セーフティネット保証制度について

更新日:2023年03月31日

(注意)新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者は、一定の要件により4号および5号が該当します。

 セーフティネット保証とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害、原材料価格の高騰などで経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
 この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める「特定中小企業者」に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。なお、融資に際しては認定とは別に金融機関と信用保証協会の審査があります。
 法人については、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が三種町の場合、個人事業主については、事業実体のある事業所の所在地が三種町にある場合で、三種町役場商工観光交流課の窓口に認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。

(注意)既存の借入金を借換する場合(借入条件の変更など)にも利用できます。

詳しくは、中小企業庁ホームページでご確認ください。

申請について

申請書に認定添付書類を1部添えて、商工観光交流課にお持ちください。

認定の有効期間は、認定日から30日以内です。

この認定は、融資の実行を決定するものではありません。融資の可否については、保証協会および金融機関の審査を経て決定されます。

中小企業信用保険法第2条第5項各号(セーフティネット保証)の概要

第4号及び5号について、提出書類様式をダウンロードできます。
その他は、商工観光交流課にお問い合わせください。

第1号

条件

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者

提出書類

商工観光交流課にお問い合わせください。

第2号

条件

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者

提出書類

商工観光交流課にお問い合わせください。

第3号

条件

突発的災害(事故など)が発生した地域内で指定業種を営んでいる中小企業者

提出書類

商工観光交流課にお問い合わせください。

第4号

条件

突発的災害(自然災害など)が発生した特定の地域内で事業を営む中小企業者

提出書類

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
    様式4 認定申請書 (1部)
  • 様式4別紙(算出根拠)
     様式4別紙 (1部)
創業者等

第5号

条件(イ)

指定業種を営み、売上減などに見舞われた中小企業者
(直近3カ月と前年同期を比較して、5%以上売上が減少している場合)
「指定業種」リストは、中小企業庁ホームページで確認できます。
「指定業種」は、「中小企業庁:セーフティネット保証」をご覧ください。

「指定業種」については、「統計局:日本標準産業分類」を参考に申請してください。

提出書類

単一事業者、または営む業種がすべて指定業種の兼業者で、全体の売上高などが認定基準を満たす場合。
指定業種のみを営んでいる方。

主たる事業が指定業種で、主たる事業および全体の売上高などが認定基準を満たす場合。
指定業種以外も営んでいる方で、主業が指定業種の方。

指定業種の売上高などの減少が全体の売上高に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高が認定基準を満たす場合。
指定業種以外も営んでいる方で、主業が指定業種以外の方など、上記以外で認定基準を満たす方。

条件(ロ)

指定業種を営み、製品原価に占める原油などの仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品価格に転嫁できていない中小企業者

提出書類

商工観光交流課にお問い合わせください。

条件(ハ)

指定業種を営み、円高の影響により、最近1か月の売上高が前年同月と比較して10%以上減少し、今後2か月間も同様の見込みである中小企業者
(ハ)の場合、理由書の他に疎明資料の提出が必要です。

提出書類

商工観光交流課にお問い合わせください。

第6号

条件

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

提出書類

商工観光交流課にお問い合わせください。

第7号

条件

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

提出書類

商工観光交流課にお問い合わせください。

第8号

条件

金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、整理回収機構(RCC)に対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

提出書類

商工観光交流課にお問い合わせください。

セーフティネット保証に関する問い合わせ

秋田県信用保証協会 能代支所
電話:0185(54)2377

認定申請に関するお問い合わせは、商工観光交流課商工係(0185(85)4830)までお願いします。

(注意)詳細は「セーフティネット保証制度」(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。

関連する質問

関連する質問はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場2階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4830
商工観光交流課 商工係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?