半島地域における設備投資に関する税制優遇措置

更新日:2023年03月31日

 三種町では、半島振興法に基づき「三種町産業振興促進計画」を策定し、国から認定を受けています。半島振興法による指定地域(八竜地域)において設備投資などを行った場合には、国税・地方税の優遇措置を受けることができます。

  • 【対象地域】 三種町八竜地域
  • 【対象業種】 製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等
  • 【対象設備】 機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る取得等

国税(所得税・法人税)の割増償却

国税(所得税・法人税)の割増償却の表

 税務申告を行う際に、当該設備投資が、「三種用産業振興促進計画」に適合している旨の確認書(三種町が発行)を提出する必要があります。確認書の申請については、三種町企画政策課までお問い合わせください。

(注意)導入設備が多い場合に使用

申請に必要な書類

  • 資本金の額を確認できる書類(登記事項証明書、直近の決算書等)
  • 設備等の取得価格が確認できる書類(契約書、領収書等)
  • 設備投資した場所の地図

お問い合わせ先

 三種町企画政策課企画係 電話番号0185-85-4817

町税(固定資産税)の不均一課税

町税(固定資産税)の不均一課税の表

お問い合わせ先

 三種町税務課賦課係 電話番号0185-85-4828

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この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
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