○三種町子育てファミリー支援事業費助成金交付要綱
平成30年4月18日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅子育て世帯を含めた就学前の子を養育する世帯の経済的な負担を軽減するとともに、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを進めるために交付する、三種町子育てファミリー支援事業費助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 三種町に居住地を有すること。
(2) 平成30年4月2日以降に第3子以降の子が生まれ、かつ、その子を含む3人以上の子を養育していること。
(3) 就学前の子を養育していること。
(助成内容)
第3条 助成対象者が、次に掲げる事業の利用に要する費用のうち、就学前の子に係る費用を助成の対象とする。
(1) 一時保育事業 三種町一時保育事業実施要綱(平成18年三種町告示第20号)に定める事業及びこれと同等の要件で実施していると町長が認める事業
(2) 病児保育事業 病児保育事業の実施について(平成27年7月17日付雇児発第0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める病児保育事業
(3) 子育て短期支援事業 三種町子育て短期支援事業実施要綱(令和6年三種町告示第21号)に定める事業及びこれと同等の要件で実施していると町長が認める事業
(4) 子育て世帯訪問支援事業 三種町子育て世帯訪問支援事業実施要綱(令和6年三種町告示第22号)に定める事業及びこれと同等の要件で実施していると町長が認める事業
(助成の上限額)
第4条 助成の上限額は、各助成対象者において単年度につき15,000円とする。
2 前項の規定による申請は、助成対象事業を利用した日の属する年度の末日までに行うものとする。
2 町長は、申請者について、助成金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、三種町子育てファミリー支援事業費助成金対象外決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月18日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の三種町子育てファミリー支援事業費助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった助成金について適用し、同日前に申請のあった助成金については、なお従前の例による。