○三種町庶務管理システム等運用規則

平成25年12月17日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、庶務管理システム及び庁内グループウェア(以下「庶務管理システム等」という。)を使用して職員の勤務管理、各種手当の申請管理その他庶務事務を適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(対象事務)

第2条 職員は、次に掲げる規則又は規程(以下「規則等」という。)に定める各種手当、各種休暇、職務専念義務免除、育児休業その他の事務に係る申請又は届出(以下「申請等」という。)をしようとするときは、当該規則等の規定にかかわらず、庶務管理システム等を使用して申請等を行い、決裁権者(三種町事務決裁規程(平成18年三種町訓令第3号)第5条第1項において規定する当該申請等に係る専決権限を有する者をいう。)の承認を受けるものとする。

2 前項の事務に伴い、各規則等の規定による書類の作成は、当該規則等の規定にかかわらず、庶務管理システム等に所要事項を入力することをもってこれに代えることができる。

3 第1項各号の規則等又は他の条例、規則若しくは規程により総務課へ提出しなければならないこととされている申請等のうち、庶務管理システム等によって申請等が扱えないものの取扱いについては、別に定めるところによる。

(職員の勤務管理)

第3条 所属長は、所属職員の勤務情報を庶務管理システムに登録し、管理するものとする。

2 所属長は、前項の業務を次条に定める庶務事務担当者及びその他の職員に代行させることができる。

(庶務事務担当者)

第4条 所属長は、所属の職員の中から所属の庶務事務を管理する担当者(以下「庶務事務担当者」という。)を指名することができる。

2 職員が第2条に規定する申請等を自らすることができないときは、庶務事務担当者は、当該職員の依頼又は事後の承諾により、当該職員を代理して申請等をすることができる。

(時間外勤務申請)

第5条 職員が時間外勤務を行おうとするときは、あらかじめ時間外勤務に関する予定申請をして所属長の承認を受けなければならない。

2 職員は、承認を受けた時間外勤務の予定申請について、当該時間外勤務について実績申請をして所属長の承認を受けなければならない。

3 職員が予定申請をせずに時間外勤務を行ったときは、事後申請をして所属長の承認を受けなければならない。

4 所属長は、別に定める日までに、第2項及び前項に定める時間外勤務申請についての前月分の実績の確認を行うものとする。

(各種届出)

第6条 職員が、扶養親族届、通勤届、住居届、氏名・住所変更届又は給与振込口座届をしようとするときは、必要な届出の内容について所属長の承認を受けることなく行うことができる。

2 前項の申請に係る必要書類の提出については、別に定めるところによる。

(庶務管理システム等を使用できない職員)

第7条 庶務管理システム等を使用できない職員の前条までの申請等については、別に定めるところによる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第38号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三種町庶務管理システム等運用規則

平成25年12月17日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成25年12月17日 規則第22号
平成28年3月25日 規則第16号
平成30年1月4日 規則第2号
平成30年12月14日 規則第23号
令和2年3月25日 規則第19号
令和2年10月30日 規則第38号
令和5年3月29日 規則第20号