『移住支援金』のお知らせ
「移住支援金」とは
東京23区に5年以上在住または通勤されていた方で、三種町に移住して就業または起業した方、関係人口の要件を満たす方に移住支援金を支給します。
詳細な要件等は、企画政策課までお問合せください。
交付対象者(次の事項の全てに該当する方)
1移住元の要件及び2移住後の要件を満たす方が対象となります。
(注意)世帯で移住した方は、1移住元の要件及び2移住後の要件に併せて、3世帯に関する要件を満たす方が対象となります。
1 移住元の要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち(注釈)条件不利地域以外に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内への通勤をしていたこと。
(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。) - 東京圏のうち、条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
本事業の条件不利地域とは
- 東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村)
2 移住後の要件
- 申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。
- 町に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び町が認める場合を除く。
- その他県及び町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
- 上記1~6を満たし、次の就職、テレワーク、起業、関係人口のいずれかの要件を満たす方
3 世帯に関する要件
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援金交付事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
就職に関する要件(ア、イのいずれかに該当すること)
ア 一般の場合
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 当該就業に当たって、国の他の補助金の交付を受けていないこと。
イ 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方で、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワークに関する要件
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない。)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
関係人口に関する要件(ア、イの要件を満たすこと)
ア 支給対象者の要件(次の全てに該当すること)
- 転入時の年齢が49歳以下である。
- 町が主催、共催又は補助金を交付した事業への参加経験を有する者。ただし、参加経験が証明できる事業に限る。
イ 地域の担い手確保の要件(次のいずれかに該当すること)
- 町内で農林水産業に就業する者
- 町内で家業等に就業する者
- 町が認めた企業等に就業する者
- 町の地域おこし協力隊に着任した者
- 町で新たに事業を営む者
- 町や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者
起業に関する要件
県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
申請期間
三種町に転入後、3ヵ月以上1年以内
支援金の額
- 単身で移住した方 60万円
- 世帯で移住した方 100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)
返還要件
下記の要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還の請求を行います。
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に町から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年未満に町から転出したとき
申請に必要なもの
要件を確認し、該当する方は企画政策課までお問い合わせください。
申請書類
【PDF】
様式第1号 三種町移住支援金交付申請書、別紙1、別紙2(PDFファイル:71.8KB)
様式第2号-1 就業証明書(移住支援金 就業の申請用)(PDFファイル:36.2KB)
様式第2号-2(第3条関係)就業証明書(移住支援金 テレワークの申請用)(PDFファイル:40.1KB)
様式第2号-3(第3条関係)就業時間の証明書(移住支援金 テレワークの申請(報告)用)(PDFファイル:29.5KB)
【Word】
様式第1号 三種町移住支援金交付申請書、別紙1、別紙2(Wordファイル:15.9KB)
様式第2号-1(第3条関係)就業証明書(移住支援金 就業の申請用)(Wordファイル:10.6KB)
様式第2号-2(第3条関係)就業証明書(移住支援金 テレワークの申請用)(Wordファイル:10.8KB)
様式第2号-3(第3条関係)就業時間の証明書(移住支援金 テレワークの申請(報告)用)(Wordファイル:10.8KB)
その他
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予算上限に達した場合は、申請の受付を終了させていただく場合もあります。
- 詳細は、企画政策課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
企画政策課 企画係へのお問い合わせ
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更新日:2025年05月12日