○三種町災害罹災者を対象とした町営住宅等の一時使用に関する要綱

令和6年8月1日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、火災及び風水害等の自然災害(以下「災害」という。)により住宅に被害を受け居住不能となった者(以下「罹災者」という。)に対し、町営住宅又は町営単独住宅(以下「町営住宅等」という。)の一時的な使用(以下「一時使用」という。)を認め、住宅確保までの一時的な居住場所を提供することにより、罹災者の生活再建を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 一時使用の対象者は、三種町の区域内に存する罹災した住宅に居住していた罹災者であって、一時的な居住場所の確保が困難な者とする。ただし、罹災の原因が火災である場合においては、当該火災を故意に発生させた罹災者は、一時使用の対象者としない。

(罹災者であることの認定)

第3条 罹災者であることの認定は、官公署が発行する罹災証明書により行う。

(一時使用)

第4条 一時使用は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく行政財産の目的外使用許可により行う。

2 一時使用の期間は、3月以内とする。ただし、罹災者が使用期間の更新を申し出た場合において、その理由が真にやむを得ないと認められるときは、当初の一時使用の期間を含めて最長1年間を限度として、3月ごとに期間の更新をすることができる。

3 町営住宅等の通常の入居の際に必要となる収入要件、同居親族要件、住宅困窮要件等の条件については、入居の条件とはしない。

4 保証人は、不要とする。

5 使用料は、三種町使用料及び利用料徴収条例(平成18年三種町条例第69号)第3条の規定により免除するものとする。

6 町営住宅等の電気、ガス、水道、下水道の使用料等の生活する上で要する費用は、一時使用の許可を受けた者が負担する。

(申請手続)

第5条 前条の許可を受けようとする者は、罹災後1月以内に三種町財務規則(平成18年三種町規則第44号。以下「財務規則」という。)第186条第1項に定める行政財産使用許可申請書に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長は、災害の規模等により、申請期間を延長することができる。

(1) 罹災証明書の写し

(2) 誓約書(様式第1号)

(3) 入居者全員分の住民票の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 罹災者は、前項第1号に掲げる罹災証明書が申請日までに交付されないときは、交付後速やかに提出するものとする。この場合において、町長は、現地にて罹災状況を確認することにより許可することができる。

3 前条第2項ただし書に規定する使用期間の更新を申請しようとする者は、使用許可期間が満了する日の1週間前までに行政財産使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

4 一時使用の申請を取り下げる場合は、三種町町営住宅等一時使用許可申請取下げ届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において適当と認めたときは、必要な条件を付して一時使用の許可を決定し、財務規則第186条第4項に定める行政財産使用許可書を交付するものとする。

(許可の取消し)

第7条 町長は、前条の許可を受けた者(以下「一時使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、町営住宅等の明渡しを求めることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 条例及び規則の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の許可を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(一時使用に充てる町営住宅等)

第8条 一時使用に充てる町営住宅等は、条例に定める目的を妨げない限度において現に入居者のない住宅を充てることとし、罹災者の世帯人員、従前の居住地域等に可能な限り配慮して決定するものとする。

(明渡し)

第9条 一時使用者は、使用許可を受けた町営住宅等を明渡ししようとするときは、自己の負担において、町営住宅等を現状に回復して明渡ししなければならない。ただし、町長が現状回復が不要であると認めるときはこの限りでない。

2 一時使用者は、使用期間の満了日までに町営住宅等を明渡ししようとするときは、返還予定日の10日前までに町長にその旨を申し出て、町長の指定する者の指示を受けなければならない。

3 前2項について、一時使用者は、町営住宅等を明け渡すときは、あらかじめ町長の指定する者の検査を受けなければならない。

4 使用許可期間(更新後の期間を含む。)の満了日を待たずに町営住宅等を明け渡す場合、三種町町営住宅等一時使用に係る明渡し届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公募資格の特例)

第10条 この告示に基づき一時使用の許可を受けた者で、条例に規定する入居の資格を備える者については、町営住宅等を一時使用したまま一般公募に申し込むことができるものとする。

(公募の例外)

第11条 町長は、この告示に基づき一時使用の許可を受けた者で、条例に規定する入居の資格を備える者が、引き続き町営住宅等への入居を希望したときは、災害により住宅を滅失したものとみなして、条例の規定による公募の例外として入居させることができるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

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三種町災害罹災者を対象とした町営住宅等の一時使用に関する要綱

令和6年8月1日 告示第71号

(令和6年8月1日施行)