『移住支援金』のお知らせ

更新日:2023年06月19日

「移住支援金」とは??

首都圏在住者又は通勤者が、秋田県で指定する「マッチング支援対象法人」へ就職(又は起業)し、三種町へ移住(U・I・Jターン)された場合、移住支援金を支給します。詳細な要件は下記を参照ください。

交付対象者(次の事項の全てに該当する者)

  1. 住民票を移す直前に10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち(注釈)条件不利地域以外に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内への通勤をしていたこと。
    (ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(注釈)条件不利地域

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

就業に関する要件

1 一般の場合(秋田県が運営するマッチングサイトに掲載された法人の求人に応募し就職する場合)

次に掲げる事項のすべてに該当すること

  1. 就業先の求人が、秋田県の運営するマッチングサイトに掲載された求人であること
  2. 就業者にとって3親等以内の親族が、代表者等の経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと
  3. 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき、マッチングサイトに掲載されている法人に就職し、5年以上継続して勤務する意思があること。
  4. 当該就業に当たって、国の他の補助金の交付を受けていないこと。

(注意)移住支援金の対象求人は下記バーナーからご確認ください

秋田移住支援金マッチングサイト 首都圏からのAターン就職者に最大200万円支給(秋田移住支援金マッチングサイトのページへリンク)

2 専門人材の場合(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方)

  1. 勤務地が東京圏以外に所在すること
  2. 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき、5年以上継続して勤務する意思があること。
  3. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークに関する要件

次のすべてに該当すること

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、三種町を生活の拠点とし、所属先企業等の業務を引き続き行うこと
  2. 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該就業者に資金提供されていないこと
  3. 転入する前日までに、連続して1年以上、所属先企業等で業務をしていたこと

起業に関する要件

 秋田県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る企業支援金の交付決定を受けていること

関係人口に関する要件

次に掲げるすべてに該当すること

  1. 転入時の年齢が45歳以下であること
  2. 町が関係人口と認める者であること
  3. 令和元年度以降に実施した移住定住支援事業又は秋田県と連携した関係人口受入のための実践研修に参加経験を有する者であること

申請期間

転入後、3ヵ月以上1年以内

  • (注意)就業者は申請時点で、連続して3ヵ月以上在職していること。
  • (注意)起業者は1年以内に県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

支援金の額

  •  世帯で移住 … 1世帯あたり100万円

(注意)18歳未満の子ども一人あたり100万円を加算
(令和5年3月31日以前に移住した場合は、18歳未満の子ども一人あたり30万円)

  •  単身で移住 … 1世帯あたり60万円

(注意)本支援金の交付を受けた方の中で、県が独自に定める業種における有資格者は、県より世帯100万円、単身60万円が加算されます。(県単支援分)

 詳細につきましては、秋田移住支援金マッチングサイトをご確認ください。

返還要件

下記の要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還の請求を行います。

全額の返還

  1. 虚偽の申請等をしたとき
  2. 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した町から転出したとき
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき
  4. 起業支援事業に係る交付決定を取り消されたとき

半額の返還

  1. 移住支援金の申請日から3年以上5年未満に移住支援金を受給した町から転出したとき

申請に必要なもの

  • 様式第1号 移住支援金交付申請書
  • 別紙1 交付申請に関する誓約事項
  • 別紙2 個人情報の取扱い
  • 様式第2号就業証明書(一般)又は様式第3号就業証明書(テレワーク)
  • 住民票謄本
  • 本籍地の戸籍の附票等、三種町に転入する以前の5年間の居住地を証明するもの
    (注意)本籍地が三種町にない場合は本籍地から取り寄せてください

東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ必要な書類

東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
(移住先での在勤地、在勤機関及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

注意

  • 予算上限に達した場合は、申請の受付を終了させていただく場合もあります。
  • 詳しくは、企画政策課へお問い合わせください。

関連する質問

関連する質問はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
企画政策課 企画係へのお問い合わせ
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