固定資産税のあらまし

更新日:2023年03月31日

固定資産税とは

固定資産税とは、賦課期日に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対し、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税を課税します。

(注意)年の途中で売買などにより土地や家屋の所有権を移転した場合でも、その年の納税義務者が変更になることはありません。

固定資産税の対象となる資産

土地

田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)をいいます。

家屋

住宅、附属家(車庫や物置等)、店舗、事務所、工場、倉庫、その他の建物をいいます。

償却資産

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具・器具・備品等)をいいます。

  • (注意)耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの、取得価額20万円未満で3年間の一括償却をしたもの、法人税法第64条の2第1項等に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のものなど、少額資産にあたる資産は除かれます。
  • (注意)例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、事業用として使用している場合には償却資産として課税の対象となります。
  • (注意)自動車税の課税客体である自動車、軽自動車税の課税客体である軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪小型自動車等は除かれます。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人(納税義務者)の詳細
土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
  • (注意)所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在でその土地や家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
  • (注意)補充課税台帳とは、登記簿に登記されていない土地または家屋で、固定資産税を課することができるものについて一定の事項を登録した台帳です。
  • (注意)当事者間で売買が成立した場合でも、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していなければ、納税義務者は変更されません。

登記の手続きに関しましては、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)への申請が必要となります。詳細は、秋田地方法務局ホームページをご覧ください。

税額算定のあらまし

固定資産の評価

固定資産の評価は、総務省が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。町で決定した価格は、固定資産課税台帳に登録されます。

評価替え

土地と家屋の価格については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。
第二年度及び第三年度は原則として新たな評価を行わず、基準年度の価格がそのまま据え置きされます。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況をその年の1月31日までに申告していただきます。
取得価額や耐用年数等をもとに、その年の価格が決定されます。

課税標準額

本来、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
ただし、次のような税負担の調整措置等については、価格に一定の率を乗じるなどして算定されたものを課税標準額としています。

  • 土地に関する特例
    住宅用地に対する特例(下記リンク参照)、宅地の負担調整措置、商業地等の宅地など
  • 家屋に関する特例
    新築住宅に対する減額措置など
  • 償却資産に関する特例
    中小企業等経営強化法による特例、特定再生可能エネルギー発電設備など

免税点

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

免税点について
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

税率・税額

土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計額 × 税率1.4% = 税額

縦覧制度

 固定資産税の納税者等は、次の期間に縦覧帳簿を縦覧することができます。これは、固定資産税の課税内容を知っていただく機会を設けるとともに、決定して固定資産課税台帳に登録された価格が適正であるかどうか、他の土地や家屋と比較できるようにしているものです。

縦覧制度について
縦覧できる帳簿
  • 土地価格等縦覧帳簿(所在地、現況地目、地積、評価額)
  • 家屋価格等縦覧帳簿(所在地、家屋番号、構造等、床面積、評価額)
縦覧できる人
  • 固定資産税の納税者(相続人)
  • 納税管理人
  • 代理人(委任状が必要)
縦覧期間 毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日(5月31日)まで
午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
縦覧場所 三種町役場税務課

関係リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4828
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