、取り扱う事務の目的に明らかに合致する場合を除き、所管課長の決裁を受けるものとし、必要に応じて総務課へ協議するものとする。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第6条 条例第3条第1項の規定により所管課等で作成した個人情報ファイルのうち、当該個人情報ファイルの本人の数が1,000人以上のものについて総務課において法第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿(細則様式第3号)を作成し、公表するものとする。

(保有個人情報の漏えい等の報告等)

第7条 所管課等は、所管する保有個人情報について、漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれが生じたときは、総務課長に報告するものとする。

2 総務課長は、報告のあった漏えい等について次の各号のいずれかに該当するときは、法第68条第1項の規定により個人情報保護委員会に報告するものとする。

(1) 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

(4) 保有個人情報に係る本人の数が100人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

3 所管課等は、保有個人情報の漏えい等に係る本人への通知について、法第68条第2項の規定により、本人に対し、当該事態が発生した旨を通知しなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。

(2) 当該保有個人情報に法第78条第1項各号に掲げる不開示情報のいずれかが含まれるとき。

(個人情報の取扱いに関する諮問)

第8条 所管課等は、条例第8条の規定により審査会の意見を聴くことを要する場合は、次に掲げる手続によって審査会に諮問し意見を徴するものとする。

(1) 所管課等は、諮問文書の案及び諮問内容を説明する書類等(以下「諮問書類」という。)により、事前に総務課及び関係課等と協議するものとする。

(2) 所管課等は、相談窓口を経由して諮問書類を審査会に提出するものとする。

(3) 審査会が必要があると認めたときは、所管課等の職員は、審査会に出席し必要な説明等を行うものとする。

(4) 相談窓口は、審査会の審議終了後、審議の結果について所管課等に通知するものとする。

(個人情報の適正管理)

第9条 所管課長は、個人情報管理責任者として、保有個人情報の適正な管理について責任を負うとともに、保有個人情報の保護に関し、所属職員を指揮監督しなければならない。

2 所管課長は、個人情報管理責任者の職務を補助させるために、指定する当該所管課等の職員を個人情報管理主任に任ずることができるものとする。

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求の相談等)

第10条 保有個人情報の開示請求に関する相談は、相談窓口において受け付けるものとする。ただし、開示請求の手続をとるまでもなく、それに応じることができる個人情報にあっては、当該所管課等で対応するものとする。

2 相談窓口は、法の適用を受けない個人情報については、当該保有個人情報の閲覧等を実施する窓口へ案内する等適切に対応するものとする。

(開示請求書の受付)

第11条 保有個人情報開示請求書(細則様式第4号。以下「開示請求書」という。)は、相談窓口において受け付けるものとする。

2 開示請求は、開示請求をしようとする者が開示請求書に必要事項を記入し、提出することにより行うものとする。口頭、電話、ファクシミリ又は電子メールによる請求は、本人(代理請求の場合は代理人)であるかの確認が出来ないため、受け付けないものとする。

3 開示請求者が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることの確認は、次に掲げる書類を開示請求者が提出し、又は提示して行うものとする。また、写真が貼られていない書類が提出され、又は提示された場合には、複数の書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。

(1) 本人であることの確認 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、個人番号カード、船員手帳、身体障害者手帳、各種年金手帳(各種共済金又は恩給証書を含む。)、在留カード、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証、海技免状その他本人であることを確認し得る書類

(2) 法定代理人であることの確認 法定代理人に係る前号の書類及び戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書その他法定代理人であることを確認し得る書類

(3) 本人の委任による代理人であることの確認 本人に係る第1号の書類の写し、当該代理人に係る同号の書類及び本人の署名又は記名押印のある委任状

4 開示請求書は、開示請求に係る個人情報1件ごとに1枚を用いるものとする。ただし、同一の所管課等に同一人から複数の開示請求があった場合は、開示請求書の「開示を請求する保有個人情報」欄に記入することができる範囲内で、1枚の開示請求書の提出により受け付けるものとする。

5 開示請求書の記載事項が記載されていれば、任意の様式であっても受け付けるものとする。

6 郵送により開示請求書が提出されたときの開示請求者が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることの確認は、第3項に定める書類の写しに加え、開示請求者の住民票の写し又は同項に定める書類に記載された本人であることを確認し得る書類であって開示請求をする日前30日以内に作成されたものの提出を求めて確認するものとする。

7 郵送による開示請求があったときは、開示請求者に対し、開示請求書が到達した旨を連絡するとともに、当該開示請求が開示請求者の意思によるものであることを確認するものとする。

8 死者に関する情報の開示請求があった場合は、開示請求者自身の個人情報であると考えられる情報及び社会通念上開示請求者自身の個人情報と見なせるほど開示請求者と密接な関係がある情報を開示請求者を本人とする保有個人情報に含める。

9 開示請求者自身の個人情報であると考えられる情報とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 開示請求者が死者である被相続人から相続した財産に関する情報

(2) 開示請求者が死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報

(3) 死者の死に起因して、相続以外の原因により開示請求者が取得した権利義務に関する情報

10 社会通念上開示請求者自身の個人情報と見なせるほど請求者と密接な関係がある情報とは、死亡した時点において未成年であった自分の子に関する情報をいう。

11 開示請求の対象となることが見込まれる死者の情報が記載された文書等の例は、別表第1のとおりである。

12 死者に関する情報の開示請求については、開示請求者が請求資格を有することを確認しなければならない。この場合において、請求資格の確認は、死者情報開示請求に関する資格確認書(様式第1号)及び別表第2に掲げる開示を求める情報の区分に応じ、それぞれ必要書類欄に定める書類を提出させることにより行う。ただし、町の関係帳簿により請求資格に関する事項を確認できる場合は、書類の提出を省略させることができる。

13 共同相続の場合など、請求を認めることができる者が複数存在する場合は、各人平等に取り扱い、全ての者に開示請求権を認める。

(開示請求書の審査)

第12条 相談窓口の職員は、開示請求書を受け付けたときは、記載事項に不備がないかの確認をするものとする。

(開示請求書の補正)

第13条 開示請求書の記載に不備等がある場合には、法第77条第3項の規定により、補筆し、又は訂正するよう開示請求者に求めるものとする。

2 補正事項が軽微なものである場合は、開示請求者に確認し、了解を得た上で、相談窓口の職員が補正できるものとする。

3 開示請求書の補正は、原則としてその場で行うものとするが、補正に日数を要する場合は、補正の終了した日をもって開示請求を受け付けるものとする。

4 相談窓口の職員は、開示請求書の補正に当たり、開示請求者に対して参考となる情報提供等を行うものとする。

5 開示請求者が補正に応じない場合は、当該請求は法に規定する要件を満たさず適法でないので、これを却下し、文書により通知するものとする。

(開示請求書を受け付けた場合の説明等)

第14条 相談窓口の職員は、開示請求書を受け付けた場合は、当該開示請求書に収受印を押印するものとする。

2 相談窓口の職員は、公開請求を受け付けた後は、次に掲げる事項について開示請求者へ説明するものとする。

(1) 開示請求のあった日の翌日から起算して15日以内(特定個人情報にあっては、30日以内。以下同じ)に開示する若しくは開示しない又は存否を明らかにしない旨の決定(以下「開示決定等」という。)を行い、それぞれの決定に応じて細則に定める通知書により通知すること。

(2) 開示決定等に際し、やむを得ない理由があるときには、前号の期間を30日以内に限り延長することがあり、この場合には、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(細則様式第8号)により通知すること。

(3) 開示請求に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第三者の意見を聴くことがあること。

(4) 保有個人情報の開示の実施の際に写しの交付を行うときは、当該写しの交付に要する費用を徴収すること。

(5) 保有個人情報の開示を実施する場所は、原則として役場庁舎内一室を指定するものであること。

3 相談窓口の職員は、開示請求書を受け付ける段階で、開示請求に係る個人情報が不存在であることが明らかになったときは、開示請求者に対し、その旨を説明し、開示請求を取り下げてもらうよう努めるものとする。

(開示請求書を受付した後の取扱い)

第15条 開示決定期限の起算日は、相談窓口において開示請求書(形式的要件を具備した開示請求書)を受付した日の翌日とする。

2 相談窓口の職員は、開示請求書の受付を行った後、当該開示請求書の写しを保管の上、開示請求者に控え(写し)を1部交付し、原本を所管課等へ送付するものとする。

3 所管課等は、相談窓口から開示請求書の送付を受けたときは、形式的要件の具備を確認するものとする。この場合において、開示請求書の記入欄に記入漏れ又は不明な箇所があり、当該箇所の補正を求めるときは、社会通念上必要とされる相当の期間を定めるとともに、開示請求者に対し、補正の参考になる情報を提供するものとする。

4 本人の委任による代理人による開示請求書の送付を受けた所管課等は、必要に応じて電話等で開示請求の内容や委任の意思等本人の意思を確認し、本人の意思と異なる場合は補正等を求めるものとする。

5 所管課等は、次に掲げる場合は当該開示請求に対して法第82条第2項の規定により不開示決定を行うものとする。

(1) 開示請求書の形式上の不備の補正を求めたにもかかわらず、開示請求者が補正に応じなかった場合又は相当の期間内に補正を行わなかった場合

(2) 本人の委任による代理人による開示請求書を受け付け、受付後に行った本人の意思確認の結果、開示請求者に補正を求めたにもかかわらず開示請求者が補正に応じなかった場合若しくは相当の期間内に補正を行わなかった場合又は委任関係に疑義がある場合等本人の意思とは異なる開示請求が行われていると認められる場合

(3) 開示請求のあった個人情報が令第16条に掲げる文書に記録され保有個人情報に該当しない場合、法第88条第1項の規定により他の法令による開示を行う保有個人情報である場合又は法第124条各項の規定により適用除外となる保有個人情報である場合

(開示決定等の処理)

第16条 所管課等は、開示請求書を受理したときは、開示請求に係る個人情報の内容について、次に掲げる事項の審査及び検討をするものとする。

(1) 開示請求に係る個人情報を特定できること。

(2) 特定した保有個人情報が開示請求者本人の個人情報であること。

(3) 特定した保有個人情報が法第78条第1項各号、第80条又は第81条の規定による不開示情報でないこと。

2 開示決定等に当たっては、次により合議し、かつ、調整を行うものとする。

(1) 所管課長は、開示決定等に当たっては、総務課長に合議すること。

(2) 所管課長は、開示請求に係る個人情報が他の所管課等に関連するものである場合又は他の行政機関が作成したものである場合には、当該所管課等又は行政機関と連絡をとり、調整を行うこと。

(開示決定等の期限の延長)

第17条 所管課等は、条例第6条第2項の規定により開示決定等の期限を延長する場合は、速やかに総務課にその旨を連絡するとともに、保有個人情報開示決定等期限延長通知書により開示請求者に通知するとともに、その写しを相談窓口に送付するものとする。

2 開示決定等の期限の延長を決定するに当たっては、総務課と合議するものとする。また、延長する期間は、30日以内で必要最小限とするものとする。

(開始決定等の期限の特例延長)

第18条 所管課等は、条例第7条の規定により開示決定等の期限を延長する場合は、速やかに総務課にその旨を連絡し、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(細則様式第9号)により開示請求者に通知するとともに、その写しを相談窓口に送付するものとする。

2 開示決定等の期限の特例延長を決定するに当たっては、総務課と合議するものとする。

(第三者保護の手続)

第19条 所管課等は、開示請求に係る保有個人情報に第三者情報が含まれているときは、法第86条第1項の規定により、必要に応じて、当該第三者に意見を聴くものとする。ただし、同条第2項に該当するときは、当該第三者の所在が不明である場合を除き、意見書を提出する機会を必ず与えなければならない。

2 第三者からの意見聴取の方法は、次に掲げるとおりとする。この場合において、第三者から意見を聴取するに当たっては、開示請求者が識別できないように十分配慮して行うものとする。

(1) 法第86条第1項の規定により意見聴取する場合、所管課等は、第三者に対して当該第三者に関する情報が含まれている個人情報について、開示請求があったことを口頭又は第三者意見照会書(細則様式第12号)により通知し、これに対する意見聴取を、原則として保有個人情報の開示決定等に関する意見書(細則様式第14号)で回答することを求めることにより行うものとする。

(2) 法第86条第2項の規定により意見聴取する場合、所管課等は、第三者に対して当該第三者に関する情報が含まれている個人情報について、開示請求があったことを第三者意見照会書(細則様式第13号)により通知し、保有個人情報の開示決定等に関する意見書で回答することを求めることにより行うものとする。

(3) 第三者に回答を求めるに当たっては、おおむね1週間以内に回答を得られるよう当該第三者に協力を求めるものとする。

3 所管課等は、意見書の提出があった場合は、当該意見書の写しを相談窓口に送付するものとする。

4 所管課等は、第三者情報の開示等に係る判断に当たっては、当該第三者の意見に拘束されることはないが、これを参考にした上で慎重に検討するものとする。

5 第三者から開示に反対の意思を表示した意見書の提出があった場合で、開示しようとするときは、意見聴取を行った所管課等は、当該第三者に対し、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(細則様式第15号)により通知するものとする。この場合においては、開示する旨の決定と開示を実施する期日との間に、原則2週間以上の期間をおかなければならない。

(開示決定等の通知に用いる様式)

第20条 所管課等は、開示決定等を行ったときは、次の各号に掲げる決定の内容に応じ、当該各号に定める様式により開示請求者に通知するとともに、その写しを相談窓口に送付するものとする。

(1) 保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報開示決定通知書(細則様式第5号)

(2) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定(法第81条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有しないときを含む。)をした場合 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(細則様式第7号)

2 開示を実施する場合にあっては、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(細則様式第6号)前項の通知に同封するものとする。ただし、開示請求書に記載された開示の実施方法及び開示の実施希望日により開示を実施できるときは、保有個人情報の開示の実施方法等申出書は送付しないものとする。

(事案の移送の手続)

第21条 所管課等は、開示請求のあった保有個人情報(情報提供等の記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。以下同じ。)を除く。次項において同じ。)が、他の行政機関等において開示決定等をすることにつき正当な理由がある場合は、当該他の行政機関等と協議の上、当該他の行政機関等に対し、事案を移送することができる。

2 所管課等は、他の行政機関等に開示請求に係る事案を移送しようとするときは、当該行政機関等と協議を行うものとする。この場合において、事案の移送に係る協議が整った場合は、所管課等は他の実施機関への開示請求事案移送書(細則様式第10号)により当該行政機関等に開示請求書を送付するものとする。

3 所管課等は、前項の規定により他の行政機関等に事案を移送した場合は、次のことに留意の上、開示請求者に対し、開示請求者への開示請求事案移送通知書(細則様式第11号)により通知するものとする。

(1) 所管課等は、他の実施機関への開示請求事案移送書及び開示請求者への開示請求事案移送通知書の写しを相談窓口に送付すること。

(2) 所管課等は、移送先である他の行政機関等が法第85条第3項の規定により開示を実施する場合、当該他の行政機関等の求めに応じて開示の実施に必要な協力を行うものとする。

4 所管課等は、他の行政機関等から事案の移送を受けた場合は、法第85条第2項及び第3項の規定により、開示決定等及び開示の実施を本訓令の定めるところにより行うものとする。この場合においては、移送元である他の行政機関等に対して開示の実施に必要な協力を求めるものとする。

(個人情報の開示の実施)

第22条 開示は、原則として、指定した日時及び場所において、所管課等及び相談窓口の職員立会いの下に行うものとする。

2 開示の手順は、次のおりとする。

(1) 開示の当日、所管課等の職員は、開示の指定時刻までに、当該決定に係る必要な公文書等の書類を指定場所に搬入し、待機する。

(2) 開示を受けることのできる者は、原則開示請求者本人のみとし、所管課等の職員は、開示を受けようとする者に対し、当該決定に係る通知書の提示を求め、その者が開示請求者であることを第11条第3項第1号の例により確認するものとする。

(3) 開示を受けようとする者が開示請求者でない場合は、開示請求者が当該決定に係る保有個人情報に関する当該本人である場合に限り、代理人が開示を受けることを認めるものとし、代理人であることを第11条第3項第2号又は第3号の例により確認するものとする。

(4) 所管課等の職員は、当該決定に係る保有個人情報を開示請求者に提示するとともに、開示請求者又は代理人の求めに応じて説明を行うものとする。

3 条例第5条第2項の規定により納付しなければならない費用の額は、三種町使用料及び利用料徴収条例(平成18年三種町条例第69号)に定める額とする。ただし、同条例に規定する方法以外で作成した場合は、当該作成に要する実費相当額を徴収するものとする。この場合において、郵送により情報の写しを交付するときは、前段に定める費用のほか、写しその他の物品の郵送等に要する費用を現金書留、国内郵便為替等により納付させるものとする。

4 開示の方法は、次のとおりとする。

(1) 閲覧

 文書、図画及び写真(マイクロフィルムを除く。以下「文書等」という。)に記録されている保有個人情報については、これらの原本を閲覧に供するものとする。ただし、これらの原本を閲覧に供することができない場合は、あらかじめ所管課等が作成した当該原本の写しを閲覧に供するものとする。

 マイクロフィルムに記録されている保有個人情報については、原則として、あらかじめ所管課等がプリントアウトしたものを閲覧に供するものとする。

 磁気テープ、磁気ディスク等に記録されている保有個人情報については、出力帳票を閲覧に供するものとする。なお、この場合においては、現在使用しているプログラムを用いて出力できるものに限ることとする。

 録音テープ、ビデオテープ等に記録されている保有個人情報については、再生機器を用いた聴視の方法によるものとする。

 原則として、当該公文書が綴られている簿冊から、当該保有個人情報が記載されている公文書のみ外して提示するものとする。

 当該公文書を簿冊から外した場合、その復元に困難を伴うときは、当該公文書以外の部分を覆う等適宜必要な措置をとり、提示するものとする。

 閲覧に供した保有個人情報について、デジタルカメラその他これに類するものによる撮影の申出があった場合は、これを認めるものとする。

(2) 写しの交付

 開示請求に係る保有個人情報の写しを所管課等が作成し、交付するものとする。

 保有個人情報の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

 保有個人情報の写しの交付については、前号の規定により提示し、又は提示すべきものを複写したものを交付するものとし、具体的には次のとおりとする。

(ア) 文書等の写しの作成に用いる用紙の規格は、原則としてA3判、A4判、B4判又はB5判とする。ただし、原本の大きさがA3判を超える場合及び原本が色彩されている場合は、請求者の求めに応じ、複写を業者に委託するなどの方法をとることができるものとする。

(イ) 磁気テープ、磁気ディスク等に記録されている保有個人情報の写しの交付は、出力帳票又はその写しを交付するものとする。

(ウ) 録音テープ、ビデオテープ等に記録されている保有個人情報については、当該テープ等を別のテープ等に複写したものを交付するものとする。

 当初の開示請求において、開示の方法が閲覧のみであった場合でも、開示請求者が閲覧の当日に当該保有個人情報の写しの交付を求めた場合には、所管課等の職員は、遅滞なくこれを交付するものとする。

5 保有個人情報の部分開示を実施する場合には、次に掲げる方法等により不開示情報の部分を除き、開示部分のみを提示するものとする。

(1) 文書等

 不開示部分がぺージ単位に記録されているとき。

(ア) 不開示部分のみを取り外すことが可能なものは、当該不開示情報の部分を取り外す。

(イ) 袋綴じを行ったもの、契約書のように割印を押したもの又は用紙の表・裏に記録されているもの等で、不開示部分のみ取外しできないものは、開示部分のみ複写機で複写したものを提示する、あるいは不開示部分を白紙等で覆いクリップで挟む、不開示部分に袋をかけるなどして不開示部分が開示されることのないようにする。

 開示部分と不開示部分が同一ぺージに記録されているとき。

(ア) 公文書を複写機で複写し、不開示部分を黒く塗りつぶし、それを再度、複写機で複写する。

(イ) 不開示部分を遮へい物で覆って、複写機で複写し、不開示部分を黒く塗りつぶす。

(2) 電磁的記録

 紙に出力可能な電磁的記録については、原則として用紙に出力したものについて、前号の例によって行う。

 録音、録画データ等の電磁的記録については、不開示部分を除いた複製を容易に作成できるときは、これを用いるものとし、当該部分が容易に分離できないときは、用紙に出力したものについて、前号の例によって行う。

6 保有個人情報の閲覧に当たって、閲覧者が、当該個人情報を丁寧に取り扱わず、これを汚損又は破損するおそれのあると認めるときは、当該個人情報の閲覧を中止させることができるものとし、所管課等の職員はあらかじめその旨を当該閲覧者に説明しておくものとする。

7 所管課等の職員は、当該保有個人情報の写しの交付を受ける者に対しては、これを改ざんしてはならないことを指導し、改ざんしたことが判明した場合は、交付した当該写しの返還を命ずる旨を説明するものとする。

8 郵送による写しの交付等に当たっては、原則、本人限定受取郵便により送付するものとするが、施設に入所・入院中であるその他本人限定受取郵便により送付することにより受け取りができないやむを得ない事情がある場合は進展の簡易書留郵便その他適切な方法により送付するものとする。

(口頭による情報提供)

第23条 法第69条第2項第1号の規定に基づき保有個人情報を本人に提供するに当たり、開示請求によらずに口頭による即日提供(以下「簡易開示」という。)を行うことができる個人情報は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす保有個人情報の中から、所管課長が総務課長に申出し、総務課長が妥当と決定したものとする。

(1) 本人の開示に対する需要が高いもの

(2) 開示について、特に即時性が要求されるもの

(3) 情報の記録形態が定型的で、開示に関する判断をあらかじめ一律に行っておくことができるもの

(4) 実務上即時の開示に対応することが可能なもの

2 前項の簡易開示の申込みを受け付ける場合は、第11条第3項各号に規定する書類を提示させることにより、本人、法定代理人又は本人の委任による代理人であることを確認するものとする。

3 所管課等は、簡易開示を受け付けた場合は、その場で直ちに提供するものとする。また、提供を実施した際は、常に申込者の氏名及び提供内容等が把握できるように、処理表を作成するものとする。

4 所管課等は、簡易開示による提供を実施した場合は、年度終了後に前項の処理表の写しを相談窓口に提出するものとする。

第2節 訂正及び利用停止

(個人情報の訂正請求等の受付等)

第24条 保有個人情報の訂正又は消去若しくは利用の停止に係る請求(以下「訂正請求等」という。)の相談、方法及び受付に係る事務手続は、開示請求の事務に準じて取り扱うものとする。ただし、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 訂正請求等をすることができる個人情報は、法第82条第1項の規定による開示を受けている必要があるので、訂正請求等をしようとする者に対して、開示決定通知書の提示を求める等の方法により、既に開示を受けているか否かを確認すること。

(2) 開示を受けた日の翌日から起算して90日以内であること。

(3) 訂正請求の場合、訂正の内容が事実に合致することを証明する書類又はその写しの提出を受ける必要があること。

2 所管課等は、保有個人情報の内容の誤りが明らかであり、訂正請求の手続を取るまでも無く訂正を行うことが妥当だと判断される場合は、この申出を法第128条に規定する苦情の申出として取り扱い、速やかに当該保有個人情報の訂正を行うものとする。

(訂正請求書等の審査及び補正)

第25条 相談窓口の職員は、保有個人情報訂正請求書(細則様式第16号)又は保有個人情報利用停止請求書(細則様式第24号)(以下「訂正請求書等」という。)の提出があったときは、記載事項に不備がないかの確認をするものとする。

2 訂正請求書等の記載に不備等がある場合には、第13条に規定する開示請求書の補正に準じて行うものとする。

(訂正請求書等を受付した場合の説明等)

第26条 相談窓口の職員は、訂正請求書等を受け付けた場合は、当該訂正請求書等に収受印を押印するものとする。

2 相談窓口の職員は、訂正請求書等を受け付けた後は、次に掲げる事項について請求者へ説明するものとする。

(1) 訂正請求等があった日の翌日から起算して30日以内に、訂正若しくは不訂正又は利用停止若しくは利用停止をしない決定(以下「訂正決定等」という。)を行い、それぞれの決定に応じて細則に定める通知書により通知すること。

(2) 訂正決定等に際し、やむを得ない事情があるときには、30日の期間を60日まで延長することがあり、この場合には、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(細則様式第19号)により通知すること。

(3) 訂正請求等に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第三者の意見を聴くことがあること。

(4) 訂正請求等の内容を審査するに当たって、必要に応じて参考書類等の提出を求めることがあること。

(訂正請求書等を受付した後の取扱い)

第27条 訂正決定等期限の起算日は、相談窓口において訂正請求書等(形式的要件を具備した訂正請求書等)を受付した日の翌日とする。

2 相談窓口の職員は、訂正請求書等の受付を行った後、当該訂正請求書等の写しを保管の上、請求者に控え(写し)を1部交付し、原本を所管課等へ送付するものとする。

3 所管課等は、相談窓口から訂正請求書等の送付を受けたときは、形式的要件の具備を確認するものとする。この場合において、訂正請求書等の記入欄に記入漏れ又は不明な箇所があり、当該箇所の補正を求めるときは、社会通念上必要とされる相当の期間を定めるとともに、請求者に対し、補正の参考になる情報を提供するものとする。

4 本人の委任による代理人による訂正請求書等の送付を受けた所管課等は、必要に応じて電話等で訂正等請求の内容や委任の意思等本人の意思を確認し、本人の意思と異なる場合は補正等を求めるものとする。

5 所管課等は、次に掲げる場合は当該訂正請求等に対して不訂正等の決定を行うものとする。

(1) 訂正請求書等の形式上の不備の補正を求めたにもかかわらず、請求者が補正に応じなかった場合又は相当の期間内に補正を行わなかった場合

(2) 本人の委任による代理人による訂正請求書等を受け付け、受付後に行った本人の意思確認の結果、請求者に補正を求めたにもかかわらず請求者が補正に応じなかった場合若しくは相当の期間内に補正を行わなかった場合又は委任関係に疑義がある場合等本人の意思とは異なる訂正等請求が行われていると認められる場合

(3) 訂正請求等のあった個人情報が令第16条に掲げる文書に記録され保有個人情報に該当しない場合、法第124条各項の規定により適用除外となる保有個人情報である場合又は当該保有個人情報の訂正等に関して他の法令により特別の手続が定められている場合

(4) 開示を受けた日の翌日から起算して90日を経過している場合

(訂正請求等に対する決定等)

第28条 所管課等は、訂正請求書等を受理したときは、訂正請求等に係る個人情報の内容について、次に掲げる事項の審査及び検討を行うものとする。

(1) 訂正請求等に係る個人情報が法第82条第1項の規定による開示を受けた個人情報であること。

(2) 訂正請求等に係る個人情報が請求者本人の個人情報であること。

(3) 訂正を求める内容が「事実」に合致するものであること。

(4) 消去又は利用の停止(以下「利用停止」という。)を求められた保有個人情報の収集、提供、利用等が適法であるかということ。

(5) 訂正請求等に係る個人情報が法第124条に規定する個人情報でないこと。

2 訂正決定等に当たっては、次により合議し、かつ、調整を行うものとする。

(1) 所管課長は、訂正決定等に当たっては、総務課長に合議すること。

(2) 所管課長は、訂正請求等に係る個人情報が他の所管課等に関連するものである場合又は他の行政機関が作成したものである場合には、当該所管課等又は行政機関と連絡をとり、調整を行うこと。

(訂正決定等の期限の延長)

第29条 所管課等は、法第94条第2項の規定により訂正決定等の期限を延長する場合は、速やかに総務課にその旨を連絡し、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書により請求者に通知するとともに、その写しを相談窓口に送付するものとする。

2 訂正決定等の期限の延長を決定するに当たっては、総務課と合議するものとする。また、延長する期間は、30日以内で必要最小限とするものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長)

第30条 所管課等は、法第95条の規定により訂正決定等の期限を延長する場合は、速やかに総務課にその旨を連絡し、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(細則様式第20号)により請求者に通知するとともに、その写しを相談窓口に送付するものとする。

2 訂正決定等の期限の特例延長を決定するに当たっては、総務課と合議するものとする。

(訂正請求等に対する決定の通知に用いる様式)

第31条 所管課等は、訂正請求等に対する決定を行ったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により当該請求者に通知するとともに、その写しを相談窓口に送付するものとする。

(1) 訂正請求に対して訂正を決定した場合 保有個人情報訂正決定通知書(細則様式第17号)

(2) 訂正請求に対して不訂正を決定した場合 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(細則様式第18号)

(3) 利用停止請求に対して利用停止を決定をした場合 保有個人情報利用停止決定通知書(細則様式第25号)

(4) 利用停止請求に対して利用停止をしない決定をした場合 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(細則様式第26号)

(保有個人情報の訂正等の実施等)

第32条 保有個人情報の訂正は、次に掲げる方法のほか、当該個人情報の内容及び記録媒体の種類並びに性質に応じた適切な方法により遅滞なく行うものとする。

(1) 誤った保有個人情報を完全に消去した上で、事実に合致した個人情報を新たに記録する。

(2) 誤った保有個人情報が記録された部分を2重線で抹消し、余白に、事実に合致した個人情報を記録する。

(3) 記録された保有個人情報が誤っている旨及び事実に合致した個人情報を余白に記載する。

2 保有個人情報の利用停止は、利用を行っている所管課等において、当該個人情報の利用を停止又は消去をするか、提供を行っている所管課等において、当該個人情報の提供を停止することで行うものとする。

3 保有個人情報の訂正又は利用停止を行った所管課等は、必要に応じ、当該個人情報の収集先、訂正先等に対して、当該個人情報の訂正の内容を連絡するものとする。また、必要があると認めるときは、速やかに当該保有個人情報の提供先に対し、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(細則様式第23号)により、訂正の内容について通知するものとする。

4 情報提供等の記録の訂正の実施をした場合において所管課等は、必要があると認めるときは、番号利用法第31条第1項の規定により、同項に規定する者に対し、遅滞なく、訂正を実施した旨を保有個人情報提供先への訂正決定通知書により通知するものとする。

(訂正請求等に係る事案の移送)

第33条 第21条の規定による事案の移送に準じ、他の実施機関への訂正請求事案移送書(細則様式第21号)及び訂正請求者への訂正請求事案移送書(細則様式第22号)により行うものとする。

第3節 審査請求

(審査請求の受付等)

第34条 保有個人情報に係る開示決定等、訂正決定等又は開示請求若しくは訂正請求等に係る処分について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)の規定に基づく審査請求があった場合は、相談窓口において受け付けるものとする。この場合、行審法第19条第1項により書面(以下「審査請求書」という。)によることを要し、口頭では認められないため、口頭で審査請求があったときは、審査請求書を提出するよう指導するものとする。

(審査請求書の記載事項の審査等)

第35条 相談窓口の職員は、審査請求書が提出されたときは、次の事項を確認し、審査請求書を受け付けるものとする。

(1) 記載事項の審査

 審査請求年月日

 審査請求人又は代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

 審査請求に係る処分の内容

 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

 審査請求の趣旨及び理由

 処分庁の教示の有無及びその内容

 不作為に係る開示請求又は訂正請求等についての内容及び年月日

(2) 代表者若しくは管理人、総代又は代理人がある場合は、それぞれの資格を証明する書面(法人登記事項証明書・抄本、代表者又は管理人を選任したことを証する総会の会議録の写し、委任状等)の添付の有無

(3) 審査請求期間及び審査請求の適格の有無

 審査請求期間(処分についての審査請求にあっては、開示決定等又は訂正決定等があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内。不作為についての審査請求にあっては、開示決定等については条例第6条又は第7条、訂正決定等については法第94条、第95条、第102条又は第103条の規定による決定期間を経過していること。)の審査請求かどうか。

 審査請求適格の有無(処分によって直接自己の権利利益を侵害された者かどうか。)

(4) 審査請求書とともに添付書類(第2号に該当するものを除く。)が提出された場合は、審査請求書と一体をなすものであるか、それとも行審法第32条第1項に規定する証拠書類等として提出したものであるかどうか。

(審査請求書の送付)

第36条 相談窓口の職員は、前条の規定により審査請求書を受け付けたときは、当該審査請求書の原本を相談窓口で保管の上、写しを所管課等に送付するものとする。

(審査請求書の補正)

第37条 所管課等は、審査請求書の記載内容及び添付書類に不備がある場合は、その不備が補正できるものであるときは、行審法第23条の規定により相当の期間を定めて補正を命じるものとする。ただし、誤字、脱字等、審査請求自体に影響を及ぼさないと認められる軽微なものについては、補正を命じないこともできる。

2 審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合は、所管課等において却下の決定を行い、裁決書により審査請求人に通知するとともに、その写しを相談窓口に送付するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合

(2) 補正命令に応じなかった場合

(3) 補正命令書に定める補正期間を経過した場合

(原処分の再検討)

第38条 所管課等は、審査請求書を受理したときは、原処分が妥当であるか再検討を行うものとする。

2 所管課等において再検討した結果、審査請求の認容裁決を行い、自主的に原処分を取り消し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示、訂正又は利用停止を行うこととする場合は、裁決書と併せて開示決定通知書、訂正に係る決定通知書又は利用停止請求に係る決定通知書により審査請求人に通知するとともに、その写しを相談窓口に送付するものとする。ただし、意見書の提出の機会を付与された第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。

(弁明書の作成等)

第39条 所管課等は、原処分の再検討後、審査会で定める期間内に行審法第29条第2項に規定する弁明書を作成するものとする。

2 所管課等は、弁明書を作成したときは、審査請求人及び行審法第13条第4項に規定する参加人に送付するとともに、その写しを相談窓口に提出するものとする。

3 弁明書の送付に当たっては、所管課等は相当の期間を定めて審査請求人に行審法第30条第1項の反論書を、参加人に同条第2項の意見書の提出を求めるものとする。

4 所管課等は、反論書、意見書又は法第32条に規定する証拠書類等(以下「反論書等」という。)の提出を受けたときは、その写しを相談窓口に提出するものとする。

5 相談窓口は、弁明書又は反論書等の写しの提出を受けたときは、速やかに審査会に提出するものとする。

6 審査請求に係る手続については、行審法第9条第3項において読み替えて適用する同法の規定に基づき行うものとする。

(審査会への諮問)

第40条 所管課等は、当該審査請求書を却下するとき及び当該審査請求の全部を認容する裁決を行うときを除き、遅滞なく審査会に諮問しなければならない。

2 審査会への諮問は、原処分の内容に応じた諮問書(細則様式第35号から様式第38号)に次の書類を添付して、相談窓口に提出するものとする。

(1) 審査請求書及び添付書類の写し

(2) 原処分に係る請求書の写し

(3) 原処分に係る決定通知書の写し

(4) 審査請求の対象となった保有個人情報が記載された公文書の写し

(5) 弁明書の写し

(6) その他必要な書類

(諮問をした旨の通知)

第41条 所管課等は、審査会に諮問をしたときは、法第105条第3項において準用する同条第2項各号に掲げる者に対し、諮問をした旨の通知書(細則様式第39号)により諮問した旨を通知するものとする。

(審査会への対応)

第42条 三種町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年三種町条例第3号)第7条に規定する審査会の調査への対応は、所管課等で行うものとする。対応を検討するに当たっては、総務課及び関係各課と協議するものとする。

(審査請求に対する決定)

第43条 所管課等は、審査会から答申を受けたときは、これを尊重し、遅滞なく、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。この場合においては、総務課に合議するものとする。

2 所管課等は、審査請求に対する裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人に対して送達するとともに、その写しを相談窓口に送付するものとする。

(第三者からの審査請求)

第44条 開示決定等に対する第三者からの審査請求があった場合において、併せて行審法第25条に規定する執行停止の申立てがなされて実施機関がこれを認めたとき、又は実施機関が職権により執行停止を行ったときは、保有個人情報の開示の実施を停止するとともに、当該第三者にその旨を通知するものとする。

2 開示決定等に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する場合は、法第107条第1項で準用する法第86条第3項の規定により、審査請求に対する裁決の日と保有個人情報の開示を実施する日との間に2週間以上の期間を置くものとする。

3 審査請求に係る開示決定等を変更し、当初の決定より開示する部分を拡大する裁決をすることとなった場合においては、当該第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限り、法第107条第1項で準用する法第86条第3項の規定により、審査請求に対する裁決日と開示を実施する日との間に2週間以上の期間を置くものとする。

4 第三者からの審査請求に対し、当該個人情報を開示する決定をした場合には、当該第三者には書面により通知するものとする。

(審査請求に係る様式)

第45条 審査請求に係る様式は、総務省行政管理局提供の行政不服審査法審査請求事務取扱ガイドライン〔様式編〕の例によるものとする。

第4章 苦情の処理

(実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の処理)

第46条 法第128条の規定による実施機関が取り扱う個人情報に関する苦情の申出については、所管課等又は相談窓口で受け付け、個人情報苦情申出処理票(様式第2号)を作成するものとする。また、苦情の申出を受け付けたときは、必要に応じて苦情申出者から、説明資料の提出を求めるものとする。

2 所管課等で受け付けた場合は、個人情報苦情申出処理票の写しを相談窓口へ送付し、相談窓口で受け付けた場合は、所管課等に原本を送付するものとする。

3 所管課等は、苦情の申出者から文書による回答を求められた場合には、文書で回答し、その写しを相談窓口に送付するものとする。

(事業者における個人情報の取扱いに関する苦情の処理)

第47条 事業者に関する個人情報の取扱いについての苦情の申出があった場合は、法第14条の規定に基づく「苦情の処理のあっせんその他必要な措置」を講ずるため、申出の趣旨、内容等を十分に聴取し、記録するとともに、苦情の趣旨、申出者の意向等に応じて指導、助言、あっせん等必要かつ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

第5章 運用状況の公表

(運用状況の公表)

第48条 相談窓口は、毎年度1回、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、次に掲げる事項について町民に公表するものとする。

(1) 個人情報の開示の請求件数

(2) 訂正及び利用停止の請求件数

(3) 開示の請求に対する開示決定等の件数

(4) 訂正及び利用停止の請求に対する諾否の決定の件数

(5) 存在応答拒否決定の件数

(6) 審査請求の件数及びその処理状況

(7) 苦情の申出件数及び処理状況

(8) その他必要な事項

第6章 雑則

(その他)

第49条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は個人情報保護委員会が作成した個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)及び個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)を準用する。

この訓令は、令和6年3月12日から施行する。

別表第1(第11条関係)

業務

対象となることが見込まれる文書等

対象となる開示請求者

各種公共事業

契約書

隣地所有者との合意書

相続人

各種補助金等交付業務

申請書及び添付書類

交付決定に関する文書

相続人

町税等の賦課、収納業務

町税等の賦課に関する文書

町税等の収納状況に関する文書

相続人、納税管理人

保険給付業務、福祉医療費給付業務

保険給付に関する文書

診療報酬明細書等

受給資格に関する文書

相続人、親権者

健康診査業務

健康診査結果

相続人

乳幼児等健康診査業務

当該乳幼児の健康診査結果

親権者

社会福祉一般業務

各種相談に関する文書

身元不明人、行旅死亡人に関する文書

DV、虐待等の処理に関する文書

相続人、親権者

障害福祉業務

障害者手帳に関する文書

相談記録等

サービスの利用状況に関する文書

相続人、親権者

高齢者福祉業務

相談記録等

サービス利用状況に関する文書

相続人

介護保険業務

要介護等の認定に関する文書

保険給付に関する文書

相続人

介護保険総合事業

サービス利用状況に関する文書

相続人

権利擁護事業、その他相談業務

相談記録

成年後見に関する文書

相続人

保育園関係業務

利用園児及び保育園の利用状況に関することが記載された文書

親権者

児童クラブ関係業務

利用児童及び児童クラブの利用状況に関することが記載された文書

親権者

農地管理業務

農地契約(小作・売買等)に関する文書

相続人

農地集積業務

農地集積計画に関する文書

相続人

奨学金業務

奨学金の申請、決定に関する文書

奨学金の残高、返済状況に関する文書

相続人、連帯保証人

学校教育関係業務

当該児童・生徒に関することが記載された文書

親権者

別表第2(第11条関係)

開示を求める情報の区分

必要書類

具体例

1 相続した財産に関する情報

(1) 死者の財産が請求者又は被相続人に帰属していることが分かる書類

・登記事項証明書

・契約書

・遺言書(公正証書によるもの又は裁判所の検認を受けたもの)

・遺産分割協議書

(2) 請求者が相続人であることが分かる書類

・戸籍謄本

2 相続した損害賠償請求権等に関する情報

(1) 被相続人が損害賠償請求権等を取得していたことが分かる書類

・示談書

・和解書

・裁判所の判決書、調停調書、審判書及びその確定証明書等

(2) 請求者が当該損害賠償請求権等を相続したことが分かる書類

・遺言書(公正証書によるもの又は裁判所の検認を受けたもの)

・遺産分割協議書

・裁判所の判決書、調停調書、審判書及びその確定証明書等

(3) 請求者が相続人であることが分かる書類

・戸籍謄本

3 相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報

(1) 当該権利義務の内容が分かる書類

・示談書

・和解書

・裁判所の判決書、調停調書、審判書及びその確定証明書等

・遺贈等により請求者が取得した権利義務であることを証明する遺言書

4 死亡時に未成年であった子に関する情報

(1) 未成年で死亡した子の親権者であったことが分かる書類

・戸籍謄本

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三種町個人情報保護事務取扱要領

令和6年3月12日 訓令第5号

(令和6年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和6年3月12日 訓令第5号