三種町住宅取得支援事業補助金

更新日:2024年04月01日

 若者世帯・子育て世帯の定住・移住を図るため、町内に住宅を取得しする方に対して、補助金を交付します。

対象者

 自ら居住するため町内に新築住宅又は中古住宅を取得した方で次のすべてに該当する方

  • 申請日に年齢が50歳未満(夫婦についてはいずれかが50歳未満)の方又は18歳以下(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある就労していない者)の子を養育している方
  • 三種町に永住する意思があること
  • 世帯員全員に市区町村税及びその他滞納がないこと

対象住宅

  • 令和3年4月1日以降に工事請負契約又は売買契約を結ばれ、町内に所在する住宅で、所有権の保存又は移転の登記が完了されたもの
  • 生活に必要な居室、台所、浴室及び便所を備えているもの
  • 併用住宅の場合は上記に加え、延べ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供していること

補助金額

新築住宅

  • 自己の居住用に建設した住宅
  • 販売目的に建設された住宅で、完成から1年経過しておらず、人の住んだことのない住宅(建売住宅)
  • 基本額 上限100万円(補助率100%) 工事請負契約金額又は売買契約金額にかかる費用
  • 町内業者加算 20万円 県内に主たる営業所があり、町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者

中古住宅

  • 完成から1年が経過している住宅
  • 過去に人が住んだことのある住宅(3親等以内の親族から購入する場合は対象外)
  • 基本額 上限50万円(補助率50%) 売買契約金額にかかる費用

補助金の申請

住宅の新築の場合

工事請負契約締結後、工事着工前に必要な書類を添えて申請書を提出

必要書類

  1. 工事請負契約書の写し
  2. 工事内訳明細書の写し
  3. 工事概要のわかる図面
  4. 世帯全員の住民票
  5. 世帯全員の市区町村税等の滞納がないことを証する書類
  6. 世帯全員の戸籍の附票

(注意)住宅の建設工事が複数年度に渡る場合は、上記1.~3.を添えて工事着工前に実施計画書(様式3)を提出。

住宅の購入の場合

売買契約締結後、必要な書類を添えて申請書を提出

必要書類

  1. 売買契約書の写し
  2. 売買代金領収書の写し
  3. 世帯全員の住民票(続柄を省略しないもの)
  4. 世帯全員の市区町村税等の滞納がないことを証する書類
  5. 世帯全員の戸籍の附票

注意

  • 申請内容を審査後、交付(不交付)決定通知書により通知します。
  • 申請内容に変更等がある場合は、変更申請書(様式4)の提出が必要になります。

実績報告

交付決定後、対象住宅の所有権保存登記等の完了から、30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い期日までに必要な書類を添えて実績報告書(様式第6号)を提出すること

必要書類

  1. 住宅の登記事項証明書
  2. 領収書又は振込受付書等の写し(住宅取得費用の支払いを証明する書類)
  3. 転入・転居後における世帯全員の住民票
  4. 住宅の外観、居室、台所、浴室及び便所の写真と付近見取り図

実績報告後、口座情報等をご提出いただき口座振込します。

三種町では住宅金融支援機構と連携し、【三種町住宅取得支援補助金】と併せて全期間固定金利住宅ローン【フラット35】を利用する場合、【フラット35地域連携型】の金利引き下げを受けれれる制度を開始しました。

  • 対象者:三種町住宅取得支援補助金の交付対象者
  • 助成率:当初5年間の金利を年0.25%引き下げ

住宅金融支援機構ホームページは下記リンクをご覧ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
企画政策課 企画係へのお問い合わせ
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