農地の転用には許可が必要です

更新日:2023年08月24日

 農地を農地以外の用途に供する場合、農業委員会の許可(但し2ヘクタールを超えは知事許可)が必要です。その目的と指定された区域により許可基準がありますので、事前に農業委員会事務局にご相談ください。

  • 自分又は他人の農地を利用して住宅などを建設する場合
  • 仮設事務所の設置など一時的に農地を農地以外の用途に供する場合
  • 農地に多量の土を入れて農地改良する場合

 たとえ自分の農地であっても、勝手に農地以外(例えば住宅用地や道路、山林等の用地)に転用することは法律で禁じられています。無断転用はダメ!

許可はなぜ必要?

 農地は、人々の生存に欠かせない食糧の大切な生産基盤です。耕地面積が狭く人口が多いわが国では食糧自給率も低く、優良な農地は大切に守っていかなければなりません。このため、農地の転用には、農地法で一定の規制がかけられています。

対象となる農地

 すべての農地が転用許可の対象になります。登記簿上の地目が農地であれば、耕作されていなくても農地として扱われます。逆に、地目が農地でなくても、耕作されていれば農地とみなされます。

一時的な農地転用

 農地を一時的な資材置き場、現場事務所、砂利採取場等として使用する場合も転用になり許可が必要です。

農業用施設用地として転用する場合

 農業用施設用地(農業用倉庫等)で面積が200平方メートル未満の農地を転用する場合も、農業委員会へ届ける必要がありますのでご相談ください。

無断転用には厳しい罰則があります

 許可を受けずに農地を転用した場合、農地法に違反することになり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、都道府県知事により工事の中止、原状回復などを命じられることもあります。無断転用をした者は、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金に処することとされています。さらに、知事の原状回復命令に違反した者は、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金となっています。

注意

農地の賃貸借、売買、転用は、毎月25日までに農業委員会に申請してください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町農政庁舎)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4832
農業委員会事務局 農地調整係へのお問い合わせ
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