町有バスの使用申し込みについて

更新日:2023年03月31日

社会教育事業・学校教育事業・社会福祉事業を行っている町内の団体は、町有バスを使用することができます。
なお、事前の申し込み及び運行管理者の許可が必要です。

使用にあたって

 町有バスは、社会教育・学校教育・社会福祉事業を行う場合に限り使用できます。
 バス使用料は無料ですが、高速道路を利用する場合などは実費負担となります。
 安全に運行するため、添乗責任者は出発から到着まで同乗する必要があります。

申し込む前にもう一度確認してください

  •  貴団体は町(福祉課・教育委員会等)で認知されている団体ですか。
  •  バス利用の目的の資料(要綱・チラシ等)は添付されていますか。
  •  運行計画書は添付していますか。(経由地が無い場合は不要です。)
  •  使用時間は適切ですか。(原則、午前6時から午後8時までの内、8時間45分以内です。)
  •  申込日は適切ですか。(使用する日の2ヶ月前から15日前までです。)
  •  乗車人数は10人以上ですか。

申し込みから許可までの流れ

  1.  申し込み(2ヶ月前から15日前までです。)
  2.  受付窓口(総務課管財係・各支所地域生活係・教育委員会)
  3.  事業内容確認(福祉課・教育委員会で事業内容を確認します。)
  4.  運行内容確認(運行管理担当が内容を確認します。)
  5.  適否決定(許可書又は不許可書を発行します。)

 (注意)許可まで時間がかかりますので、早めの申し込みをお願いします。

お願い

  • 関係者への周知等は許可書が届いてから行ってください。
  • 申し込み内容に変更がある場合は速やかに届け出てください。

 (注意)運行直前のキャンセル・運行内容の変更に関しては、必ず事業管理課等に連絡してください。

申込・問合せ窓口

  • 総務課管財係 (電話番号 85-4816)
  • 琴丘支所地域生活係 (電話番号 87-2109)
  • 山本支所地域生活係 (電話番号 83-2115)
  • 教育委員会 (電話番号 87-2115)

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この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4816
総務課 管財係へのお問い合わせ
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